労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第二百三十四号)の施行に伴い、及び関
係法令の規定に基づき、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令を次のよ
うに定める。

   労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第五十三条」を「第五十二条の九」に改める。
  第一編第六章第二節中第五十三条の前に次の一条を加える。
   (令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)
 第五十二条の九 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及
  び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項
  各号に掲げる場所をいう。)とする。
  第五十三条第一項に次のように加える。
令第二十三条第十三号の業務 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
  第百条中「有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)」を
 「有機則」に改める。
  第六百四十一条第一項第二号中「令別表第三第二号3の3」の下に「若しくは19の2」を加える。
  別表第一令第六条第十八号の作業のうち、令別表第三第二号3の3に掲げる物を製造し、又は取り扱う
 作業の項中「令別表第三第二号3の3」の下に「若しくは19の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号
 3の3若しくは19の2に係るもの」を加える。
   別表第二一・四―ジクロロ―二―ブテンの項の次に次のように加える。
一・二―ジクロロプロパン 〇・一パーセント未満
  様式第七号中「石綿」を「石綿、1・2―ジクロロプロパン」に改める。
  様式第八号に次のように加える。
様式第8号(第54条関係)(11)
表紙 1頁 2頁及び3頁 4頁 5頁以降の頁(最後の頁を除く。) 最後の頁
  様式第九号に次のように加える。
様式第9号(第57条関係)(11)
様式第9号

  様式第十号を次のように改める。
様式第10号(第58条、第59条関係)
様式第10号

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第三号中「19から20まで」を「19、19の3、20」に、「第十九号から第二十号まで」を
 「第十九号、第十九号の三、第二十号」に改め、同項第三号の二中「令別表第三第二号3の3」の下に
 「及び19の2」を、「別表第一第三号の三」の下に「、第十九号の二」を加える。
  第二条の二第一号中「(エチルベンゼン等」の下に「(令別表第三第二号3の3に掲げる物及びこれを
 含有する製剤その他の物に限る。)」を、「場所をいう。」の下に「以下この号において同じ。」を、
 「以下同じ。)」の下に「又は一・二―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(エチルベンゼン等(令別表第
 三第二号19の2に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務
 のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務をいう。以下同じ。)」を加える。
  第二十五条第五項第二号中「令別表第三第二号3の3」の下に「又は19の2」を加え、「又は令」を
 「及び令」に改める。
  第二十七条第一項及び第二十八条第四号中「エチルベンゼン塗装業務」の下に「又は一・二―ジク
 ロロプロパン洗浄・払拭業務」を加える。
  第三十六条第三項及び第三十六条の二第三項中「19、19の2」を「19から19の3まで」に改める。
  第三十六条の五の見出し中「エチルベンゼン有機溶剤混合物」を「特定有機溶剤混合物」に改め、
 同条中「令別表第三第二号3の3」の下に「又は19の2」を加え、「エチルベンゼン有機溶剤混合物」を
 「特定有機溶剤混合物」に改める。
  第三十八条の三中「19、19の2」を「19から19の3まで」に、「第十九号、第十九号の二」を「第十
 九号から第十九号の三まで」に改める。
  第三十八条の八中「エチルベンゼン塗装業務」の下に「又は一・二―ジクロロプロパン洗浄・払拭
 業務」を加え、「3の3に掲げる物又は」を「3の3若しくは19の2に掲げる物又は」に、「3の3に掲げる
 物を」を「3の3又は19の2に掲げる物を」に改める。
  第四十一条の二(見出しを含む。)中「エチルベンゼン有機溶剤混合物」を「特定有機溶剤混合物」に
 改める。
  別表第一中第十九号の二を第十九号の三とし、第十九号の次に次の一号を加える。
  十九の二 一・二―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロプロパ
   ンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  別表第一第三十七号中「エチルベンゼン」の下に「又は一・二―ジクロロプロパン」を、「第三号の
 三」の下に「又は第十九号の二」を加える。
  別表第三(十)の項中「測定」の下に「(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけ
 るものに限る。)」を加え、同表中(四十二)の項を(四十三)の項とし、(二十五)の項から(四十一)の項
 までを一項ずつ 繰り下げ、(二十四)の項の次に次の一項を加える。
(二十五) 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)

作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)

一・二―ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔(おう)吐、 黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)

眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔(おう)吐、 黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)

血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査
  別表第四中(四十二)の項を(四十三)の項とし、(二十五)の項から(四十一)の項までを一項ずつ繰り
 下げ、(二十四)の項の次に次の一項を加える。
(二十五) 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)

医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍(しゅよう)マーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
  別表第五中第七号の二を第七号の三とし、第七号の次に次の一号を加える。              
  七の二 一・二―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロプロパン
   の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  様式第三号(裏面)を次のように改める。
様式第3号(第41条関係)(裏面)
様式第3号(裏面)
   附 則 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項
 の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条にお
 いて「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学
 物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当す
 るものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若し
 くは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次条に
 おいて「旧安衛則」という。)に定める様式による申請書は、第一条の規定による改正後の労働安全衛
 生規則に定める相当様式による申請書とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当
 分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (一・二―ジクロロプロパン等の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 一・二―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するも
 のについては、平成二十六年九月三十日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶
 剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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