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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

改正履歴

 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)の施行に伴い、並びに関係法律の規
定に基づき、及び関係法律を実施するため、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定め
る。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
 (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「・第三条」を「―第三条の二」に、「第二章の三 技術上の指針等の公表(第二十四条の十)
 」を


 「第二章の三 技術上の指針等の公表(第二十四条の十)
  第二章の四 危険性又は有害性等の調査等(第二十四条の十一・第二十四条の十二)」
  
 に、「機械等及び有害物」を「機械等並びに危険物及び有害物」に、「第二節 有害物に関する規制」
 を「第二節 危険物及び有害物に関する規制」に、「第三十四条の二十二」を「第三十四条の二十一」
 に、「第一節の二 健康診断(第四十三条―第五十二条)」を
 
 「第一節の二 健康診断(第四十三条―第五十二条)
  第一節の三 面接指導等(第五十二条の二―第五十二条の八)」
 
 に、「第八十五条」を「第八十四条の二」に改める。
  第一編第二章第一節中第三条の次に次の一条を加える。
  (総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
 第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
  一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関する
   こと。
  三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
   第四条第一項第二号中「次条第三号」を「次条第二号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第
   五号」を「第九条の三第一号」に改め、「あるもの(」の下に「配管を除く。」を加え、同条第二
   項中「前条」を「第三条」に改める。
  第五条第一号を次のように改める。
  一 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理す
   るのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
   イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号
    )による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)
    による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程(職業能力開発促進法(昭和
    四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業
    団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による
    職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)に
    よる改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法
    施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による
    改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む。)を含む。以下同じ。)を
    修めて卒業した者で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
   ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。
    以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四
    年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの  第五条中第二号を削り、第三号を第二号
    とし、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を 同条第三号とする。
  第十四条第一項第一号中「の実施及びその」を「及び面接指導等(法第六十六条の八第一項に規定す
 る面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九に規定する必要な措置をいう。)の実施
 並びにこれらの」に改める。
  第二十一条第一号中「規定」を「規程」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号を削り、第二号
 を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
  二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、
   安全に係るものに関すること。
  三 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  第二十二条中第八号を第十一号とし、第七号を削り、第六号を第八号とし、同号の次に次の二号を加
 える。
  九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
  十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
  第二十二条中第五号を第七号とし、第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同条第一号中「規定」
 を「規程」に改め、同号の次に次の二号を加える。
  二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、
   衛生に係るものに関すること。
  三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  第二十三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方
  法によつて労働者に周知させなければならない。
  一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
  二 書面を労働者に交付すること。
  三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記
   録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
  第二十四条の二中「行う」の下に「次に掲げる」を加え、同条に次の各号を加える。
  一 安全衛生に関する方針の表明
  二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
  三 安全衛生に関する目標の設定
  四 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
  第二十四条の三第一項中「機械等を」を「機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を」に
 改める。   第一編第二章の三の次に次の一章を加える。     第二章の四 危険性又は有害性等の調査等   (危険性又は有害性等の調査)  第二十四条の十一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行う   ものとする。   一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。   二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。   三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。   四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行    動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。  2 法第二十八条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第二条第一号に掲げる業種及   び同条第二号に掲げる業種(製造業を除く。)とする。   (指針の公表)  第二十四条の十二 第二十四条の規定は、法第二十八条の二第二項の規定による指針の公表について準   用する。   「第三章 機械等及び有害物に関する規制」を「第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規  制」に改める。   「第二節 有害物に関する規制」を「第二節 危険物及び有害物に関する規制」に改める。   第三十一条第一項中「事項(以下」を「もの(以下この条において」に、「表示事項」を「表示事項等」  に、「同項第三号から第五号までに掲げる事項」を「同項第一号ハからホまで及び同項第二号に掲げる  もの」に、「当該事項」を「これら」に改め、同条第二項を削る。   第三十二条から第三十四条までを次のように改める。  第三十二条及び第三十三条 削除  第三十四条 法第五十七条第一項第一号ホの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。   一 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電    話番号   二 注意喚起語   三 安定性及び反応性   第三十四条の二の四中「同項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所」   を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。   一 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及    び電話番号   二 危険性又は有害性の要約   三 安定性及び反応性   四 適用される法令   五 その他参考となる事項   第三十四条の二十二を削る。   第四十条第一項第一号中「作業設備及び作業場所の保守管理」を「法第二十八条の二第一項の危険性  又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に  改め、同条第二項中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同項の表を次のように改める。
事項 時間
法第六十条第一号に掲げる事項
一 作業手順の定め方
二 労働者の適正な配置の方法
二時間
法第六十条第二号に掲げる事項
一 指導及び教育の方法
二 作業中における監督及び指示の方法
二・五時間
前項第一号に掲げる事項 一 危険性又は有害性等の調査の方法 二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 三 設備、作業等の具体的な改善の方法 四時間
前項第二号に掲げる事項 一 異常時における措置 二 災害発生時における措置 一・五時間
前項第三号に掲げる事項 一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 二時間
  第五十一条の四中「第四十三条」を「法第六十六条第四項又は第四十三条」に、「又は第四十五条か
 ら第四十六条まで」を「若しくは第四十五条から第四十八条まで」に改める。
  第一編第六章第一節の二の次に次の一節を加える。
     第一節の三 面接指導等
  (面接指導の対象となる労働者の要件等)
 第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当た
  り四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労
  の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者
  その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
 2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
  (面接指導の実施方法等)
 第五十二条の三 面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
 2 前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
 3  事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
 4 産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することが
  できる。
  (面接指導における確認事項)
 第五十二条の四 医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次
  に掲げる事項について確認を行うものとする。
  一 当該労働者の勤務の状況
  二 当該労働者の疲労の蓄積の状況
  三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
  (労働者の希望する医師による面接指導の証明)
 第五十二条の五 法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた面接指導について、
  次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
  一 実施年月日
  二 当該労働者の氏名
  三 面接指導を行つた医師の氏名
  四 当該労働者の疲労の蓄積の状況
  五 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
  (面接指導結果の記録の作成)
 第五十二条の六 事業者は、面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が
  受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成し
  て、これを五年間保存しなければならない。
 2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載
  したものでなければならない。
  (面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
 第五十二条の七 面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取
  は、面接指導が行われた後(法第六十六条の八第二項ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接
  指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。   (法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施)  第五十二条の八 法第六十六条の九の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とす
