電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第五十九条第三項第六十五条第一
項第六十六条第二項第六十六条の三第百条第一項第百三条第一項及び第百十三条労働安全衛生
法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第六号並びに作業環境測定法施行令(昭和五十年政
令第二百四十四号)第一条第二号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電離放射線障害防止規則
の一部を改正する省令を次のように定める。

   電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令 

 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第四章汚染の防止(第二十二条−第四十一条の二)」を
「第四章汚染の防止
  第一節 放射性物質(事故由来放射性物質を除く。)に係る汚染の防止(第二十二条−第四十一条の二)
  第二節 事故由来放射性物質に係る汚染の防止(第四十一条の三−第四十一条の十)        」
に、「第四十一条の三・第四十一条の四」を「第四十一条の十一−第四十一条の十四」に、「第五十二条
の七」を「第五十二条の八」に改める。
 第二条第三項中「第五十九条の二第一項第二号及び第六十一条の三において」を「以下」に、「、同項
第三号」を「及び同項第三号」に改め、「及び同条第八項に規定する特定線量下業務」を削る。
 第三条の二第一項中「第三十三条第一項の貯蔵施設又は」を「第三十三条第一項(第四十一条の九にお
いて準用する場合を含む。)の貯蔵施設、」に改め、「保管廃棄施設」の下に「、第四十一条の四第二項
の事故由来廃棄物等取扱施設又は第四十一条の八第一項の埋立施設」を加え、「遮へい壁」を「遮蔽壁」
に、「遮へい物」を「遮蔽物」に、「設けて」を「設ける等により」に改める。
 第四章中第二十二条の前に次の節名を付する。

    第一節 放射性物質(事故由来放射性物質を除く。)に係る汚染の防止

 第二十二条第一項中「事業者」の下に「(第四十一条の三に規定する処分事業者を除く。以下この節に
おいて同じ。)」を加え、「行なう」を「行う」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に、「こん
虫」を「昆虫」に改める。
 第三十一条第一項中「放射性物質取扱作業室の出口」を「管理区域(労働者の身体若しくは装具又は物
品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。以下この条及び次条
において同じ。)の出口」に、「放射性物質取扱作業室において」を「管理区域において」に、「その室」
を「その区域」に改め、同条第二項中「放射性物質取扱作業室」を「管理区域」に改める。
 第三十二条第一項中「放射性物質取扱作業室」を「管理区域」に改め、同条第二項中「除去するための
施設」の下に「、放射性物質取扱作業室」を加え、「放射性物質取扱作業室」を「管理区域」に改める。
 第三十三条第一項中「又は別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる物
(以下「汚染物」という。)」を削り、「ふた等」を「蓋等」に、「かぎ」を「鍵」に改める。
 第三十五条第一項中「汚染物」を「別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認めら
れる物(以下「汚染物」という。)」に、「もれる」を「漏れる」に、「行なわなければ」を「行わなけれ
ば」に改める。
 第三十七条第一項中「しやへいするため、又は」を「遮蔽するため、若しくは」に、「ひろがり」を
「広がり」に改め、同条第二項中「もれない」を「漏れない」に、「こん包」を「梱包」に改める。
 第三十八条第一項中「緊急作業」の下に「その他の作業」を加える。
 第四章の二中第四十一条の四を第四十一条の十二とし、第四十一条の三を第四十一条の十一とし、第四
章中第四十一条の二の次に次の一節を加える。

    第二節 事故由来放射性物質に係る汚染の防止

  (事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示)
第四十一条の三 事故由来廃棄物等(除染則第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放
 射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
 当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された物であつて、第二
 条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の処分の業務を行う事業の事業者(以下この節において
 「処分事業者」という。)は、当該業務を行う事業場の境界を標識によつて明示しなければならない。

  (事故由来廃棄物等取扱施設)
第四十一条の四 処分事業者は、密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業を行うときは、専用
 の作業施設を設け、その施設内で行わなければならない。
2 第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の作業施設(以下「事故由来廃棄物等取扱施設」
 という。)について準用する。

