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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の
規定により指定筆記試験免除講習機関の業務の全部を廃止した件


改正履歴
 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第二十五条の二十七の規定により、同令第二十五条の二十二第一項の指定筆記試験免除講習機関に
ついて、筆記試験免除講習の業務を次のように廃止する旨の届出があったので、同令第二十五条の三十二
の規定に基づき告示する。
名 称 事務所の所在地 廃止する筆記試験免除講習の業務の範囲 廃止年月日
社団法人全国労働衛生団体連合会 東京都港区芝四丁目四番五号 全部 平成二十二年三月三十一日