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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律施行令の一部を改正する政令

改正履歴

 内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六
十年法律第八十八号)第四条第一項第三号及び第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十
一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「にある」を「にあり、又は地域における医療の確保のためには同号に掲げる業務に業
として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で
定める場所(へき地にあるものを除く。)である」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1  この政令は公布の日から施行する。
 (罰則に関する経過措置)
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。