(事故由来廃棄物等取扱施設の構造等)
第四十一条の五 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部
 分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
 一 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で作られていること。
 二 表面が平滑に仕上げられていること。
 三 突起、くぼみ及び隙間の少ない構造であること。
 四 液体による汚染のおそれがある場合には、液体が漏れるおそれのない構造であること。
2 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、粉じんによる汚染のおそれがあるときは、粉じ
 んの飛散を抑制する措置を講じなければならない。
3 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、その出入口に二重扉を設ける等、汚染の広がり
 を防止するための措置を講じなければならない。

  (破砕等設備)
第四十一条の六 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物
 の破砕、選別、圧縮又は濃縮等を行うときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定め
 るところに適合する設備を用いて行わなければならない。
 一 気体による汚染のおそれがある場合気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気
  体が浸透しにくい材料を用いた設備
 二 液体による汚染のおそれがある場合液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液
  体が浸透しにくい材料を用いた設備
 三 粉じんによる汚染のおそれがある場合粉じんが飛散するおそれのない設備
2 第三十三条第二項の規定は、破砕等設備(前項の設備及びその附属設備をいう。第四十一条の九にお
 いて準用する第三十四条第一項において同じ。)について準用する。

  (ベルトコンベア等の運搬設備)
第四十一条の七 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物
 を運搬するときは、第四十一条の九において準用する第三十七条第一項本文の容器を用いた場合、又は
 同項ただし書の措置を講じた場合を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めると
 ころに適合する設備を用いて行わなければならない。
 一 気体による汚染のおそれがある場合気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気
  体が浸透しにくい材料を用いた設備
 二 液体による汚染のおそれがある場合液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液
  体が浸透しにくい材料を用いた設備
 三 粉じんによる汚染のおそれがある場合粉じんが飛散するおそれのない設備
2 第三十三条第二項の規定は、ベルトコンベア等の運搬設備(前項の設備及びその附属設備をいう。第
 四十一条の九において準用する第三十四条第一項において同じ。)について準用する。

  (埋立施設)
第四十一条の八 処分事業者は、事故由来廃棄物等又は汚染物を埋め立てるときは、外部と区画された構
 造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた埋立施設
 において行わなければならない。
2 第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の埋立施設について準用する。

  (準用)
第四十一条の九 第三条第四項(第三十三条第三項において準用する場合に限る。)、第二十五条、第二十
 六条本文、第二十七条第一項及び第二項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条、
 第二十九条、第三十条第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項(第
 三十四条第二項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五
 条第一項、第三十七条(第四項を除く。)並びに第三十八条から第四十一条の二までの規定は、処分事業
 者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
 れぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十五条 放射性物質取扱作業室及び核原料物質を掘採する坑内 事故由来廃棄物等取扱施設
第二十六条本文 放射性物質を 事故由来廃棄物等を
放射性物質の 事故由来廃棄物等の
労働者とその放射性物質との間に、その飛沫(まつ)又は粉末が労働者の身体又は衣服、履(はき)物、作業衣、保護具等身体に装着している物(以下「装具」という。)に付着しないようにするため板、幕等の設備を設けなければならない。 当該作業に従事する労働者に第四十一条の九において準用する第三十九条第一項に規定する保護具を使用させなければならない。
第二十七条第一項 放射性物質 事故由来廃棄物等
鉗(かん)子、ピンセツト等 スコツプ等
第二十八条 放射性物質が 事故由来廃棄物等が
放射性物質取扱作業室 事故由来廃棄物等取扱施設
第二十九条第一項 放射性物質取扱作業室内 事故由来廃棄物等取扱施設内
設備等 設備等(労働者が触れるおそれのある部分に限る。)
第三十二条第一項 検査しなければならない。 検査しなければならない。ただし、第四十一条の七第一項の規定により運搬するときは、この限りでない。
第三十二条第二項 第三十七条第一項本文の容器を用い、又は 第四十一条の七第一項の規定により運搬するとき、又は第四十一条の九において準用する第三十七条第一項本文の容器を用い、若しくは
放射性物質取扱作業室、貯蔵施設、廃棄のための施設又は他の管理区域 事故由来廃棄物等の処分又は廃棄のための施設
第三十三条第一項 放射性物質 事故由来廃棄物等
第三十四条第一項 放射性物質取扱作業室 事故由来廃棄物等取扱施設、破砕等設備又はベルトコンベア等の運搬設備
第三十五条第一項 放射性物質 事故由来廃棄物等
第三十七条第一項 放射性物質を 事故由来廃棄物等を
放射性物質若しくは 事故由来廃棄物等若しくは
保管廃棄し、若しくは廃棄のために一時ためておくとき 廃棄のために一時ためておき、若しくは埋め立てるとき
又は放射性物質取扱作業室内において運搬するとき 事故由来廃棄物等取扱施設内において取り扱うとき、又は第四十一条の七第一項の規定により運搬するとき
第三十七条第二項及び第三項 放射性物質 事故由来廃棄物等
第四十条 放射性物質取扱作業室内 事故由来廃棄物等取扱施設内
第四十一条の二第一項 放射性物質取扱作業室 事故由来廃棄物等取扱施設
放射性物質を 事故由来廃棄物等を

