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労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める |
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改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第三項の規定に基づき、平成十年労
働省告示第八十八号(労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める
件)の一部を次のように改正し、平成二十年四月一日から適用する。
次の題名を付する。
労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
| 表中 「 |
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」を | ||||||||||||
| 「 |
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」に改め、 | ||||||||||||
| 尿中の糖の有無の検査の項を削る。 | ||||||||||||||