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労働安全衛生規則第九十五条の五第四項の規定に基づき、クレーン運転士等
労働災害再発防止講習規程の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の五第四項の規定に基づき、クレ
ーン運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)の一部を次のように改正し、
平成十八年四月一日から適用する。 

 題名及び第一条の見出し中「クレーン運転士」を「クレーン・デリック運転士」に改める。