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クレーン等安全規則 第六章 建設用リフト(第百七十二条−第二百一条)

クレーン等安全規則 目次

第一節  製造及び設置

(製造許可)
第百七十二条  建設用リフト(令第十二条第一項第七号の建設用リフトに限る。以下本条から第百七十八
 条まで、第百八十条及び第百八十一条並びにこの章第四節において同じ。)を製造しようとする者は、
 その製造しようとする建設用リフトについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなけれ
 ばならない。ただし、すでに当該許可を受けている建設用リフトと型式が同一である建設用リフト(次
 条において「許可型式建設用リフト」という。)については、この限りでない。
  前項の許可を受けようとする者は、建設用リフト製造許可申請書(様式第一号)に建設用リフトの組
  立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  一  強度計算の基準
  二  製造の過程において行なう検査のための設備の概要
  三  主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

(検査設備等の変更報告)
第百七十三条  前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る建設用リフト又は許可型式建設用リフト
  を製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を
  変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(設置届)
第百七十四条  事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、
 建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用リフトの組
 立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計
 算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  一  据え付ける箇所の周囲の状況
  二  基礎の概要
  三  控えの固定の方法

(落成検査)
第百七十五条  建設用リフトを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトにつ
  いて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査
  の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。
  前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、建設用リフトの各
  部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
  前項の荷重試験は、建設用リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を
  行なうものとする。
  落成検査を受けようとする者は、建設用リフト落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署
  長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないと
 きは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

(落成検査を受ける場合の措置)
第百七十六条  落成検査を受ける者は、当該検査を受ける建設用リフトについて、荷重試験のための荷を
  準備しなければならない。
  所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る建設用リフ
  トについて、次の事項を当該該査を受ける者に命ずることができる。
  一  塗装の一部をはがすこと。
  二  リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
  三  ワイヤロープの一部を切断すること。
  四  前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
  落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(建設用リフト検査証)
第百七十七条  所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第百七十五条第一項ただ
  し書の建設用リフトについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査
  証(様式第三十二号)を交付するものとする。
  建設用リフトを設置している者は、建設用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは、建設用リフト
  検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受
  けなければならない。
  一  建設用リフト検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  二  建設用リフト検査証を損傷したときは、当該建設用リフト検査証
  建設用リフトを設置している者に異動があつたときは、建設用リフトを設置している者は、当該異動
  後十日以内に、建設用リフト検査証書替申請書(様式第八号)に建設用リフト検査証を添えて、所轄労
  働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

(検査証の有効期間)
第百七十八条  建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。

第百七十九条  削除

第二節  使用及び就業

(検査証の備付け)
第百八十条  事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設
  用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。

(使用の制限)
第百八十一条  事業者は、建設用リフトについては、厚生労働大臣が定める基準(建設用リフトの構造に
  係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

(巻過ぎの防止)
第百八十二条  事業者は、建設用リフトについて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置
  を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなけれ
  ばならない。

(特別の教育)
第百八十三条  事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当
  該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
  前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
  一  建設用リフトに関する知識
  二  建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識
  三  関係法令
  四  建設用リフトの運転及び点検
  五  建設用リフトの運転のための合図
  安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要
  な事項は、厚生労働大臣が定める。

(過負荷の制限)
第百八十四条  事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(運転の合図)
第百八十五条  事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定
  の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
  前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
  第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

(搭乗の制限)
第百八十六条 事業者は、建設用リフトを使用する作業場において作業に従事する者を建設用リフトの搬
 器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該
 作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
  前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つ
 てはならない。

(立入禁止)
第百八十七条  事業者は、建設用リフトを用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する
 者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により
 禁止しなければならない。
  一  建設用リフトの搬器の昇降によつて危険を生ずるおそれのある箇所
  二  建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通つているシーブ又はその
  取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来するこ
  とにより危険を生ずるおそれのある箇所

(ピツト等をそうじする場合の措置)
第百八十八条  事業者は、建設用リフトのピツト又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等
  の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動して
  おくこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(暴風時の措置)
第百八十九条  事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、建設用
  リフト(地下に設置されているものを除く。)について、控えの数を増す等その倒壊を防止するための
  措置を講じなければならない。

(運転位置からの離脱の禁止)
第百九十条  事業者は、建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、運転位置から離れさせてはなら
  ない。
  前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。

(組立て等の作業)
第百九十一条 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければ
 ならない。
  一  作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
  二  当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見や
  すい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したとき
  は、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
  三  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行
  わせないこと。
  事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
  一  作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
  二  材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  三  作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第三節  定期自主検査等

(定期自主検査)
第百九十二条  事業者は、建設用リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自
  主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない建設用リフトの当該使用しな
  い期間においては、この限りでない。
  一  ブレーキ及びクラツチの異常の有無
  二  ウインチの据え付けの状態
  三  ワイヤロープの損傷の有無
  四  ガイロープを緊結している部分の異常の有無
  五  配線、開閉器及び制御装置の異常の有無
  六  ガイドレールの状態
  事業者は、前項ただし書の建設用リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げ
  る事項について自主検査を行なわなければならない。

(作業開始前の点検)
第百九十三条  事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次
  の事項について点検を行なわなければならない。
  一  ブレーキ及びクラツチの機能
  二  ワイヤロープが通つている箇所の状態

(暴風後等の点検)
第百九十四条  事業者は、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)を用いて瞬間風速が毎秒
  三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又は建設用リフトを用いて中震以上の震度の
  地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該建設用リフトの各部分の異常の有無について点検を
  行なわなければならない。

(自主検査等の記録)
第百九十五条  事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。)の結果を記
  録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修)
第百九十六条  事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたとき
  は、直ちに補修しなければならない。

第四節  変更及び廃止

(変更届)
第百九十七条  事業者は、建設用リフトについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする
 ときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト変更届(様式第十二号)に建設用リフト検査
 証及び変更しようとする部分(第六号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長
 に提出しなければならない。
  一  ガイドレール又は昇降路
  二  搬器
  三  原動機
  四  ブレーキ
  五  ウインチ
  六  ワイヤロープ

(変更検査)
第百九十八条  前条第一号又は第二号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定に
 より、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所
 轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。
  第百七十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」
  という。)について準用する。
  変更検査を受けようとする者は、建設用リフト変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監
 督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていな
 いときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

(変更検査を受ける場合の措置)
第百九十九条  第百七十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

(検査証の裏書)
第二百条  所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した建設用リフト又は第百九十八条第一項のただし
  書の建設用リフトについて、当該建設用リフト検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書
  を行なうものとする。

(検査証の返還)
第二百一条  建設用リフトを設置している者が当該建設用リフトの使用を廃止したときは、その者は、遅
  滞なく、建設用リフト検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。