事故由来廃棄物等処分業務特別教育規程

 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十七号)の施行に伴い、
及び電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の八第二項の規定に基づき、
事故由来廃棄物等処分業務特別教育規程を次のように定め、平成二十五年七月一日から適用する。

   事故由来廃棄物等処分業務特別教育規程 

  (特別の教育の実施)
第一条 電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第五十二条の八第一項の規定による特別の教
 育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

  (学科教育)
第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲につ
 いて同表の下欄に定める時間以上行うものとする。
 
科目 範囲 時間
事故由来廃棄物等に関する知識 事故由来廃棄物等の種類及び性状 三十分
事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法に関する知識
事故由来廃棄物等の破砕、選別、圧縮又は濃縮等(以下「破砕等」という。)の業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
管理区域に関すること 事故由来廃棄物等の破砕等、運搬及び貯蔵の作業の方法及び順序 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び点検の作業の方法及び順序 放射線測定の方法 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 保護具の性能及び使用方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法
一時間三十分
事故由来廃棄物等の焼却の業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
管理区域に関すること 事故由来廃棄物等の焼却、運搬及び貯蔵の作業の方法及び順序 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び点検の作業の方法及び順序 放射線測定の方法 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 保護具の性能及び使用方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法
一時間三十分
事故由来廃棄物等の埋立ての業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
管理区域に関すること 事故由来廃棄物等の運搬、貯蔵及び埋立ての作業の方法及び順序 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び点検の作業の方法及び順序 放射線測定の方法 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 保護具の性能及び使用方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法
一時間三十分
事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業に使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
事故由来廃棄物等の破砕等の業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
破砕等設備、事故由来廃棄物等取扱施設の設備及びその他の設備の構造及び取扱いの方法
一時間
事故由来廃棄物等の焼却の業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
焼却炉及びその他の設備の構造及び取扱いの方法
一時間
事故由来廃棄物等の埋立ての業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
集排水設備、遮水工及びその他の設備の構造及び取扱いの方法
一時間
電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
電離放射線の種類及び性質 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 被ばく限度及び被ばく線量測定の方法 被ばく線量測定の結果の確認及び記録等の方法
一時間
関係法令 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び電離則中の関係条項 一時間
  (実技教育)
第三条 第一条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に定める範囲について同表
 の下欄に定める時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間
事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法及び使用する設備の取扱い
事故由来廃棄物等の破砕等の業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
管理区域への立入り及び退去の手順 事故由来廃棄物等の破砕等、運搬及び貯蔵の作業 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び点検の作業 放射線測定器の取扱い 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 保護具の取扱い 破砕等設備、事故由来廃棄物等取扱施設の設備及びその他の設備の取扱い 異常な事態が発生した場合における応急の措置
二時間
事故由来廃棄物等の焼却の業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
管理区域への立入り及び退去の手順 事故由来廃棄物等の焼却、運搬及び貯蔵の作業 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び点検の作業 放射線測定器の取扱い 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 保護具の取扱い 焼却炉及びその他の設備の取扱い 異常な事態が発生した場合における応急の措置
二時間
事故由来廃棄物等の埋立ての業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
管理区域への立入り及び退去の手順 事故由来廃棄物等の運搬、貯蔵及び埋立ての作業 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び点検の作業 放射線測定器の取扱い 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 保護具の取扱い 集排水設備、遮水工及びその他の設備の取扱い 異常な事態が発生した場合における応急の措置
二時間
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