労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規
則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)の一
部を次のように改正し、平成二十七年一月一日から適用する。

 第一条の表百五十二の項から百六十八の項までを削り、同表に次のように加える。
百九十五 イソシアン酸メチル 〇・一パーセント未満
百九十六 イソホロン 〇・一パーセント未満
百九十七 二−イミダゾリジンチオン 〇・一パーセント未満
百九十八 オクタン(ノルマル−オクタンに限る。) 一パーセント未満
百九十九 クロロピクリン 一パーセント未満
二百 ジチオりん酸O・O−ジエチル−S−(二−エチルチオエチル)(別名ジスルホトン) 〇・一パーセント未満
二百一 しよう脳 〇・一パーセント未満
二百ニ チオ尿素 〇・一パーセント未満
二百三 チオりん酸O・O−ジメチル−O−(三−メチル−四−ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン) 一パーセント未満
二百四 デカボラン 一パーセント未満
二百五 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 〇・一パーセント未満
二百六 一−ナフチル−N−メチルカルバメート(別名カルバリル) 一パーセント未満
二百七 ニトリロ三酢酸 〇・一パーセント未満
二百八 N−[一−(N−ノルマル−ブチルカルバモイル)−一H−二−ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) 〇・一パーセント未満
二百九 フェノチアジン 〇・一パーセント未満
二百十 ブロモジクロロメタン 〇・一パーセント未満
二百十一 一−ブロモプロパン 〇・一パーセント未満
二百十ニ ペンタボラン 一パーセント未満
二百十三 ほう酸ナトリウム(四ホウ酸二ナトリウム十水和物に限る。) 〇・一パーセント未満
二百十四 メチルヒドラジン 〇・一パーセント未満
 第二条の表平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間の項を削り、同表に次のように
加える。
平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 前条の表の中欄に掲げる物(百九十五の項から二百十四の項までのものに限る。) 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間
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