  る。  2 法第六十六条の九の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。   一 長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者   二 前号に掲げるもののほか、事業場において定められた法第六十六条の九の必要な措置の実施に関    する基準に該当する労働者  3 前項第一号に掲げる労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出によ   り行うものとする。   第六十四条ただし書を次のように改める。    ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。   一 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二    十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン    則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン    ・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・    デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限    定したクレーン・デリック運転士免許   二 クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーン    に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限    定しないクレーン・デリック運転士免許   第六十六条の二第三項を次のように改める。  3 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式   クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのでき   る機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第二項の規定により取り扱う   ことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項   の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許   を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転   士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証   と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異な   る種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異   なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。   第六十九条第十四号を次のように改める。   十四 クレーン・デリック運転士免許試験   第六十九条中第十六号を削り、第十七号を第十六号とする。   第七十九条及び第八十三条中「から第十八号まで及び第三十号から第三十七号まで」を「から第十七  号まで及び第二十八号から第三十五号まで」に改める。   第一編第九章中第八十五条の前に次の一条を加える。   (計画の届出を要しない仮設の建設物等)  第八十四条の二 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める仮設の建設物又は機械等は、次に該当す   る建設物又は機械等で、六月未満の期間で廃止するもの(高さ及び長さがそれぞれ十メートル以上の架   設通路又はつり足場、張出し足場若しくは高さ十メートル以上の構造の足場にあつては、組立てから   解体までの期間が六十日未満のもの)とする。   一 その内部に設ける機械等の原動機の定格出力の合計が二・二キロワット未満である建設物   二 原動機の定格出力が一・五キロワット未満である機械等(法第三十七条第一項の特定機械等を除く。    次号及び第八十九条第一号において同じ。)   三 別表第六の二に掲げる業務を行わない建設物又は機械等   第八十六条第三項中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。   第八十七条を次のように改める。   (法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置)  第八十七条 法第八十八条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令
  で定める措置は、次に掲げる措置とする。   一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置   二 前号に掲げるもののほか、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動   第八十七条の次に次の九条を加える。   (認定の単位)  第八十七条の二 法第八十八条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定によ    る認定(次条から第八十七条の十までにおいて「認定」という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監   督署長が行う。   (欠格事項)  第八十七条の三 次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。   一 法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰    金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二    年を経過しない者   二 認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され、その取消    しの日から起算して二年を経過しない者   三 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの   (認定の基準)  第八十七条の四 所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべて    に適合しているときは、認定を行わなければならない。   一 第八十七条の措置を適切に実施していること。   二 労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つてい    ると認められること。   三 申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。   (認定の申請)  第八十七条の五 認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届 免除認定申請書(様式第二十号の二)に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなけ   ればならない。   一 第八十七条の三各号に該当しないことを説明した書面   二 第八十七条の措置の実施状況について、申請の日前三月以内に二人以上の安全に関して優れた識    見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施し    ていると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面   三 前号の評価について、一人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び一人以上の衛生に関し    て優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面   四 前条第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当    該事実についての申立書)  2 前項第二号及び第三号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であ   つて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。   一 労働安全コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二    の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの   二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者  3 第一項第二号及び第三号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者で   あつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。   一 労働衛生コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二    の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの   二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者  4 所轄労働基準監督署長は、認定をしたときは、様式第二十号の三による認定証を交付するものとす   る。   (認定の更新)  第八十七条の六 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力 を失う。  2 第八十七条の三、第八十七条の四及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新につ   いて準用する。   (実施状況等の報告)  第八十七条の七 認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。)   ごとに、一年以内ごとに一回、実施状況等報告書(様式第二十号の四)に第八十七条の措置の実施状況 について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならな い。   (措置の停止)  第八十七条の八 認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたとき   は、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。   (認定の取消し)  第八十七条の九 所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたと   きは、その認定を取り消すことができる。   一 第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。   二 第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。   三 第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。   四 第八十七条の七の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこ    れらを提出したとき。   五 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。   (建設業の特例)  第八十七条の十 第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者につい   ては、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。  2 前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に   掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十七条の三第一号 事業場 建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という。)
第八十七条の四 事業場が 店社等が
当該事業場の属する業種 建設業
第八十七条の七 認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。) 認定に係る店社等
第八十七条の八 認定事業場 認定に係る店社等
  第八十九条中「同条第一項ただし書」を「同条第一項」に改める。
  第九十条第五号の二中「令第十六条第一項第四号、第五号若しくは第九号に掲げる物若しくは同項第
 十一号に掲げる物(同項第四号又は第五号に係るものに限る。)又は令別表第三第二号4に掲げる物若し
 くは同号37に掲げる物(同号4に係るものに限る。)(以下この号において「石綿等」という。)」を「石
 綿等(石綿則第二条第一項第一号に規定する石綿等をいう。以下この号において同じ。)」に改める。
  第九十五条の五の次に次の一条を加える。
  (有害物ばく露作業報告)
 第九十五条の六 事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの
  を製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそ
 れのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関
 し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければ
 ならない。
  第九十八条の二第一項中「次に」を「第二十三条第三項各号に」に改め、同項各号を削る。
  第百条中「様式第二十一号の二の二」の下に「、様式第二十一号の七」を加える。
  第二百五十八条第一項中「化学設備」の下に「(配管を除く。)」を加える。
  第二百五十九条第一項中「限る」を「限るものとし、配管を除く」に、「行なう」を「行う」に、
  「行なつて」を「行つて」に改める。
  第二百六十八条中「化学設備を」を「化学設備(配管を除く。)を」に改める。
  第二百六十九条中「化学設備又はその配管(化学設備又はその配管の」を「化学設備(」に、「コツク」
    を「コック」に改める。
  第二百七十条中「又はその配管」を削り、「コツク」を「コック」に、「ガスケツト」を「ガスケッ
 ト」に改める。
  第二百七十一条第一項中「若しくはその配管」を削り、「コツク」を「コック」に、「スイツチ」を
 「スイッチ」に改める。
  第二百七十二条中「又はその配管のバルブ又はコツク」を「のバルブ又はコック」に改め、同条第二
 号中「又はその配管」を削り、「化学設備と」を「化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)
 と」に、「コツク」を「コック」に改める。
  第二百七十三条中「化学設備」の下に「(配管を除く。)」を加える。
  第二百七十四条中「、化学設備の配管又は化学設備の」を「又はその」に改め、同条第一号中「コツ
 ク」を「コック」に、「化学設備に」を「化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)に」に改
  め、同条第五号中「コツク」を「コック」に改める。
  第二百七十五条中「、化学設備の配管又は化学設備の」を「又はその」に改め、同条第三号から第五
 号までの規定中「コツク」を「コック」に改める。
  第二百七十六条第一項中「、化学設備」の下に「(配管を除く。以下この条において同じ。)」を加え、
  同項第三号中「コツク」を「コック」に改める。
  第二百七十七条第一項中「化学設備」の下に「(配管を除く。以下この条において同じ。)」を加え、
 「はじめて」を「初めて」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
  第二百七十八条第二項、第二百八十七条第六号及び第二百八十九条第一項中「化学設備」の下に「(