  (除染特別地域等における特例)
第四十一条の十 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に
 より放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)
 第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は同法第三十二条第一項に規定する汚染状況重点調査地域
 (次項において「除染特別地域等」という。)において、事故由来廃棄物等(除染則第二条第七項第二号
 イの除去土壌に限る。以下この項において同じ。)を埋め立てる場合において、次の各号に掲げる措置
 を講じたときは、前条において準用する第三十七条(第四項を除く。)の規定及び第四十一条の五の規定
 は、適用しない。
 一 遠隔操作により作業を行う等の事故由来廃棄物等による労働者の身体の汚染を防止するための措置
 二 事故由来廃棄物等を湿潤な状態にする等の粉じんの発散を抑制するための措置
 三 埋立施設の境界からできる限り離れた場所において作業を行う等の粉じんの飛散を抑制するための
  措置
 四 埋立施設の境界における事故由来放射性物質の表面密度の一月を超えない期間ごとの測定及び当該
  表面密度を別表第三に掲げる限度と当該埋立施設の周辺における事故由来放射性物質の表面密度のい
  ずれか高い値以下とするための措置
2 除染特別地域等において事故由来廃棄物等の処分の業務を行う場合における前条において準用する第
 二十八条、第三十一条、第三十二条、第三十三条第二項(第三十五条第二項において準用する場合に限
 る。)、第三十五条第一項及び第三十七条(第四項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に
 掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十八条 別表第三に掲げる限度(その汚染が事故由来廃棄物等取扱施設以外の場所で生じたときは、別表第三に掲げる限度の十分の一)以下 屋内にあつては別表第三に掲げる限度以下に、屋外にあつては別表第三に掲げる限度と当該区域の周辺における事故由来放射性物質の表面密度のいずれか高い値以下
第三十一条第一項 の出口 又は事業場の出口
別表第三に掲げる限度の十分の一 別表第三に掲げる限度
第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三十五条第一項 別表第三に掲げる限度の十分の一 別表第三に掲げる限度
 第四章の二中第四十一条の十二の次に次の二条を加える。

  (事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業における作業規程)
第四十一条の十三 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業を行うときは、当該作業に関し、
 次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行
 わなければならない。
 一 事故由来廃棄物等の処分に係る各設備の操作
 二 安全装置及び自動警報装置の調整
 三 作業の方法及び順序
 四 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
 五 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
 六 異常な事態が発生した場合における応急の措置
 七 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について関係労働者に周知させなければなら
 ない。

  (事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の届出)
第四十一条の十四 事業者(労働安全衛生法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する元方事業者
 に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。)は、次に掲げる作業を行うときは、あ
 らかじめ、様式第一号による届書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働
 基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
 一 事故由来廃棄物等に汚染された設備の解体、改造、修理、清掃、点検等を行う場合において、当該
  設備を分解し、又は当該設備の内部に立ち入る作業
 二 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が一週間につき一ミリシ
  ーベルトを超えるおそれのある作業
2 第三条第二項及び第三条の二第三項の規定は、前項第二号に規定する外部放射線による実効線量及び
 空気中の放射性物質による実効線量の算定について準用する。
 第四十三条中「当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」とい
 う。)」を「所轄労働基準監督署長」に改める。
 第四十九条中「労働安全衛生法(以下「法」という。)」を「法」に改める。
第六章の二中第五十二条の七の次に次の一条を加える。

