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酸素欠乏症等防止規則 第五章 雑則(第二十九条)

酸素欠乏症等予防規則 目次

(事故等の報告)
第二十九条  事業者は、労働者が酸素欠乏症等にかかつたとき、又は第二十四条第一項の調査の結果酸素
  欠乏の空気が漏出しているときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署
  長に報告しなければならない。