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作業環境測定法施行規則 第二章 作業環境測定士等(第五条−第五十一条の九)

作業環境測定法施行規則 目次

第一節  作業環境測定士

第一款  作業環境測定士の資格等

(作業環境測定士の資格)
第五条  法第五条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
  一  法第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者で、同条の講習
    (以下「講習」という。)を修了したもの
  二  次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作業環境測定に関し高度の知識及び技能を有すると
    認定したもの
    イ  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八
      号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十
      一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者
   (独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与さ
   れた者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又
   は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を
   修了した者を含む。以下同じ。)で、学校教育法による大学又は高等専門学校において空気環境そ
   の他の環境の測定に関する科目を担当 する教授又は准教授の職にあり、又はあつたもの
    ロ  学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、
      その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研
   究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの(前
   号に掲げる者を除く。)
  三  その他厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者
2 前項第二号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添
  えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。
3  第一項第二号又は第三号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境
  測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を
  定めて行うものとする。

(作業環境測定士の資格)
第五条の二 前条第一項の規定にかかわらず、学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力
 開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学
 校(「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第六号に規定す
 る第二種作業環境測定士(以下この条において「第二種作業環境測定士」という。)となるために必要
 な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて専門職大学前
 期課程を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第二種作業環境測定士となる資
 格を有するものとする。
 一 労働衛生一般
 二 労働衛生管理
 三 労働衛生関係法令
 四 作業環境について行うデザイン及びサンプリング
 五 作業環境の評価
 六 作業環境について行う分析

(登録)
第五条の三 前条の登録(以下この条から第五条の十四までにおいて単に「登録」という。)は、第五
 条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設しようとする大学等の設置者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする大学等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に
 提出しなければならない。
 一 大学等の名称、所在地及び設立年月日
 二 大学等の設置者の名称
 三 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設する年月日
 四 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目の名称、範囲、履修方法、時間及び試験方法並びに
  該当科目を有する学科又は訓練科の名称及び設置年月日
 五 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を担当する大学等の教員又は職業訓練指導員(以下
  「教員等」という。)の氏名、略歴及び担当する該当科目並びに専任又は兼任の別
 六 学生又は訓練生の定員(学科又は訓練科別)
 七 教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書の種類及び数
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 大学等の概要(設立の目的を含む。)を記載した書類
 二 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書
 三 維持経営の方法を記載した書類
 四 大学等の入学資格又は入校資格を記載した書面
 五 施設の面積を記載した書面、配置図及び平面図
 六 その他参考となるべき事項を記載した書類

(欠格条項)
第五条の四 第五条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過し
 ない大学等の設置者は、登録を受けることができない。

(登録基準)
第五条の五 厚生労働大臣は、第五条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに
 適合しているときは、第一号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければ
 ならない。
 一 大学等が開設する科目が、第五条の二各号に掲げる科目に該当するものであつて、厚生労働大臣
  が定めるところにより行われるもの(以下「該当科目」という。)であること。
 二 教員等の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。 
  イ 教員等は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに
   適合する知識経験を有する者であること。 (表)
    ロ 教員等のうち二人以上は専任であること。
  ハ ロの専任の教員等のうち、第一種作業環境測定士であるものが、作業環境測定を行うことがで
   きる別表各号の作業場の種類ごとに、それぞれ少なくとも一人以上いること。
 三 学生又は訓練生の数に応じ、次に掲げる機器及び設備その他教育上又は訓練上必要な機器、設備、
  標本及び図書を備えていること。
  イ 第二条各号に掲げる機器
  ロ 化学天びん、直示天びん又は電子天びん、乾燥機、純水製造装置、化学実験台、ドラフトチェ
   ンバー及び排気又は廃液の処理のための設備(分析を行う場合に有害物を排出するおそれがある
   ときに限る。)
  ハ 試料採取機器
2 登録は、登録大学等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 一 登録年月日及び登録番号
 二 大学等の名称及び所在地
 三 大学等の設置者の名称

(登録の更新)
第五条の六 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実施義務)
第五条の七 登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、
 第五条の三第二項第三号から第七号までに掲げる事項に基づき、該当科目の実施に関する計画を作成
 し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。
2 登録大学等は、毎事業年度開始前に、前項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なけ
 ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 登録大学等は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した該当科目の結果について、
 次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 該当科目の名称、範囲、履修方法及び時間
 二 該当科目の試験問題
 三 該当科目の教員等の氏名
 四 該当科目別履修者数
 五 その他必要な事項

(変更の届出)
第五条の八 登録大学等は、第五条の五第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするとき
 は、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(該当科目の休廃止)
第五条の九 登録大学等は、開設している該当科目を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その
 旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(適合命令)
第五条の十 厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認
 めるときは、その登録大学等に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ず
 ることができる。

(改善命令)
第五条の十一 厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の七第一項の規定に違反していると認めるときは、
 その登録大学等に対し、該当科目を開設すべきこと又は該当科目の実施方法その他の業務の方法の改
 善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し)
第五条の十二 厚生労働大臣は、登録大学等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り
 消すことができる。
 一 第五条の七から第五条の九までの規定に違反したとき。
 二 前二条の規定による命令に違反したとき。
 三 不正の手段により登録を受けたとき。

(報告の徴収)
第五条の十三 厚生労働大臣は、登録大学等が開設する該当科目について、必要があると認めるときは、
 登録大学等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

(公示) 
第五条の十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告
 示しなければならない。 (表)

