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建設用リフト構造規格 |
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(運転室及び運転台)
第三十七条 建設用リフトは、運転室又は運転台を有するものでなければならない。ただし、遠隔操作の
方法により運転されるものであつて都道府県労働基準局長が認めるものについては、この限りでない。
(運転室及び運転台)
第三十八条 運転室又は運転台は、次の各号に定めるところによるものでなければならない。ただし、第
一号の規定は、運転をする者と運転のための合図をする者との間の連絡が確実に保持される場合には、
適用しない。
一 運転のため必要な視界を妨げない位置に設けられていること。
二 容易に操作することができる位置に開閉器、ブレーキの操作部分、警報装置等の装置が設けられて
いること。
三 上方から物体が落下するおそれがある場合に設けられる運転台にあつては、防網その他物体の落下
による危害を防止するための設備を備えていること。