労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十九条第三項及び第百十三条の規定に基づき、労働
安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (特別教育を必要とする業務)
第三十六条  法第五十九条第三項の厚生労働
 省令で定める危険又は有害な業務は、次のと
 おりとする。
 一〜三 (略)
 四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、
  交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボ
  ルト以下である電圧をいう。以下同じ。)
  若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電
  圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しく
  は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修
  理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつ
  ては七百五十ボルト以下、交流にあつては
  六百ボルト以下である電圧をいう。以下同
  じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以
  下であるもの及び電信用のもの、電話用の
  もの等で感電による危害を生ずるおそれの
  ないものを除く。)の敷設若しくは修理の
  業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電
  盤室、変電室等区画された場所に設置する
  低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下で
  あるもの及び電信用のもの、電話用のもの
  等で感電による危害の生ずるおそれのない
  ものを除く。)のうち充電部分が露出して
  いる開閉器の操作の業務
 四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧
  の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
 五〜四十一 (略)
  (特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省
 令で定める危険又は有害な業務は、次のとお
 りとする。
 一〜三 (略)
 四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、
  交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボ
  ルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若
  しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧を
  いう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該
  充電電路の支持物の敷設、点検、修理若し
  くは操作の業務、低圧(直流にあつては七百
  五十ボルト以下、交流にあつては六百ボル
  ト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充
  電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるも
  の及び電信用のもの、電話用のもの等で感
  電による危害を生ずるおそれのないものを
  除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電
  盤室、変電室等区画された場所に設置する
  低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であ
  るもの及び電信用のもの、電話用のもの等
  で感電による危害の生ずるおそれのないも
  のを除く。)のうち充電部分が露出している
  開閉器の操作の業務

 (新設)

 五〜四十一 (略)

   附 則 
  (施行期日)
1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。
  (特別教育に関する経過措置)
2 事業者は、この省令の施行の日前にこの省令による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号に掲
 げる業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行った労働者をこの省令による改正
 後の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に就かせるときは、当該業務に関する同項の
 特別の教育を行うことを要しない。





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