成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(抄)

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元
年法律第三十七号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、成年被後見人等の権利の制限に係る措
置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関
する省令を次のように定める。

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する
   法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(抄)

  (労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正)
第十二条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の
 一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (登録を受けることができない者)
第十七条の二 法第八十四条第二項第一号の
 厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障
 害によりコンサルタントの業務を適正に行う
 に当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を
 適切に行うことができない者とする。
  (報告)	
第十九条 コンサルタント又はその法定代理人
 若しくは同居の親族は、当該コンサルタント
 が精神の機能の障害を有する者であるとの医
 師の診断を受けコンサルタントの業務の継続
 が著しく困難となつたときは、遅滞なく、そ
 の旨を、書面により、厚生労働大臣に報告し
 なければならない。この場合においては、そ
 の病名、障害の程度、病因、病後の経過、治
 癒の見込みその他参考となる所見を記載した
 医師の診断書を添付しなければならない。
 コンサルタントがその業務を廃止し、死亡
 し、又は法第八十四条第二項第二号若しくは
 第三号に該当するに至つたときは、当該コン
 サルタント、その相続人又は法定代理人は、
 遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働
 大臣に報告しなければならない。

  (指定登録機関が登録事務を行う場合におけ
 る規定の適用)	
第二十条の三 法第八十五条の二第一項に規定
 する指定登録機関(以下「指定登録機関」とい
 う。)が同条第一項に規定する登録事務(以下
 「登録事務」という。)を行う場合における第
 十七条、第十八条、第十八条の二、第十八条
 の三、第十九条及び前条の規定の適用につい
 ては、第十七条、第十八条、第十八条の二及
 び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定
 登録機関」と、第十七条第三項中「当該申請
 者に通知するものとする。」とあるのは「当
 該申請者に通知するものとする。この場合に
 おいて、指定登録機関は、遅滞なく、厚生労
 働大臣にその旨を報告しなければならない。
 」と、第十八条の三第一項中「登録事項変更
 等申請書又は登録証再交付申請書に二千二百
 円に相当する額の収入印紙をはつて」とある
 のは「法第八十五条の三において読み替えて
 準用する法第七十五条の六第一項に規定する
 規程で定めるところにより」と、第十九条第
 二項中「厚生労働大臣」とあるのは「業務を
 廃止し、又は死亡したときにあつては指定登
 録機関に、同項第二号又は第三号に該当する
 に至つたときにあつては厚生労働大臣」とす
 る。

 (新設)




 (業務廃止等の報告)
第十九条 (新設)









  コンサルタントがその業務を廃止し、死亡
 し、又は法第八十四条第二項第一号から第三
 号までのいずれかに該当するに至つたとき
 は、当該コンサルタント、その相続人又は法
 定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面によ
 り、厚生労働大臣に報告しなければならな
 い。
  (指定登録機関が登録事務を行う場合におけ
 る規定の適用)	
第二十条の三 法第八十五条の二第一項に規
 定する指定登録機関(以下「指定登録機関」
 という。)が同条第一項に規定する登録事務
 (以下「登録事務」という。)を行う場合にお
 ける第十七条、第十八条、第十八条の二、第
 十八条の三、第十九条及び前条の規定の適用
 については、第十七条、第十八条、第十八条
 の二及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは
 「指定登録機関」と、第十七条第三項中「当
 該申請者に通知するものとする。」とあるの
 は「当該申請者に通知するものとする。この
 場合において、指定登録機関は、遅滞なく、
 厚生労働大臣にその旨を報告しなければなら
 ない。」と、第十八条の三第一項中「登録事
 項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二
 千二百円に相当する額の収入印紙をはつて」
 とあるのは「法第八十五条の三において読み
 替えて準用する法第七十五条の六第一項に規
 定する規程で定めるところにより」と、第十
 九条中「厚生労働大臣」とあるのは「業務を
 廃止し、又は死亡したときにあつては指定登
 録機関に、同項第一号から第三号までのいず
 れかに該当するに至つたときにあつては厚生
 労働大臣」とする。
 様式第三号中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害により 労働安全 コンサルタントの業務を
労働衛生
適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。
  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第十三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (欠格条項)
第五条の十五 法第六条第一号の厚生労働省令
 で定める者は、精神の機能の障害により作業
 環境測定士の業務を適正に行うに当たつて必
 要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ
 とができない者とする。
  (報告)	
第十二条 作業環境測定士又はその法定代理人
 若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士
 が精神の機能の障害を有する状態となり作業
 環境測定士の業務の継続が著しく困難となつ
 たときは、遅滞なく、その旨を、書面によ
 り、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労
 働大臣に報告しなければならない。この場合
 においては、その病名、障害の程度、病因、
 病後の経過、治癒の見込みその他参考となる
 所見を記載した医師の診断書を添付しなけれ
 ばならない。
 作業環境測定士がその業務を廃止し、死亡
 し、又は法第六条第三号に該当するに至つた
 ときは、当該作業環境測定士、その相続人又
 はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、
 書面により、所轄都道府県労働局長を経由し
 て厚生労働大臣に報告しなければならない。

