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酸素欠乏症等防止規則 第二章 一般的防止措置(第三条−第十七条)

酸素欠乏症等防止規則 目次

(作業環境測定等)
第三条  事業者は、令第二十一条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作
  業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の
  濃度を測定しなければならない。  
2  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保
  存しなければならない。
  一  測定日時
  二  測定方法
  三  測定箇所
  四  測定条件
  五  測定結果
  六  測定を実施した者の氏名
  七  測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要

(測定器具)
第四条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行う
  ため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。

(換気)
第五条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素
 の濃度を十八パーセント以上(第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては、空気中の酸素の濃度を
 十八パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を百万分の十以下。次項において同じ。)に保つように換
 気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の
 性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。
2 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者
 (事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)が当該作業に従事する間(労働者
 が当該作業に従事するときを除く。)、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以
 上に保つように換気すること等について配慮しなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、こ
 の限りでない。
3 事業者は、前二項の規定により換気が行われるときは、純酸素を使用してはならない。

(保護具の使用等)
第五条の二 事業者は、前条第一項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上
  の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれ
  を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければな
  らない。
3 事業者は、前条第二項の請負人に対し、同項ただし書の場合においては、空気呼吸器等を使用する必
 要がある旨を周知させなければならない。

(要求性能墜落制止用器具等)
第六条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかつ
 て転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年
 労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用
 器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させなければなら
 ない。
2 事業者は、前項の場合において、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設け
 なければならない。
3 労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使
 用しなければならない。
4 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせる場合で、酸素欠乏症等にかかつて転落す
 るおそれのあるときは、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知
 させなければならない。

(保護具等の点検)
第七条 事業者は、第五条の二第一項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第一項の規定によ
  り要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の
 作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該要求性能墜落制止用器具等及び前条第二項の設備等を
 点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

(人員の点検)
第八条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場
 させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
2 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が
 当該作業を行う場所に入場し、及び退場する時に、人員を点検しなければならない。

(立入禁止)
第九条 事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に
 従事する作業従事者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい
 箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当
 該酸素欠乏危険場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 酸素欠乏危険作業に従事する作業従事者以外の者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、
 みだりに立ち入つてはならない。
3 第一項の酸素欠乏危険場所については、安衛則第五百八十五条第一項第四号の規定(酸素濃度及び硫
 化水素濃度に係る部分に限る。)は、適用しない。

(連絡)
第十条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、近接する作業場で行われる作業によ
  る酸素欠乏等のおそれがあるときは、当該作業場との間の連絡を保たなければならない。

(作業主任者)
第十一条 事業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作
 業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸
 素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素
 欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
2  事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、次の事項を行わせなければな
  らない。
  一 作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮
    すること。
  二 その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業
    を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う場所の空気中の酸素
    の濃度を測定すること。
  三 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具
    又は設備を点検すること。
  四 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。
3 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者について準用する。この場合
  において、同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号中「酸素」とあるのは
  「酸素及び硫化水素」と、同項第三号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるもの
  とする。

(特別の教育)
第十二条 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、
  次の科目について特別の教育を行わなければならない。
  一 酸素欠乏の発生の原因
  二 酸素欠乏症の症状
  三 空気呼吸器等の使用の方法
  四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
  五 前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項
2 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。この場合において、同項第一
  号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号及び第五号中「酸素欠乏症」とあるのは
  「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。
3 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前二項の業務に就くときは、
 第一項各号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の科目について、第一項
 に規定する教育を受けなければならない。
4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、前三項の特別の教育の実施につ
 いて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(監視人等)
第十三条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常が
  あつたときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を
  早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるとき(労働者が当該作業に従事するとき
 を除く。)は、当該請負人に対し、常時作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を事業
 者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講ずること等に
 ついて配慮しなければならない。

(退避)
第十四条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素
 欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者をその場所から退避させなければな
 らない。
2 事業者は、前項の場合において、酸素欠乏等のおそれがないことを確認するまでの間、その場所に特
 に指名した者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方
 法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見
 やすい箇所に表示しなければならない。

(避難用具等)
第十五条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロー
  プ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具(以下「避難用具等」という。)を
  備えなければならない。
2 第七条の規定は、前項の避難用具等について準用する。

(救出時の空気呼吸器等の使用)
第十六条 事業者は、酸素欠乏症等にかかつた作業従事者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労
 働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければな
  らない。
3 事業者は、第一項の救出作業を、酸素欠乏等の場所(労働者が作業を行つている場所に限る。)にお
 いて作業従事者(労働者を除く。)が行うときは、当該者に対し、空気呼吸器等を使用する必要がある
 旨を周知させなければならない。

(診察及び処置)
第十七条 事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければ
  ならない。
2 事業者は、酸素欠乏症等にかかるおそれのある場所における作業の一部を請負人に請け負わせる場合
 においては、当該請負人に対し、酸素欠乏症等にかかつたときは、直ちに医師の診察又は処置を受ける
 必要がある旨を周知させなければならない。