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合板足場板の規格
改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、合板足場板の規格を次の
ように定め、昭和五十七年一月一日から適用する。ただし、第五条の規定は、昭和五十七年七月一日から
適用する。

   合板足場板の規格

(材料)
第一条  合板足場板に使用する材料は、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がな
  いものでなければならない。

(構造)
第二条  合板足場板は、表板、心板及びそえ心板を接着剤を用いてはり合わせたものであつて、かつ、次
  の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
  一  表板については、合板足場板の長手方向とほぼ平行な繊維方向を有し、かつ、厚さが三ミリメート
    ル以上であること。
  二  すべての表板と心板の厚さの合計が合板足場板の厚さの六十パーセント以上八十パーセント以下で
    あること。
  三  二以上のそえ心板が相互に直接はり合わされていないこと。
  四  表板又は心板に継手がプレーンスカーフであつて、かつ、次の図に示す継手部の長さが当該表板又
    は心板の厚さの十二倍以上であること。(図)
  五  各隅に木口の損傷を防止するための金具が取り付けられていること。
  六  長手方向の各辺が面取り加工されていること。

(構造)
第三条  合板足場板は、幅が二百四十ミリメートル以上であつて、かつ、厚さが二十五ミリメートル以上
  でなければならない。
2  合板足場板は、次の要件を具備しなければならない。

bh3

≧39

12

    この式において、b及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
    b  合板足場板の幅(単位  センチメートル)の数値
    h  合板足場板の厚さ(単位  センチメートル)の数値

(強度等)
第四条  合板足場板は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄
  に定める強度等を有するものでなければならない。(表)

(表示)
第五条  合板足場板は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
  一  製造者名
  二  製造年並びに上期及び下期の別

(適用除外)
第六条  合板足場板で、第一条から第四条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省
  労働基準局長が第一条から第四条までの規定に適合するものと同等以上の性能を有すると認めた場合は、
  この告示の関係規定は、適用しない。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

関連通達
 昭和57年2月17日 基発第113号
 平成9年7月31日  基発第542号
 平成23年6月2日  事務連絡