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クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程
   第二章   移動式クレーン運転士免許試験(第三条−第四条)

クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程 目次

(学科試験)
第三条  移動式クレーン運転士免許試験の学科試験は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ
  同表の下欄に揚げる範囲について行なう。(表)
2  第一条第二項から第四項までの規定は、前項の学科試験について準用する。

(実技試験)
第四条  第二条の規定は、移動式クレーン運転士免許試験の実技試験について準用する。この場合におい
  て、同条中「クレーン」とあるのは、「移動式クレーン」と読み替えるものとする。