特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)の施行に伴い、及び関係法令
の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第一条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条の二ただし書中「、19の3、22の2」を「、19の3、19の4、22の2」に改め、「第十九号の三」
 の下に「、第十九号の四」を加え、同条第二号中「第三十八条の十二」を「第三十八条の十一」に改め、
 同条第七号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四
 号の次に次の一号を加える。
  五 令別表第三第二号15の2に掲げる物又は別表第一第十五号の二に掲げる物(以下この号及び第三十
   八条の十三において「三酸化二アンチモン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、樹
   脂等により固形化された物を取り扱う業務
  第二十九条第一号及び第二号中「第三十八条の十三第一項第二号」を「第三十八条の十二第一項第二
 号」に改め、同条第三号中「若しくは第三十八条の十三第一項第三号」を「、第三十八条の十二第一項
 第三号若しくは第三十八条の十三第三項第一号イ」に改める。
  第三十六条第三項中「15」を「15の2」に改め、同条第四項に次の一号を加える。
  三 第三十八条の十三第二項第二号イ及びロに掲げる作業(同条第三項各号に規定する措置を講じた
   場合に行うものに限る。)
  第三十六条の二第三項中「15」を「15の2」に改める。
  第三十八条の三中「15」を「15の2」に、「第十五号」を「第十五号の二」に改める。
  第三十八条の九及び第三十八条の十を次のように改める。
 第三十八条の九 削除
  (エチレンオキシド等に係る措置)
 第三十八条の十 事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの
  (以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる
  場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッ
  シュプル型換気装置を設けることを要しない。
  一 労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。
  二 滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充填された滅菌器の内部を減圧した後に大
   気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させ
   ることをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。
  三 滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充填する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じている
   ことを点検すること。
  四 エチレンオキシド等が充填された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を
   定め、これにより作業を行うこと。
  五 滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要
   な措置を講ずること。
  第三十八条の十一を削り、第三十八条の十二を第三十八条の十一とし、第三十八条の十三を第三十八
 条の十二とし、同条の次に次の一条を加える。
  (三酸化二アンチモン等に係る措置)
 第三十八条の十三 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事さ
  せるときは、次に定めるところによらなければならない。
  一 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等
   粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。
  二 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着した三酸化二アンチモン等を除
   去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散
   しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。
 2 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、
  次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、
  蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けるこ
  とを要しない。
  一 粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせるとき。
  二 次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたと
   き。
   イ 製造炉等に付着した三酸化二アンチモン等のかき落としの作業
   ロ 製造炉等からの三酸化二アンチモン等の湯出しの作業
 3 事業者が講ずる前項第二号の措置は、次の各号に掲げるものとする。
  一 次に定めるところにより、全体換気装置を設け、これを有効に稼働させること。
   イ 当該全体換気装置には、第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に
    掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置
    を設けること。
   ロ イの除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を
    設けること。
   ハ イ及びロの除じん装置を有効に稼働させること。
  二 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。
  三 前項第二号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する労働者以外の者(前号に規定
   する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示
   すること。
 4 労働者は、事業者から前項第二号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければ
  ならない。
  別表第一中第十五号の次に次の一号を加える。
  十五の二 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が
   重量の一パーセント以下のものを除く。
  別表第三中(五十二)の項を(五十三)の項とし、(二十五)の項から(五十一)の項までを一項ずつ繰り
 下げ、(二十四)の項の次に次のように加える。
(二十五) 三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三酸化二アンチモンによるせき、たん、頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
せき、たん、頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
医師が必要と認める場合は、尿中のアンチモンの量の測定又は心電図検査(尿中のアンチモンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
  別表第四中(四十九)の項を(五十)の項とし、(二十六)の項から(四十八)の項までを一項ずつ繰り下
 げ、(二十五)の項の次に次のように加える。
(二十六) 三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査
  別表第五中第六号の二の次に次の一号を加える。
  六の三 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重
   量の一パーセント以下のものを除く。
  様式第三号(裏面)を次のように改める。

  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第二条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  別表第四号中「13の2」の下に「、15の2」を、「第十三号の二」の下に「、第十五号の二」を加える。
  様式第十号備考2中「都道府県労働局長が行う講習又は研修に申し込む場合には、都道府県労働局長
 に提出すること。この場合にあつては、」を「都道府県労働局長に提出する場合には、」に改め、同様
 式備考3中「登録講習機関が行う講習又は研修に申し込む場合には、当該登録講習機関に提出すること。
 この場合にあつては、」を「登録講習機関に提出する場合には、」に改める。

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  別表第七の十八の項中「第七号」を「第八号」に改める。

  附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生
 法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定
 化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二
 アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更し
 ようとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三
 号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
  (床等に関する経過措置)
第五条 三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものに
 ついては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第二十一条及び第三十八条の十三第一項第一
 号の規定は、適用しない。





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