労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正
後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三
項の規定に基づき、労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づ
き厚生労働大臣が定める性能検査の方法を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。

   労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生
   労働大臣が定める性能検査の方法

一 この告示は、労働安全衛生法第四十一条第二項に定める登録性能検査機関が行う性能検査(以下単に
 「性能検査」という。)の方法について適用する。
二 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
 イ ボイラー 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条
  第一項第一号に定めるボイラー
 ロ 第一種圧力容器 令第十二条第一項第二号に定める第一種圧力容器
 ハ ボイラー等 ボイラー及び第一種圧力容器
 ニ 開放検査周期認定ボイラー等 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。
  以下「ボイラー則」という。)第四十条第一項ただし書又は第七十五条第一項ただし書に基づき所轄
  労働基準監督署長が認めたボイラー等
 ホ 開放検査 ボイラーにあっては当該ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の、第一種圧力容器にあっ
  ては当該第一種圧力容器の冷却及び掃除をして行う検査
 ヘ 非開放検査 開放検査周期認定ボイラー等のうち、ボイラーにあっては当該ボイラー(燃焼室を含
  む。)及び煙道の、第一種圧力容器にあっては当該第一種圧力容器の冷却及び掃除をしないで行う検
  査
三 性能検査のうち、ボイラー等に係る開放検査及び開放検査周期認定ボイラー等に係る非開放検査は、
 別表第1の1から第2の2までの左欄に掲げる検査項目について、同表の中欄に掲げる検査の方法による検
 査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行わなければなら
 ない。
四 性能検査のうち、令第十二条第一項第三号から第六号まで及び第八号に掲げる特定機械等に係るもの
 は、別表第3から第7までの左欄に掲げる検査項目について、同表の中欄に掲げる検査の方法による検査
 の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行わなければならな
 い。




別表第1の1PDFが開きます(PDF:436KB)
別表第1の2PDFが開きます(PDF:435KB)
別表第2の1PDFが開きます(PDF:434KB)
別表第2の2PDFが開きます(PDF:433KB)
別表第3PDFが開きます(PDF:439KB)
別表第4PDFが開きます(PDF:438KB)
別表第5PDFが開きます(PDF:438KB)
別表第6PDFが開きます(PDF:435KB)
別表第7PDFが開きます(PDF:435KB)




このページのトップへ戻ります