労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件


 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規
則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)の一
部を次のように改正する。
 第一条の表に次のように加える。
百二十三 アジピン酸 一パーセント未満
百二十四 アセトニトリル 一パーセント未満
百二十五 アニリン 〇・一パーセント未満
百二十六 三−(アルファ−アセトニルベンジル)−四−ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) 〇・一パーセント未満
百二十七 イプシロン−カプロラクタム 一パーセント未満
百二十八 N−エチルモルホリン 〇・一パーセント未満
百二十九 塩化アリル 〇・一パーセント未満
百三十 オルト−フェニレンジアミン 〇・一パーセント未満
百三十一 ジエチレントリアミン 〇・一パーセント未満
百三十二 一・二−ジクロロプロパン 〇・一パーセント未満
百三十三 ジボラン 一パーセント未満
百三十四 水素化リチウム 〇・一パーセント未満
百三十五 ノルマル−ブチル−二・三−エポキシプロピルエーテル 〇・一パーセント未満
百三十六 パラ−タ−シャリ−ブチルトルエン 〇・一パーセント未満
 第二条中「平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間」を「次の表の上欄に掲げる期間」
に、「前条の表」を「同表」に、「平成二十三年一月一日から同年三月三十一日までの間」を「同表の下
欄に掲げる期間」に改め、同条に次の表を加える。
対象期間 対象物質 提出期間
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 前条の表の中欄に掲げる物(八十の項から百二十二の項までのものに限る。) 平成二十三年一月一日から同年三月三十一日までの間
平成二十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間 前条の表の中欄に掲げる物(百二十三の項から百三十六の項までのものに限る。) 平成二十四年一月一日から同年三月三十 一日までの間
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