 配管を除く。)」を加える。
  第三百五十九条中「地山の掘削作業主任者技能講習」を「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技
 能講習」に改める。
  第三百七十四条中「土止め支保工作業主任者技能講習」を「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
 技能講習」に改める。
  第五百十七条の二十第一項、第五百十七条の二十一、第五百十七条の二十二及び第五百十七条の二十
 四第一項中「第六条第十五号の六」を「第六条第十六号」に改める。
  第六百四十三条の三中「第三十条の二第五項」を「第三十条の三第五項」に改め、同条を第六百四十
 三条の九とする。
  第六百四十三条の二の見出し中「元方事業者」を「法第三十条の三第一項の元方事業者」に改め、同
 条中「前条の」を「第六百四十三条の」に、「第三十条の二第二項」を「第三十条の三第二項」に、「
 前条第一項第一号」を「第六百四十三条第一項第一号」に改め、同条を第六百四十三条の八とする。
  第六百四十三条の次に次の六条を加える。
  (作業間の連絡及び調整)
 第六百四十三条の二 第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から第六百
  四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)について準用する。この場合において、第六百
  三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。
  (クレーン等の運転についての合図の統一)
 第六百四十三条の三 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者について準用する。
 2 第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。
  (事故現場の標識の統一等)
 第六百四十三条の四 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所におい
   て行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を
	  表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
  一 有機則第二十七条第二項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場
  二 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定によ
   り労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域
  三 酸欠則第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避さ
   せなければならない場所
 2 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等
  を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。
 3 元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故
  現場等に立ち入らせてはならない。
  (有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
 第六百四十三条の五 第六百四十一条第一項の規定は、元方事業者について準用する。
 2 第六百四十一条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。
  (警報の統一等)
 第六百四十三条の六 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所におい
    て行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければな
		らない。
  一 当該場所にあるエックス線装置に電力が供給されている場合
  二 当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行わ
   れている場合
  三 当該場所において火災が発生した場合
 2 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エックス線装置に電力を供給する場合又は前項
  第二号の機器により照射を行う場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行わなければな
  らない。当該場所において、火災が発生したこと又は火災が発生するおそれのあることを知つたとき
  も、同様とする。
 3 元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号に掲げる場合において、前項の規定により警報が行わ
  れたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければなら
  ない。
  (法第三十条の二第一項の元方事業者の指名)
 第六百四十三条の七 第六百四十三条の規定は、法第三十条の二第二項において準用する法第三十条
 第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三
 十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、
 「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第三十条の二第一項に規定
 する事業の仕事」と、「建築工事における躯(く)体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と、
 同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。
  第六百六十二条の六の見出し中「第三十二条第二項」を「第三十二条第三項」に改め、同条中「第三
 十二条第二項」を「第三十二条第三項」に、「第三十条の二第一項」を「第三十条の三第一項」に改め、
 同条を第六百六十二条の九とする。
  第六百六十二条の五中「第六百六十二条の二第三号」を「第六百六十二条の五第三号」に改め、同条
 を第六百六十二条の八とする。
  第六百六十二条の四中「第六百六十二条の二第二号」を「第六百六十二条の五第二号」に改め、同条
 を第六百六十二条の七とする。
  第六百六十二条の三中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の三第一項」に、「第六百六十二条
 の五」を「第六百六十二条の八」に改め、同条を第六百六十二条の六とする。
  第六百六十二条の二(見出しを含む。)中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の三第一項」に改
 め、同条を第六百六十二条の五とする。
  第六百六十二条の次に次の三条を加える。
  (令第九条の三第二号の厚生労働省令で定める第二類物質)
 第六百六十二条の二 令第九条の三第二号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規
  定する特定第二類物質とする。
  (法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業)
 第六百六十二条の三 法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、
  修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。
  (文書の交付等)
 第六百六十二条の四 法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している
  者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ
 の他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報
 処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
 次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。
  一 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性
  二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
  三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
  四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
 2 前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項
 の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。
 3 前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。
 第六百六十三条(見出しを含む。)中「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に改め、同条の次
 に次の一条を加える。
  (法第三十二条第五項の請負人の義務)
 第六百六十三条の二 法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定
  する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならな
	い。
  別表第一令第六条第九号の作業の項中「地山の掘削作業主任者技能講習」を「地山の掘削及び土止め
 支保工作業主任者技能講習」に改め、同表令第六条第十号の作業の項中「土止め支保工作業主任者技能
 講習」を「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に改め、同表令第六条第十五号の六の作
 業の項中「第六条第十五号の六」を「第六条第十六号」に改め、同表令第六条第十六号の作業の項を削
 り、同表令第六条第十八号の作業のうち、次項に掲げる作業以外の作業の項を次のように改める。
令第六条第十八号の作業 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者
  別表第一令第六条第十八号の作業のうち、特定石綿等(石綿則第二条第一項第三号に規定する特定石
 綿等をいう。以下同じ。)に係るものの項を削り、同表令第六条第二十号の作業の項中「四アルキル鉛
 等作業主任者技能講習」を「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に改め、同表に次
 のように加える。
令第六条第二十三号の作業 石綿作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者
  別表第一備考第四号中「第六条第十六号イからニまで」を「第二十条第五号イからニまで」に改める。
  別表第二中「、第三十三条」を削る。
  別表第三令第二十条第三号の業務のうち令第六条第十六号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの
 業務の項中「第六条第十六号イからニまで」を「第二十条第五号イからニまで」に改め、同表令第二十
 条第六号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務の項及び令第二十条第六号の業務のうち床上で運
 転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務の項中「クレ
 ーン運転士免許」を「クレーン・デリック運転士免許」に改め、同表令第二十条第八号の業務の項中「
 デリツク運転士免許」を「クレーン・デリック運転士免許」に改める。
  別表第四特級ボイラー技士免許の項中「第六条第十六号イからニまで」を「第二十条第五号イからニ
 まで」に改め、同表クレーン運転士免許の項を次のように改める。
クレーン・デリック運転士免許 一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者
二 クレーン則第二百二十三条第二号から第六号までに掲げる者
  別表第四デリツク運転士免許の項を削る。
  別表第五第五号中「クレーン運転士免許、」を「クレーン・デリック運転士免許又は」に改め、「又
 はデリツク運転士免許」を削る。
  別表第六地山の掘削作業主任者技能講習の項中「地山の掘削作業主任者技能講習」を「地山の掘削及
 び土止め支保工作業主任者技能講習」に改め、「の作業」の下に「又は土止め支保工の切りばり若しく
 は腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業」を加え、同表土止め支保工作業主任者技能講習
 の項を削り、同表船内荷役作業主任者技能講習の項中「クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免
 許又はデリック運転士免許」を「クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許」に改
 め、同表の次に次の一表を加える。
 別表第六の二(第八十四条の二関係)
  一 発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務
  二 金属の溶融、精錬又は熱処理の業務
  三 金属の溶接又は溶断の業務
  四 ガラス製造の業務
  五 石炭、亜炭、アスファルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾りゆう又はタールの蒸りゆう若しく
   は精製の業務
  六 乾燥設備を使用する業務
  七 油脂、ろう若しくはパラフィンを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業務
  八 塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務
  九 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務
  十 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務
  十一 危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製
   造し、若しくは取り扱う業務
  十二 第十三条第一項第二号に掲げる業務(同号ヌに掲げる業務を除く。) 
  別表第七の三の項中「化学設備(」を「化学設備(配管を除く。)(」に改め、同表の十七の項中「第十
 五条第一項第十号」を「第九条の三第二号」に改め、同表の二十五の項中「特定石綿等の粉じんが」を
 「特定石綿等(石綿則第二条第一項第三号に規定する特定石綿等をいう。以下同じ。)の粉じんが」に改
 める。
  別表第八を次のように改める。
 別表第八 削除
  様式第三号(裏面)備考中「衛生管理者選任報告」を「安全管理者選任報告の場合(労働安全衛生規則
 第5条第2号に掲げる者を選任した場合を除く。)は、同条第1号の研修その他所定の研修を修了した者で
 あること又は平成18年10月1日において安全管理者としての経験年数が2年以上であることを証する書面
 (又は写し)を、衛生管理者選任報告」に、「労働安全衛生規則第14条第2項又は同規則附則第2条に規定
 する者である」を「別表コード1から7までのいずれかに該当する」に改め、
  同様式別表中
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるもの を修了した者 日本医師会の産業医学基礎研修を修了
産業医科大学の産業医学基本講座を修了

