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建設用リフト構造規格

改正履歴

  クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)第二百六条第二項<現行=労働安全衛生法第三
十七条第二項及び同法第四十二条>の規定に基づき、建設用リフト構造規格を次のように定め、昭和三十
七年十一月一日から適用する。

   建設用リフト構造規格

第一章  構造部分
      第一節  材料(第一条−第三条)
      第二節  許容応力(第四条−第九条)
      第三節  荷重(第十条−第十二条)
      第四節  強度計算等(第十三条−第十四条)
      第五節  昇降路塔等(第十五条−第二十二条)
      第六節  加工(第二十三条−第二十七条)
第二章  機械部分
      第一節  ウインチ等(第二十八条−第三十条)
      第二節  ドラム等(第三十一条−第三十三条)
      第三節  回転部分等(第三十四条−第三十五条)
第三章  ワイヤロープ(第三十六条)
第四章  運転室及び運転台(第三十七条−第三十八条)
第五章  雑則(第三十九条−第四十条)
附則
別表甲
別表乙