  (指定登録機関が登録事務を行う場合におけ
 る規定の適用)	
第十三条の二  (略)	
2 指定登録機関が登録事務を行う場合におけ
 る第十二条の規定の適用については、同条第
 二項中「所轄都道府県労働局長を経由して厚
 生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、
 又は死亡したときにあつては指定登録機関
 に、同条第三号に該当するに至つたときにあ
 つては当該作業環境測定士の住所を管轄する
 都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」
 とする。
  (帳簿の作成と保存)	
第五十一条の八 指定登録機関は、作業環境測
 定士の種別及びその種別が第一種作業環境測
 定士である場合にあつては作業環境測定を行
 うことができる別表に掲げる作業場の種類ご
 とに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登
 録事務を廃止するまで保存しなければならな
 い。
 一・二  (略)	
 三 各月における第十二条第二項の報告(作
  業環境測定士がその業務を廃止し、又は死
  亡した場合に係るものに限る。)及び前条
  の報告の件数
 四  (略)

 (新設)




 (業務廃止等の報告)
第十二条 (新設)










  作業環境測定士がその業務を廃止し、死亡
 し、又は法第六条第一号若しくは第三号のい
 ずれかに該当するに至つたときは、当該作業
 環境測定士、その相続人又はその法定代理人
 は、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄
 都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に
 報告しなければならない。
  (指定登録機関が登録事務を行う場合におけ
 る規定の適用)	
第十三条の二  (略)	
2 指定登録機関が登録事務を行う場合におけ
 る第十二条の規定の適用については、同条中
 「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働
 大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死
 亡したときにあつては指定登録機関に、同条
 第一号又は第三号のいずれかに該当するに至
 つたときにあつては当該作業環境測定士の住
 所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚
 生労働大臣」とする。
  (帳簿の作成と保存)	
第五十一条の八 指定登録機関は、作業環境
 測定士の種別及びその種別が第一種作業環境
 測定士である場合にあつては作業環境測定を
 行うことができる別表に掲げる作業場の種類
 ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、
 登録事務を廃止するまで保存しなければなら
 ない。
 一・二  (略)
三 各月における第十二条の報告(作業環境測
 定士がその業務を廃止し、又は死亡した場合
 に係るものに限る。)及び前条の報告の件数

 四  (略)
   様式第一号中「成年被後見人又は被保佐人」を「精神の機能の障害により作業環境測定士の業務を
 適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改める。

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第十五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十
 一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (法第三十六条の厚生労働省令で定める基
 準)
第二十九条の二 法第三十六条の厚生労働省
 令で定める基準は、次の各号のいずれにも該
 当することとする。
  過去三年以内に、派遣労働者に係る雇用
  管理の適正な実施のために必要な知識を習
  得させるための講習として厚生労働大臣が
  定めるものを修了していること。
  精神の機能の障害により派遣元責任者の
  業務を適正に行うに当たつて必要な認知、
  判断及び意思疎通を適切に行うことができ
  ない者でないこと。
  (法第三十六条の厚生労働省令で定める基
 準)
第二十九条の二 法第三十六条の厚生労働省
 令で定める基準は、過去三年以内に、派遣労
 働者に係る雇用管理の適正な実施のために必
 要な知識を習得させるための講習として厚生
 労働大臣が定めるものを修了していることと
 する。
   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に
 関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。<略>
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省
 令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。
3 <略>
  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号)の一部を次のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (帳簿の作成と保存)
第四十九条 指定登録機関は、コンサルタン
 ト試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳
 簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存し
 なければならない。
 一・二  (略)
 三 各月におけるコンサルタント則第十九条
  第二項の報告(コンサルタントがその業務
  を廃止し、又は死亡した場合に係るものに
  限る。)及び前条の報告の件数
 四  (略)
  (帳簿の作成と保存)
第四十九条 指定登録機関は、コンサルタン
 ト試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳
 簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存し
 なければならない。
 一・二  (略)
 三 各月におけるコンサルタント則第十九条
  の報告(コンサルタントがその業務を廃止
  し、又は死亡した場合に係るものに限る。)
  及び前条の報告の件数
 四  (略)
このページのトップへ戻ります