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特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件


改正履歴
 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項の規定に基づき、特定化学
物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十八号) 
の一部を次のように改正し、平成二十一年四月一日から適用する。

 本則第一号イ中「、28」を「から28まで」に改める。