高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程及び高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示

 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第二十五条の二第二項ただし書、第四十七
条第二号及び第五十二条第二号の規定に基づき、高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程
及び高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正
する告示を次のように定める。

   高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程及び高気圧作業安全衛生規則第八条
  第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示

  (高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程の一部改正)
第一条 高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第百三十号)の
 一部を次ののように改正する。

  (高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部改正)
第二条 高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等(平成二十
 六年厚生労働省告示第四百五十七号)の一部を次ののように改正する。
 


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