労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した者
産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて医学の正規の課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
に、

「第14条第2項第4号」を「第14条第2項第5号」に改め、
上のいずれにも該当しない者(平成10年9月30日までの経過措置) 8
  削る。
様式第七号中 明治 を「(明治・大正・昭和・平成)」に改め、 及び を削る。
大正  
昭和

様式第八号中 明治 を「(明治・大正・昭和・平成)」に改め、
住 所
都道
   
府県
大正
昭和

住 所
都道
府県
 (備考)
に改める。

様式第十一号中
クレーン
クレ・デリ
に、
デリック
(デリック)
 改める。
  様式第十二号(2)を次のように改める。
  (様式第十二号(2)) 

  様式第十六号中「、移動式クレーン又はデリック」を「又は移動式クレーン」に改める。   様式第二十号の次に次の三様式を加える。   (様式第二十号の二)   (様式第二十号の三)   (様式第二十号の四)[1]   (様式第二十号の四)[2]   (様式第二十号の四)[3]   様式第二十一号の二の二中「検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関」を「登録製造時  等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関」に、「指定教習機関」を「登  録教習機関」に、「検査代行機関等」を「登録製造時等検査機関等」に、「指定講習機関」を「登録講  習機関」に改める。   様式第二十一号の六の次に次の一様式を加える。
  (様式第二十一号の七)[1]   (様式第二十一号の七)[2]  (じん肺法施行規則の一部改正) 第二条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。   第二十二条の次に次の一条を加える。   (じん肺健康診断の結果の通知)  第二十二条の二 事業者は、法第七条から第九条の二までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労   働者に対し、遅滞なく、当該じん肺健康診断の結果を通知しなければならない。  (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正) 第三条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八  号)の一部を次のように改正する。   第五条の次に次の一条を加える。  第五条の二 使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、   遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。  (職業能力開発促進法施行規則の一部改正) 第四条 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。   別表第二の表三十八の部中「、移動式クレーン又はデリック」を「及びデリック又は移動式クレーン」  に、「クレーン、移動式クレーン、」を「クレーン及びデリック、移動式クレーン、」に改める。   別表第四の表クレーン運転科の項中「、移動式クレーン及びデリック」を「及びデリック並びに移動  式クレーン」に改め、同表港湾荷役科の項中「クレーン、」を「クレーン及びデリック、」に改める。   (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正) 第五条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。   目次中「ボイラー据付け工事作業主任者技能講習、」を削る。   第十条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に改める。   第十一条に次のただし書を加える。    ただし、法第八十八条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認 定(以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。   第十四条第三項に次の後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより第十条第一項又は第三項の届出をしていないときは、   同条第一項のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。   第十六条及び第十七条を次のように改める。   (ボイラー据付け作業の指揮者)  第十六条 事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを   除く。)の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者   のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。   一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。   二 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこ    と。   三 安全帯(令第十三条第三項第二十八号の安全帯をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監 視すること。  第十七条 削除   第二十三条第二項中「第六条第十六号イからニまで」を「第二十条第五号イからニまで」に、「つか  せる」を「就かせる」に改める。   第二十四条第一項第四号及び同条第二項第三号中「第六条第十六号イからニまで」を「第二十条第五  号イからニまで」に改める。   第四十一条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に改める。   第四十二条第二項に次の後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、ボ   イラー検査証及び同条第一項の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。   第四十五条に次のただし書を加える。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第五十六条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に改める。   第五十九条第三項に次の後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより第五十六条第一項又は第三項の届出をしていないとき   は、同条第一項の第一種圧力容器明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。   第六十二条第一項中「第十五条第一項第五号」を「第九条の三第一号」に改める。   第七十六条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に改める。   第七十七条第二項に次の後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、第   一種圧力容器検査証及び同条第一項の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。   第八十条に次のただし書を加える。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第九十一条に次のただし書を加える。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第九十七条第一号イ及び第百一条第三号ハ中「第六条第十六号イからニまで」を「第二十条第五号イ  からニまで」に改める。   第百十五条第二号中「第六条第十六号イからニまで」を「第二十条第五号イからニまで」に、「同条  第十七号イ又はロ」を「令第六条第十七号イ又はロ」に改める。   第七章の章名中「ボイラー据付け工事作業主任者技能講習、」を削る。   第百二十条及び第百二十一条を次のように改める。  第百二十条及び第百二十一条 削除   第百二十二条の二中「化学設備の」を「化学設備(配管を除く。)の」に改める。   第百二十四条中「、ボイラー据付け工事作業主任者技能講習」を削る。   様式第三号丙中「又はこれに代わる」を「その他の」に改める。   様式第十一号中「据付工事作業主任者の氏名及び講習修了証の番号」を「ボイラー据付け作業の指揮  者の氏名」に改める。   様式第二十三号中「又はこれに代わる」を「その他の」に改め、「ものとし、圧力容器構造規格第126 条第1項第2号及び第3号の安全弁以外の安全弁にあつてはその構造を示す図面を添付する」を削る。  (クレーン等安全規則の一部改正) 第六条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次のように改正する。   目次中「 クレーン運転士免許」を「 クレーン・デリック運転士免許」に、「第三節 デリツク運  転士免許(第二百三十五条―第二百三十九条)」を「第三節 削除」に改める。   第五条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に、「法第八十八条第二項」を「  同条第二項」に改める。   第六条第六項に次の後段を加える。    この場合において、法第八十八条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規 定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていない ときは、同条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付   するものとする。   第十一条に次のただし書を加える。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第二十二条中「クレーン運転士免許」を「クレーン・デリック運転士免許」に改める。   第四十四条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に、「法第八十八条第二項」  を「同条第二項」に改める。   第四十五条第三項に次の後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同   条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。   第四十八条に次のただし書を加える。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第六十一条に次のただし書を加える。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第八十五条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に、「法第八十八条第二項」  を「同条第二項」に改める。   第八十六条第三項に次の後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同   条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。   第八十九条に次のただし書を加える。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第九十六条第四項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に、「デリツクを」を「デリ  ックを」に、「法第八十八条第二項」を「同条第二項」に、「デリツク設置届」を「デリック設置届」  に改める。   第九十七条第四項中「デリツク落成検査申請書」を「デリック落成検査申請書」に改め、同項に次の  後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第四項の届出をしていないときは、同   条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。   第百一条中「デリックを」を「デリック(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を」  に改め、同条ただし書を次のように改める。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第百二条中「前条」を「令第十三条第三項第十六号」に、「デリツク」を「デリック」に改める。   第百八条中「デリツク運転士免許」を「クレーン・デリック運転士免許」に、「つかせて」を「就か  せて」に改める。   第百二十九条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に、「デリツクに」を「デ  リックに」に、「法第八十八条第二項」を「同条第二項」に、「デリツク変更届」を「デリック変更届」  に改める。   