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ボイラー及び圧力容器安全規則 第五章 小型ボイラー及び小型圧力容器
(第九十条の二−第九十六条)

ボイラー及び圧力容器安全規則 目次

(検定)
第九十条の二  第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者
  又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。

(設置報告)
第九十一条  事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書
(様式第二十六号)に機械等検定規則第一条第一項第一号の規定による構造図及び同項第二号の規定による
 小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基
 準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(特別の教育)
第九十二条  事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当
  該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
  前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。
  一  ボイラーの構造に関する知識
  二  ボイラーの附属品に関する知識
  三  燃料及び燃焼に関する知識
  四  関係法令
  五  小型ボイラーの運転及び保守
  六  小型ボイラーの点検
  安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育の実施につ
  いて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(安全弁の調整)
第九十三条   事業者は、小型ボイラー及び小型圧力容器の安全弁については、0.1メガパスカル
  (令第一条第四号ホに掲げる小型ボイラー又は同条第六号ロに掲げる小型圧力容器にあつて
  は、使用する最高圧力)以下の圧力で作動するように調整しなければならない。

(定期自主検査)
第九十四条  事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごと
  に一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使
  用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
  一  小型ボイラーにあつては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有
    無
  二  小型圧力容器にあつては、本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無
  事業者は、前項ただし書の小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に、
  同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
  事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければな
  らない。

(補修等)
第九十五条  事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、
  補修その他の必要な措置を講じなければならない。

第九十六条  削除