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石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の規定に基づき石綿障害予防規則
第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する告示

改正履歴
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十六条第一項第四号の規定に基づき、石綿
障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能(平成十七年厚生労働省告示第百二十九
号)の一部を次のように改正し、平成十八年九月一日から適用する。
                               
 本文中「特定石綿等」を「石綿等」に、「第二条第一項第三号」を「第二条」に、「特定石綿(同項第
二号に規定する特定石綿をいう。)」を「石綿」に改める。