第百三十条第三項中「デリツク変更検査申請書」を「デリック変更検査申請書」に改め、同条に次の  後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同   条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。   第百三十三条中「デリツクを」を「デリックを」に、「デリツクの」を「デリックの」に、「デリツ  ク検査証」を「デリック検査証」に改め、同条に次のただし書を加える。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第百四十条第二項中「第一項の」を「前項の」に改め、同条第四項中「第八十八条第一項」を「第八  十八条第一項本文」に、「法第八十八条第二項」を「同条第二項」に改める。   第百四十一条第四項に次の後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第四項の届出をしていないときは、同   条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。   第百四十一条第五項中「行つた者」の下に「(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を  含む。)」を加える。   第百四十五条中「エレベーターを」を「エレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のもの  を除く。)を」に改め、同条ただし書を次のように改める。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第百四十六条中「前条」を「令第十三条第三項第十七号」に、「行なわなければ」を「行わなければ」  に、「行なわれる」を「行われる」に改める。   第百六十三条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に、「法第八十八条第二項」  を「同条第二項」に改める。   第百六十四条第三項に次の後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同   条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。   第百六十七条に次のただし書を加える。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   第百七十四条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に、「法第八十八条第二項」  を「同条第二項」に改める。   第百七十五条第四項に次の後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同   条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。   第百九十七条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に、「法第八十八条第二項」  を「同条第二項」に改める。   第百九十八条第三項に次の後段を加える。    この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同   条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。   第二百二条に次のただし書を加える。    ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。   「第一節 クレーン運転士免許」を「第一節 クレーン・デリック運転士免許」に改める。   第二百二十三条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「クレーン運転士免許」を「クレーン・デリ  ック運転士免許」に改め、同条第一号及び第二号中「クレーン運転士免許試験」を「クレーン・デリッ  ク運転士免許試験」に改め、同条第三号中「第二百二十四条の四」を「第二百二十四条の四第一項」に、  「クレーンの種類」を「機械の種類」に、「クレーン運転士免許を受けた者で、」を「クレーン・デリ  ック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条  第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われ  た日から起算して一年以内に」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「クレーンに」を  「クレーン及びデリックに」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。   四 第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定した    クレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のう    ち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し    たもの   第二百二十四条中「クレーン運転士免許」を「クレーン・デリック運転士免許」に改める。   第二百二十四条の二中「クレーン運転士免許」を「クレーン・デリック運転士免許」に、「クレーン  の」を「クレーン若しくはデリックの」に改める。   第二百二十四条の三中「クレーン運転士免許」を「クレーン・デリック運転士免許」に改める。   第二百二十四条の四を次のように改める。   (限定免許)  第二百二十四条の四 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を床   上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。   一 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号に掲げる科    目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる 科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「クレーン限定学科試験合格 者」という。)で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの   二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に床上運転式    クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの  2 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定して   クレーン・デリック運転士免許を与えることができる。   一 クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの   二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運    転実技教習を修了したもの   三 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレー    ン・デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、    第二百二十六条第三項第一号に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習を修了したもの   四 その他厚生労働大臣が定める者   第二百二十五条中「クレーンの」を「機械の」に、「クレーン運転士免許」を「クレーン・デリック  運転士免許」に改める。   第二百二十六条第一項中「クレーン運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許試験」に、  「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「クレーン」  の下に「及びデリック」を加える。   第二百二十七条中「クレーン運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許試験」に改め、同  条の表第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに  限定したクレーン運転士免許を受けた者の項及び移動式クレーン運転士免許、デリツク運転士免許又は  揚貨装置運転士免許を受けた者の項を次のように改める。  
第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者 学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目
第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者 学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部
  第二百二十七条の表第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレ
 ーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者の項の次に次のように加える。
移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 学科試験のうち、前条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目
  第二百二十八条(見出しを含む。)中「クレーン運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許
  試験」に改める。
  第二百三十三条の表クレーン運転士免許、デリツク運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者の
 項中「クレーン運転士免許、デリツク運転士免許」を「クレーン・デリック運転士免許」に改める。
  第九章第三節を次のように改める。
     第三節 削除
 第二百三十五条から第二百三十九条まで 削除
  第二百四十二条を次のように改める。
 第二百四十二条 削除
  第二百四十三条中「前三条」を「第二百四十条及び第二百四十一条」に、「、移動式クレーン運転実
 技教習及びデリツク運転実技教習」を「及び移動式クレーン運転実技教習」に改める。
 (ゴンドラ安全規則の一部改正)
第七条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
  第十条第三項及び第二十八条第三項中「第八十八条第一項」を「第八十八条第一項本文」に、「法第
 八十八条第二項」を「同条第二項」に改める。
  第二十九条第四項に次の後段を加える。
   この場合において、法第八十八条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規
  定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないと
 きは、同条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
  第三十二条に次のただし書を加える。
   ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第八条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
  第十八条の三第二項第四号中「届出」の下に「(以下この号において「届出」という。)」を、「書面」
 の下に「(同条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受け
 たことにより届出を行つていない事業者にあつては、当該認定を受けていることを証明する書面)」を
 加える。
  第三十条の二の次に次の一条を加える。
  (健康診断の結果の通知)
 第三十条の二の二 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対
  し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
  様式第二号の二中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。
 (鉛中毒予防規則の一部改正)
第九条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第五十四条の二の次に次の一条を加える。
 (健康診断の結果の通知)
 第五十四条の三 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、
 当該健康診断の結果を通知しなければならない。
 (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第十条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
  目次中「四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能
 講習」に改める。
  第一条第二項中「、第二十五条及び第二十八条」を「及び第二十五条」に改める。
