安全衛生情報センター
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)第一条の規定によ る改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定に基づき、車両系建設 機械特定自主検査基準を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。 車両系建設機械特定自主検査基準 一 この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)第 一条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定によ る特定自主検査のうち、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百六十九条の二第一項 に定める特定自主検査(次号において単に「特定自主検査」という。)について適用する。 二 特定自主検査は、別表第一から別表第七までの左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応じ、 これらの表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が、これらの表の右欄に掲げる判定基準に適合し ていることを確認することにより行わなければならない。 別表第1 全ての車両系建設機械(PDF:888KB)
別表第2 整地・運搬・積込み用機械(PDF:655KB)
別表第3 掘削用機械(PDF:443KB)
別表第4 基礎工事用機械(PDF:755KB)
別表第5 締固め用機械(PDF:398KB)
別表第6 コンクリート打設用機械(PDF:333KB)
別表第7 解体用機械(PDF:446KB)