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労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
等の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生
規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)
の一部を次のように改正し、平成二十二年一月一日から適用する。

 第一条の表を次のように改める。
コード 含有量
(重量パーセント)
八十 二−アミノエタノール 〇・一パーセント未満
八十一 アルファ・アルファ−ジクロロトルエン 〇・一パーセント未満
八十二 アルファ−メチルスチレン 〇・一パーセント未満
八十三 一酸化二窒素 〇・一パーセント未満
八十四 ウレタン 〇・一パーセント未満
八十五 二−エチルヘキサン酸 〇・一パーセント未満
八十六 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 〇・一パーセント未満
八十七 エチレンクロロヒドリン 〇・一パーセント未満
八十八 クメン 一パーセント未満
八十九 グルタルアルデヒド 〇・一パーセント未満
九十 クロロメタン(別名塩化メチル) 〇・一パーセント未満
九十一 ジアゾメタン 〇・一パーセント未満
九十二 二・四−ジアミノアニソール 〇・一パーセント未満
九十三 四・四′−ジアミノジフェニルスルフィド 〇・一パーセント未満
九十四 一・二−ジブロモ−三−クロロプロパン 〇・一パーセント未満
九十五 N・N−ジメチルアセトアミド 〇・一パーセント未満
九十六 ジメチルカルバモイル=クロリド 〇・一パーセント未満
九十七 N・N−ジメチルニトロソアミン 〇・一パーセント未満
九十八 タリウム及びその水溶性化合物 〇・一パーセント未満
九十九 デカボラン 一パーセント未満
一・四・七・八−テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー一) 〇・一パーセント未満
百一 N−(一・一・二・二−テトラクロロエチルチオ)−一・二・三・六−テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル) 〇・一パーセント未満
百二 テトラニトロメタン 〇・一パーセント未満
百三 二硝酸プロピレン 一パーセント未満
百四 五−ニトロアセナフテン 〇・一パーセント未満
百五 二−ニトロプロパン 〇・一パーセント未満
百六 パラ−フェニルアゾアニリン 〇・一パーセント未満
百七 四−ビニルシクロヘキセンジオキシド 〇・一パーセント未満
百八 フタル酸ビス(二−エチルヘキシル)(別名DEHP) 〇・一パーセント未満
百九 弗 (ふつ)化ナトリウム 〇・一パーセント未満
百十 フルオロ酢酸ナトリウム 一パーセント未満
百十一 プロピレンイミン 〇・一パーセント未満
百十二 二−ブロモプロパン 〇・一パーセント未満
百十三 ヘキサクロロエタン 〇・一パーセント未満
百十四 ヘキサメチルホスホリックトリアミド 〇・一パーセント未満
百十五 ペンタボラン 一パーセント未満
百十六 メタクリロニトリル 〇・一パーセント未満
百十七 メタンスルホン酸メチル 〇・一パーセント未満
百十八 二−メチル−四−(二−トリルアゾ)アニリン 〇・一パーセント未満
百十九 メチレンビス(四・一−フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI) 〇・一パーセント未満
百二十 リフラクトリーセラミックファイバー 一パーセント未満
百二十一 りん化水素 一パーセント未満
百二十二 りん酸トリス(二・三−ジブロモプロピル) 〇・一パーセント未満
 第二条の見出し中「期日」を「期間」に改め、同条中「平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一
日まで」を「平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日まで」に、「平成二十一年三月三十一日まで」
を「平成二十三年一月一日から同年三月三十一日までの間」に改める。