  第十四条中「四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
 技能講習」に改める。
  第二十三条の二の次に次の一条を加える。
  (健康診断の結果の通知)
 第二十三条の三 事業者は、第二十二条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の
  結果を通知しなければならない。
  第四章を次のように改める。
    第四章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
 第二十七条 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、
  特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の定めるところによる。
 (特定化学物質等障害予防規則の一部改正)
第十一条 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    特定化学物質障害予防規則
  目次中「―第二条の二」を「・第二条」に、「特定化学物質等作業主任者技能講習」を「特定化学物
 質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に改める。
  第一条中「化学物質等」を「化学物質」に、「暴露される」を「ばく露される」に改める。
  第二条第一項中「(第七号に掲げる用語にあつては、第五十一条を除く。)」を削り、同項第二号中
  「(同号4を除く。)」を削り、同項第三号中「5から」を「4から」に改め、同項第七号中「特定化学物質
	等」を「特定化学物質」に改め、同条第二項中「(同号4に係るものを除く。)」を削る。
  第二条の二を削る。
  第六条第二項中「特定化学物質等障害予防規則一部適用除外認定申請書」を「特定化学物質障害予防
 規則一部適用除外認定申請書」に改める。
  第十二条の二中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に改める。
  第十三条中「第十五条第一項第十号」を「第九条の三第二号」に改める。
  第十九条の二第三項、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項並びに第二十五条第一項、第三項及
 び第四項中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に改める。
  第二十七条の見出し中「特定化学物質等作業主任者」を「特定化学物質作業主任者」に改め、同条中
 「(特定石綿等(石綿則第二条第一項第三号に規定する特定石綿等をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)」
  を削り、「特定化学物質等作業主任者技能講習」を「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技
	能講習」に、「特定化学物質等作業主任者を」を「特定化学物質作業主任者を」に改める。
  第二十八条(見出しを含む。)中「特定化学物質等作業主任者」を「特定化学物質作業主任者」に改め、
  同条第一号中「特定化学物質等に」を「特定化学物質に」に改める。
  第二十九条第一項中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に改め、同条第二項を削る。
  第三十条第一項中「前条第一項各号」を「前条各号」に改める。
  第三十三条中「第二十九条第一項各号」を「第二十九条各号」に、「はじめて」を「初めて」に、「
 行なつた」を「行つた」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
  第三十六条第一項中「特定石綿等」の下に「(石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。
  以下「石綿則」という。)第二条第一項第三号に規定する特定石綿等をいう。以下同じ。)」を加え、同
	条第三項中「同表第二号5、6」を「同表第二号4から6まで」に改める。
  第三十六条の二第一項中「3まで、5から」を削り、同条第三項中「同表第二号5、6」を「同表第二号
 4から6まで」に改める。
  第三十六条の三第二項中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に改める。
  第三十八条の三中「別表第三第二号5、6」を「別表第三第二号4から6まで」に改める。
  第三十八条の十二中「別表第三第二号5の2」を「別表第三第二号5」に、「同号5の2」を「同号5」に
 改める。
  第三十八条の十三第一項第一号中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に改める。
  第四十条第一項中「「特定化学物質等健康診断」を「「特定化学物質健康診断」に、「特定化学物質
 等健康診断個人票」を「特定化学物質健康診断個人票」に改め、同条第二項中「特定化学物質等健康診
 断個人票」を「特定化学物質健康診断個人票」に改める。
  第四十条の二中「特定化学物質等健康診断の」を「特定化学物質健康診断の」に改め、同条第一号中
 「特定化学物質等健康診断が」を「特定化学物質健康診断が」に改め、同条第二号中「特定化学物質等
 健康診断個人票」を「特定化学物質健康診断個人票」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (健康診断の結果の通知)
  第四十条の三 事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞
 なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
  第四十一条中「特定化学物質等健康診断結果報告書」を「特定化学物質健康診断結果報告書」に改め
 る。
  第四十二条及び第四十三条中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に改める。
  第四十四条中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に、「行なわれる」を「行われる」に、「備え
 つけなければ」を「備え付けなければ」に改める。
  「第九章 特定化学物質等作業主任者技能講習」を「第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業
 主任者技能講習」に改める。
  第五十一条第一項中「特定化学物質等作業主任者技能講習」を「特定化学物質及び四アルキル鉛等作
 業主任者技能講習」に改め、同条第二項中「令別表第三に掲げる特定化学物質等」を「特定化学物質及
 び四アルキル鉛」に改め、同条第三項中「特定化学物質等作業主任者技能講習」を「特定化学物質及び
 四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に改める。
  第五十三条中「特定化学物質等健康診断個人票」を「特定化学物質健康診断個人票」に改める。
  様式第一号中「特定化学物質等障害予防規則一部適用除外認定申請書」を「特定化学物質障害予防規
 則一部適用除外認定申請書」に、「特定化学物質等障害予防規則第39条第1項」を「特定化学物質障害
 予防規則第39条第1項」に改める。
  様式第二号中「特定化学物質等健康診断個人票」を「特定化学物質健康診断個人票」に改める。
  様式第三号中「特定化学物質等健康診断結果報告書」を「特定化学物質健康診断結果報告書」に、「
 特定化学物質等業務の」を「特定化学物質業務の」に、「特定化学物質等業務コード」を「特定化学物
 質業務コード」に、「特定化学物質等業務に」を「特定化学物質業務に」に改める。
  様式第五号中「特定化学物質等製造許可申請書」を「特定化学物質製造許可申請書」に改める。
  様式第六号中「特定化学物質等作業主任者」を「特定化学物質作業主任者」に改める。
  様式第七号中「特定化学物質等製造許可証」を「特定化学物質製造許可証」に、「行なう」を「行う
 」に改める。
様式第八号中 「特定化学物質等製造許可証
再交付
申請書」を 「特定化学物質製造許可証
再交付
申請書」
書 替
書 替
 に、「行なう」を「行う」に改める。
 (高気圧作業安全衛生規則の一部改正) 第十二条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次のように改正する。   第三十九条の二の次に次の一条を加える。   (健康診断の結果の通知)  第三十九条の三 事業者は、第三十八条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断  の結果を通知しなければならない。  (電離放射線障害防止規則の一部改正) 第十三条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。   第五十七条の二の次に次の一条を加える。   (健康診断の結果の通知)  第五十七条の三 事業者は、第五十六条第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健  康診断の結果を通知しなければならない。  (登録製造時等検査機関等に関する規則の一部改正) 第十四条 登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように  改正する。   第二十条第五号を次のように改める。   五 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習   第二十条中第六号を削り、第六号の二を第六号とし、第六号の三を第六号の二とし、第十二号を削り、  第十一号の六を第十二号とし、同条第十五号を次のように改める。   十五 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習   第二十条中第十七号を削り、第十八号を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。   十八 石綿作業主任者技能講習   第二十条第二十七号を削る。   別表中「クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリック運転士免許試験」を  「クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験」に改める。  (労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正) 第十五条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一  部を次のように改正する。   第三条第二項の表産業安全一般の項中「 安全性に関する事前評価」を削り、「自主的活動」の下に  「(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)」を加える。   第十二条第二項の表労働衛生一般の項中「自主的活動」の下に「(危険性又は有害性等の調査及びそ  の結果に基づき講ずる措置を含む。)」を加え、同表健康管理の項中「事後措置」を「面接指導等並び  にこれらの事後措置」に改める。  (作業環境測定法施行規則の一部改正) 第十六条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。   第六十九条第四項中「第二十九条」を「第二十八条」に、「研修修了書」を「研修修了証」に改める。   別表第一号中「別表第三第二号4」を「第六条第二十三号イ」に改め、同表第三号中「特定化学物質  等(同号4及び」を「特定化学物質(」に改め、同表第四号中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定  化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)」に改める。  (粉じん障害防止規則の一部改正) 第十七条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。   第十七条第一項中「第十五条第一項第八号」を「第十五条第一項第九号」に改める。  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部  改正) 第十八条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則  (昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。   第四十条第六項から第八項までの規定中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防  規則」に改める。   第四十一条第三項の表第二十三条第一項、第二十三条の二の項中「、第二十三条の二」を削り、同項  の次に次のように加える。
第二十三条第三項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第二十三条の二 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
  第四十三条第三項中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。
 (石綿障害予防規則の一部改正)
第十九条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第八章 製造許可等(第四十七条・第四十八条)」を
 
