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労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令


改正履歴

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第三十一条の二第五十五条第
五十七条第一項第六十五条第一項第六十六条第二項第六十七条第一項、及び第百十三条の規定に基
づき、この政令を制定する。
 (労働安全衛生法施行令の一部改正)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように訂正する。
  第十八条中第十号を削り、第十号の二を第十号とし、第二十四号の次に次の一号を加える。
  二十四の二 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
  第十八条第二十八号の二の次に次の一号を加える。  
  二十八の三 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)
  第二十二条第一項第三号中「石綿等を取り扱う業務又は」を削り、「第十六条第一項各号に掲げる物
 」の下に「(同項第四号に掲げる物及び同項第四号に係るものを除く。)」を、「使用する業務」の下
 に「又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業
 務」を加え、同条第二項中「又は取り扱う」を「若しくは取り扱う」に、「第十七号」を「第十六号」
 に改め、「除く。)」の下に「又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所に
 おける業務」を加え、第一号の二を削り、第一号の三を第一号の二とし、第十五号を削り、第十六号を
 第十五号とし、第十七号を第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十七 ニツケル化合物(次に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
  第二十二条第二項第十九号の次に次の一号を加える。
  十九の二 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)
  第二十三条第二項第二十三号中「若しくは第一号の三」及び「、第一号の二に掲げる物をその重量の
 O.一パーセントを超えて含有し」を削る。
  第二十三条第十一号を次のように改める。
  十一 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
  別表第三第二号15を次のように改める。
   15 削除
  別表第三第二号23の次に次のように加える。
   23の2 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
  別表第三第二号27の次に次のように加える。
   27の2 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)

 (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)の一部を次のよ
 うに訂正する。
  附則第三条第一号イ中「百度」を「二百度」に改め、「又はゲージ圧力三メガパスカル以上の流体で
 ある物」を削り、同号ハ及びニを削り、同条第二号中イからニまでを削り、ホをイとし、ヘを削り、ト
 をロとし、チをハとし、リからワまでを削り、同条第三号を次のように改める。
  三 石綿を含有するグランドパッキンであって、既存化学工業施設の設備の接合部分(四百度以上の
   温度の流体である物又は次に掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを
   取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
   イ 亜硝酸及びその塩
   ロ 硝酸及びその塩
   ハ 硫酸及びその塩
  附則第三条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
 に定める日から施行する。
 一 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十年十二月一日
 ニ 第二条中労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三
  条第一号イの改正規定(「百度」を「二百度」に改める部分に限る。) 平成二十一年一月一日
 (経過措置)
第二条 事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条
 第十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)
 第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十三年三月三十一日までの
 間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存ずるものについては、平成二十一年
 九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
 一 新令第十八条第二十四号の二に掲げる物
 二 新令第十八条第二十八号の三に掲げる物(旧令第十八条第十号に掲げる物に該当するものを除く。)
 三 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前二号に掲げる物を含有するもの
第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当
 するものを除く。)については、平成二十二年三月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要
 しない。
第五条 次に掲げる物のうち、附則第一条第一号に定める日(第一号に該当する物にあっては、同条第二
 号に定める日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、
 労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。
 一 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「
  旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に
  供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)の接合部分(百度以上二百度未満の温度の流体である
  物を取り扱う部分に限る。)に使用されているものに限る。)
 ニ 旧改正令附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設
  の設備の接合部分(ゲージ圧力三メガパスカル以上の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用
  されるもの又は同号ハ若しくはニに該当する物に限る。)
 三 旧改正令附則第三条第二号に掲げる物(化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上
  の温度の流体である物又は同号ホ、ト若しくはチに掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度
  の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されているものを除く。)
 四 旧改正令附則第三条第三号に掲げる物
 五 旧改正令附則第三条第四号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設
  の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号イ(1)、(3)若しくは(4)に掲げる物で
  あって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されている
  ものを除く。)
第六条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施
 行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令によ
 る改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。
 (罰則の適用に関する経過措置)
第七条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によること
  とされる場合における附則第一条各号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用について
  は、なお従前の例による。
 (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部改正)
第八条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有す
 るものとされる同令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を次のように改正する。
  第二十二条第一項第三号中「物を製造し、若しくは取り扱う」を「物の製造若しくは取扱いに伴い同
 号イに掲げる物の粉じんを発散する場所における」に改める。