法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

クレーン等安全規則第二百二十八条の規定に基づき、クレーン運転士免許試験、
移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程の一部改正

改正履歴
 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百二十八条の規定に基づき、クレーン
運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程(昭和四十七年労働
省告示第百二十号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。

 題名を次のように改める。 
   クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程 
 「第一章 クレーン運転士免許試験」を「第一章 クレーン・デリック運転士免許試験」に改める。
 第一条第一項中「クレーン運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許試験」に、「行なう」
を「行う」に改め、同項の表クレーンに関する知識の項中「クレーン」を「クレーン及びデリック」に
改め、「つり上げ」の下に「、起伏、旋回」を加える。
 第二条中「クレーン運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許試験」に改める。 
 第三章を削る。