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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程

改正履歴

  労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第二条第八
号、第四条第二項、第十一条第十一号及び第十三条第二項の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び
労働衛生コンサルタント規程を次のように定める。

   労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程

(労働安全コンサルタント試験の受験資格)
第一条  労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「規則」という。)第二条第八
  号の厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
  一  旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第
    三百八十八号)による大学予科又は旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学校に
    おいて理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後七年以上安全の実務を従事した経験を有
    するもの
  二  独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(第三条において「機構」という。)により学士の学位
  を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると
  認められる者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  三  労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条第一項の安全管理士(以下「安全管
    理士」という。)又は安全管理士であつた者
  四  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十三条第一項の産業安全専門官(以下「産業
    安全専門官」という。)又は産業安全専門官であつた者で、八年以上安全の実務に従事した経験を有
    するもの
  五  職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検
  定職種のうち別表に掲げるものに係る一級又は単一等級の技能検定に合格した者
  六  職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定める
  ところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省
  令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下
  「旧能開法規則」という。)別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに職業
  訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)に
  よる改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」という。)別表第一の普通訓練課程及び職業
  訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓
  練法」という。)第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき
  専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その
  後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  七  職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定
  専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表
  第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第一の専門訓練課
  程及び旧訓練法第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべ
  き専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、そ
  の後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  八  職業能力開発促進法施行規則第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定める
    ところにより行われるもの(当該訓練において履習すべき専攻学科の主たる学科が工学に関する科目
    であるものに限る。)を修了した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  九  労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十九条第一項の労働基準監督官(以下「労働基準
    監督官」という。)として八年以上その職務に従事した者
  十  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(労働安全コンサルタント試験の筆記試験の一部免除)
第二条  規則第四条第二項の厚生労働大臣が別に定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対
 して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を
 免除する。(表)

(労働衛生コンサルタント試験の受験資格)
第三条  規則第十一条第十一号の厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
  一  旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧師範教員令による高等師範学
    校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後七年以上衛生の実務に従事した経験
    を有するもの
  二  機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同
  等以上の学力を有すると認められる者で、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  三  労働災害防止団体法第十二条第一項の衛生管理士(以下「衛生管理士」という。)又は衛生管理士
    であつた者
  四  労働安全衛生法第九十三条第一項の労働衛生専門官(以下「労働衛生専門官」という。)又は労働
    衛生専門官であつた者で、八年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  五  職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定める
    ところにより行われるもの(旧能開法規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓
    練並びに訓練法規則別表第一の普通訓練課程及び旧訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を
    含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であ
    るものに限る。)を修了した者で、その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  六  職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定
  専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表
  第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第一の専門訓練課
  程及び旧訓練法第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべ
  き専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、そ
  の後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  七  職業能力開発促進法施行規則第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定める
    ところにより行われるもの(当該訓練において履習すべき専攻学科の主たる学科が工学に関する科目
    であるものに限る。)を修了した者で、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  八  労働基準監督官として八年以上その職務に従事した者
  九  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の免除)
第四条  規則第十三条第二項の厚生労働大臣が別に定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に
  対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験
  を免除する。(表)

(厚生労働大臣の定める科目又は研究)
第五条  労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号)第三十条第一号の厚生労働大臣の定める科目又は同条第二号の厚生労働大臣の定める研究は、
 次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目又は研究とする。(表)
別表

附 則
 第一条第五号の規定は、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百三
十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げ
る金属研磨仕上げ、製材のこ目立て若しくはコンクリート積みブロツク施工、職業能力開発促進法施行令
の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三十四号)による改正前の職業能力開発促進法施行令別表第
一に掲げる木工機械整備、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第四百二
十四号)による改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる複写機組立て又は職業能力開発促進
法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第五十五号)による改正前の職業能力開発促進
法施行規則別表第十一の三の三に掲げる放電加工についても、当分の間、適用する。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (平成二五・一・九 厚生労働省告示第一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八・三・四 厚生労働省告示第四九号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。