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クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程

改正履歴

  クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百二十八条、第二百三十四条及び第二百
三十九条の規定に基づき、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士
免許試験規程<編注:平一八 厚生労働省告示第三九号により改称>を次のように定め、昭和四十七年十
月一日から適用する。
  クレーン運転士、移動式クレーン運転士及びデリツク運転士規程(昭和三十七年労働省告示第四十九号)
は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

   クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程

第一章  クレーン・デリック運転士免許試験(第一条−第二条)
第二章  移動式クレーン運転士免許試験(第三条−第四条)
附則