  (事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育)
第五十二条の八 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対
 し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
 一 事故由来廃棄物等に関する知識
 二 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法に関する知識
 三 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業に使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
 四 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
 五 関係法令
 六 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法及び使用する設備の取扱い
2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な
 事項は、厚生労働大臣が定める。
 第五十三条中第二号の次に次の一号を加える。
 二の二 事故由来廃棄物等取扱施設
 第五十五条中「第二号又は第三号」を「第二号から第三号まで」に改める。
 第五十七条中「様式第一号」を「様式第一号の二」に改める。
 第六十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(調整)」を付し、同条の次に次の一条を加
える。
第六十一条の四 放射線業務に常時従事する労働者であつて、管理区域に立ち入るもののうち、当該業務
 に配置替えとなる直前に除染則第二条第三項の除染等業務従事者であつた者については、当該者が直近
 に受けた除染則第二十条第一項の規定による健康診断(当該業務への配置替えの日前六月以内に行われ
 たものに限る。)は、第五十六条第一項の規定による配置替えの際の健康診断とみなす。
 第六十二条中「及び第三十六条第二項」を「、第三十六条第二項、第四十一条の四第二項及び第四十一
条の八第二項」に改め、「第三十五条第一項」の下に「(これらの規定を第四十一条の九(第四十一条の十
第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を、「第四十一
条の二」の下に「(これらの規定を第四十一条の九において準用する場合を含む。)、第四十一条の六第一
項、第四十一条の七第一項、第四十一条の八第一項」を加え、「前条第一項」を「第六十一条の二第一項」
に改め、「事業者」の下に「(除染則第二条第一項の事業者を除く。)」を加える。
 様式第一号を次のとおり改める。
様式第1号(第41条の14関係)
 様式第一号の次に次の様式を加える。
様式第1号の2(第57条関係)

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第五十七条の改正規定、第六十一条
 の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び様式
 第一号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第六条(東日本大震災により生じた放射性物質により
 汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令
 第百五十二号)第二十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条の次に一条を
 加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
  (汚染の防止に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業が現に行われている専用
 の作業室又は当該作業に従事中の者の専用の廊下等で、この省令による改正前の電離放射線障害防止規
 則第二十三条の規定に適合するものは、これらを引き続き使用する場合に限り、この省令による改正後
 の電離放射線障害防止規則第四十一条の五の規定に適合しているものとみなす。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (労働安全衛生規則の一部改正)
第四条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十六条中第二十八号の三の次に次の一号を加える。
  二十八の四 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等
   に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)
   第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に
   発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された
   放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の
   業務
  第三十六条第三十八号中「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染する
 ための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」
 という。)」を「除染則」に改める。
  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第五条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「第五十三条第二号」の下に「又は第二号の二」を加える。
  (東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放
 射線障害防止規則の一部改正)
第六条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電
 離放射線障害防止規則の一部を次のように改正する。
  目次中「第二十九条」を「第三十条」に改める。
  第二条第七項各号列記以外の部分中「掲げる業務」の下に「(電離則第四十一条の三の処分の業務を
 行う事業場において行うものを除く。)」を加え、同条第八項中「除染等業務」の下に「その他の労働
 安全衛生法施行令別表第二に掲げる業務」を加える。
  第十条中「元方事業者」の下に「に該当する者がいる場合にあっては、当該元方事業者」を加える。
  第二十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(調整)」を付し、同条の次に次の一条を加え
 る。
 第三十条 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者のうち、当該業務に配置替えとなる直前に電離
  則第四条第一項の放射線業務従事者であった者については、当該者が直近に受けた電離則第五十六条
  第一項の規定による健康診断(当該業務への配置替えの日前六月以内に行われたものに限る。)は、第
  二十条第一項の規定による配置替えの際の健康診断とみなす。







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