 「第八章 製造許可等(第四十七条・第四十八条)
  第八章の二 石綿作業主任者技能講習(第四十八条の二)」に改める。


  第二条第一項第一号中「という。)」の下に「第六条第二十三号イに掲げる物若しくは次項に規定す
 る物又は令」を加え、「又は令別表第三第二号4に掲げる物若しくは次項に規定する物」を削り、同項
 第二号中「別表第三第二号4」を「第六条第二十三号イ」に改め、同条第二項中「別表第三第二号37」
 を「第六条第二十三号ロ」に改め、「(同号4に係るものに限る。)」を削る。
  第十九条中「第六条第十八号」を「第六条第二十三号」に改め、「(特定石綿等に係るものに限る。
 )」を削り、「特定化学物質等作業主任者技能講習」を「石綿作業主任者技能講習」に改める。
  第二十七条第一項第一号中「石綿等」を「石綿」に改め、同条第二項中「)第三十七条」を「。以下
 「安衛則」という。)第三十七条」に改める。
  第四十二条の次に次の一条を加える。
  (健康診断の結果の通知)
 第四十二条の二 事業者は、第四十条第一項から第三項までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞
  なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
  第八章の次に次の一章を加える。
    第八章の二 石綿作業主任者技能講習
 第四十八条の二 石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。
 2 学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。
  一 健康障害及びその予防措置に関する知識
  二 作業環境の改善方法に関する知識
  三 保護具に関する知識
  四 関係法令
 3 安衛則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習
  の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
 の利用に関する省令の一部改正) 
第二十条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
 の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
  別表第一の一の表労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の項中

