特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号(同令第三十八条の
十七第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条第一項第七号ヘ(同令第五十条の二第二項におい
て準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大事が定
める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号)の一部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用
する。

 第一号中「若しくは6」を「、6若しくは7」に改め、同号の表ベリリウム及びその化合物の項の次に
次のように加える。
ベンゾトリクロリド 〇・〇五立方センチメートル
 第一号の表エチレンイミンの項中「一ミリグラム又は〇・五立方センチメートル」を「〇・〇五立方セ
ンチメートル」に改め、同表硫化水素の項中「五立方センチメートル」を「一立方センチメートル」に改
める。
 第二号中、「、5若しくは7」を「若しくは5」に改める。


このページのトップへ戻ります