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作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の
定める基準を定める告示の一部を改正する件

改正履歴

 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五十四条第二号の規定に基づき、昭和五十
一年労働省告示第九号(作業環境測定法施行規則の規定に基づき労働大臣の定める基準を定める件)の一
部を次のように改正する。
 次の題名を付与する。
   作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
 第二号の表作業環境測定法施行規則別表第一号の作業場の項ハ中「位相差顕微鏡」を「重量分析法によ
る結晶質シリカ含有率測定器」に改め、同項中ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 位相差顕微鏡
 第二号の表作業環境測定法施行規則別表第三号の作業場の項中ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 高速液体クロマトグラフ

   附 則
1   この告示は、平成二十年三月一日から適用する。
2  この告示の適用の日において、現に作業環境測定法(昭和五十一年法律第二十八号)第三十三条第一
 項の登録を受けている者及び同日前になされた同条第二項の登録の申請に係る作業環境測定法施行規則
 第五十四条第二号の基準については、なお従前の例による。