第五十一条の規定による健康診断個人票の保存

第五十一条の規定による健康診断個人票の保存
第五十二条の六第一項の規定による面接指導の結果の記録の保存
に改め、
 同表の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の項中「特定化学物質等障害
 予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。
別表第二の表労働安全衛生規則の項中
第五十一条の規定による健康診断個人票の作成

第五十一条の規定による健康診断個人票の作成
第五十二条の六第一項の規定による面接指導の結果の記録の作成
に改め、
  同表の特定化学物質等障害予防規則の項中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防
 規則」に改める。
   附 則                                     
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
 定める日から施行する。
 一 第一条中労働安全衛生規則第四条第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定及び同令様式第
  三号(裏面)備考の改正規定(「衛生管理者選任報告」を「安全管理者選任報告の場合(労働安全衛生規
 則第5条第2号に掲げる者を選任した場合を除く。)は、同条第1号の研修その他所定の研修を修了した
 者であること又は平成18年10月1日において安全管理者としての経験年数が2年以上であることを証す
 る書面(又は写し)を、衛生管理者選任報告」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成十八年
 十月一日
 二 第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定(「機械等及び有害物」を「機械等並びに危険物及び
  有害物」に改める部分及び「第二節 有害物に関する規制」を「第二節 危険物及び有害物に関する
  規制」に改める部分に限る。)、同令第一編第三章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、
  同令第三十一条の改正規定、同令第三十二条から第三十四条までの改正規定、同令第三十四条の二の
  四の改正規定並びに同令別表第二の改正規定 平成十八年十二月一日
 三 附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定 公布の日
 (安全管理者に関する経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下
 「旧安衛則」という。)第五条第一号又は第二号に該当する者で、前条第一号に定める日において労働安
 全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十一条第一項の安全管理者として同項
 に規定する事項の管理を行った経験年数が二年以上であるものは、第一条の規定による改正後の労働安
 全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五条第一号の規定にかかわらず、法第十一条第一項の厚生労
 働省令で定める資格を有する者とする。
 (作業主任者に関する経過措置)
第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、
 同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することがで
 きる。
適 用 除 外 す る 規 定 作業の区分 資 格 を 有 す る 者 名 称
新安衛則第三百五十九条及び別表第一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業主任者
新安衛則第三百七十四条及び別表第一 令第六条第十号に掲げる作業 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業主任者
新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 令第六条第十八号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者
新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 令第六条第二十号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 四アルキル鉛等作業主任者
新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条 令第六条第二十三号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者
 (就業制限に関する経過措置)
第四条 事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新ク
 レーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六
 条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定す
 るデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により
 旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その
 者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
 (クレーン運転士免許及びデリック運転士免許に関する経過措置)
第五条  この省令の施行の際現に旧クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許(旧クレー
 ン則第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限
 定した旧クレーン運転士免許(以下「旧床上クレーン限定免許」という。)を除く。以下「旧クレーン免
 許」という。)及び旧デリック免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・
 デリック運転士免許を受けたものとみなす。
 この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(前項の規定に該当する者を除く。)は、新ク
 レーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定し
 たクレーン・デリック運転士免許(以下「新クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。
 この省令の施行の際現に旧床上クレーン限定免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十四条の
 四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デ
 リック運転士免許(以下「新床上クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。
第六条 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現
 に旧クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧クレーン免許を
 受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を取得していないものを含む。)で、
 かつ、旧安衛則第六十九条第十六号のデリツク運転士免許試験(以下「旧デリック運転士免許試験」とい
 う。)の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに限る。)
 に対し、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を与えるものとする。
 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定にかかわらず、施行日前に旧ク
 レーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの(
 前項の規定に該当する者を除く。)に対し、新クレーン限定免許を与えるものとする。
 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定にかかわらず、施行日前に旧床
 上クレーン限定免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていな
 いものに対し、新床上クレーン限定免許を与えるものとする。
 都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧デリック免許を与えるものとする。
 一 施行日前に旧デリック免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を
  受けていないもの
 二 次条の規定により行われる試験に合格した者
 (免許試験に関する経過措置)
第七条 都道府県労働局長は、平成十九年三月三十一日までの間、新安衛則第六十九条の規定にかかわら
 ず、旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一
 年を超えないもの(前条第一項の規定に該当する者を除く。)に対し、なお従前の例により旧デリック運
 転士免許試験の実技試験を行うものとする。
 法第七十五条の二から第七十五条の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の
 規定による試験について準用する。
第八条 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる
 者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験
 の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
免除を受けることができる者 免除する試験又は科目の範囲
旧クレーン免許を受けた者 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部
旧デリック免許を受けた者 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目及び同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目
 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行った旧安衛則第六十九条第十四号のクレーン運転士免許試験(以下「旧クレーン運転士免許試験」という。)の学科試験に合格した者
 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。次の項において同じ。)が行った旧クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)
 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行ったデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者
 当該免許試験を行う指定試験機関が行った旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)
旧床上クレーン限定免許を受けた者 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目
 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上ク
 レーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験
 のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二
 号に掲げる科目を免除することができる。
 旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第
 五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。
 (登録教習機関に関する経過措置)
第九条 第十四条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」とい
 う。)第二十条第五号、第十五号又は第十八号に掲げる区分について法第十四条の規定による登録を受
 けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。法第七十七条第三項において
 準用する法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
第十条 施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている者
 は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この
 場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の
 規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
旧機関則の登録の区分 新機関則の登録の区分 有 効 期 間
 第十四条の規定による改正前の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習及び同条第六号の土止め支保工作業主任者技能講習
新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間
 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習及び同条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習
新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間
 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)

新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間
 旧機関則第二十条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)
新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間
 施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登
 録を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)
 は、施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」
 という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする
 場所を管轄する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応
 じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び
 土止め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たとき
 は、施行日において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る
 登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者
 に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十
 条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間
 と同一の期間とする。
 (様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
 (罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。