(欠格条項) 
第五条の十五 法第六条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により作業環境測定士
 の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録事項)
第六条  法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事
 項とする。
 一 法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号又は同表第二種作業環境測定士講習
  の項講習科目の欄第二号に掲げる科目のうち個人サンプリング法に係るものを修了した者 個人サン
  プリング法を行うことができること
 二 第一種作業環境測定士講習を修了した者 法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄
  第三号に掲げる科目に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類
  三 第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者で、同条第三項の規定によりその種別が第一種作業環境
  測定士であると厚生労働大臣が認定したもの その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げ
  る作業場の種類
 四 第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士とし
  ての資格を有する者 個人サンプリング法を行うことができること
2 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、前項の厚生労働省令で定める事項は、
 同項各号に定める事項のほか、その氏名又は通称とする。

(登録の申請)
第七条  法第七条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」いう。)は、作業環境測定
  士登録申請書(様式第一号)を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大
  臣に提出しなければならない。
法第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)及び同条第二項の講習修了証(以下「講習修
  了証」という。)(第五条第一項各号に該当する者又は第五条の二に規定する者にあつては、これらに
  代わるべき書面)の法第九条第二項の規定による提示は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長に
  対して行わなければならない。

(登録証)
第八条  法第十条の作業環境測定士登録証(以下この節及び第四節において「登録証」という。)は、
  様式第二号による。

(登録証の書換え)
第九条  作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏
 名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書(様式第三
 号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県
 労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、
 登録証の書換えを受けなければならない。
2  作業環境測定士は、法第七条第三号又は第六条第一項各号に掲げる事項について変更しようとすると
 きは、作業環境測定士登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働
 大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
3  前項の場合においては、作業環境測定士は、書換えの理由を証する合格証及び講習修了証(第五条第
  一項各号に該当する者にあつては、これに代わるべき書面)を所轄都道府県労働局長に提示しなけ
  ればならない。

(登録証の再交付)
第十条  作業環境測定士は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士登録証再交付申請書
  (様式第三号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添え
 て、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
2  前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これ
  を所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

(登録の取消し等)
第十一条  法第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による指定作業場
  についての作業環境測定の業務の停止若しくは作業環境測定士の名称の使用の停止の命令は、理由を付
  して、書面により行うものとする。

(報告)
第十二条  作業環境測定士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士が精神の機
 能の障害を有する状態となり作業環境測定士の業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、そ
 の旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。この
 場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記
 載した医師の診断書を添付しなければならない。
2 作業環境測定士がその業務を廃止し、死亡し、又は法第六条第三号に該当するに至つたときは、当該
 作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県
 労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

(登録証の返納)
第十三条  作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環
 境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を、所轄都道府県労働局長を経由して
 厚生労働大臣に返納しなければならない。

(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
第十三条の二  法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が
 同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第七条、第九条、第
 十条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を
 経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長」とあり、
 第九条第一項中「当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄
 都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項、第十条及び前条中「所
 轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、並びに第九条第三項中「所轄都道府県労働局長」
 とあるのは、「指定登録機関」とする。
2  指定登録機関が登録事務を行う場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項中「所轄
 都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつて
 は指定登録機関に、同条第三号に該当するに至つたときにあつては当該作業環境測定士の住所を管轄す
 る都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とする。

第二款  作業環境測定士試験

(試験)
第十四条  法第十四条第二項の第一種作業環境測定士試験(以下「第一種試験」という。)及び同項の
 第二種作業環境測定士試験(以下「第二種試験」という。)は、筆記試験のみによって行う。

(受験資格)
第十五条 法第十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業し
  た者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以
  上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
  で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
 二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。
  以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者(学校
  教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学
  力を有すると認められる者を含む。)で、その後五年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
 三 機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同
  等以上の学力を有すると認められる者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
 三の二 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める応用課程の
  高度職業訓練のうち同令別表第七に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履修すべき
  専攻学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働
  衛生の実務に従事した経験を有するもの
 四 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定
  専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進
  法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。第六号において「平成五年改正省令」
  という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開規則」という。)別表第三の
  二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行
  規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則
  (次号及び第十七条第十二号において「昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第
  一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前
  の職業訓練法(以下「旧職業訓練法」という。)第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)
  (当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限
  る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
 五 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定める
  ところにより行われるもの(旧能開規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練
  並びに昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の普通訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一
  項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主た
  る科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従
  事した経験を有するもの
 六 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令三十七号。第十七条第十二号に
  おいて「昭和五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓
  練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の
  専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統
  の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後四年以上労働衛生の実務に従事した経験を有す
  るもの
 七 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等
  級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識である
  ものに限る。)に合格した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
 八 八年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
 九 第十七条各号に掲げる者
 十 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(試験の科目)
第十六条  第一種試験の科目は、第一号から第四号までに掲げる科目及び第五号から第九号までに掲げる
  科目(以下「分析の技術に関する科目」と総称する。)のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。
  一  労働衛生一般
  二  労働衛生関係法令
  三  作業環境について行うデザイン及びサンプリング
  四  作業環境について行う分析に関する概論
  五  別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の技術
  六  別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術
  七  別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の技術
  八  別表第四号の作業場の作業環境について行う分析の技術
  九  別表第五号の作業場の作業環境について行う分析の技術
2  第二種試験の科目は、前項第一号から第四号までに掲げる科目とする。

(試験の免除)
第十七条  法第十四条第三項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その
  者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。
  一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第
    二条の免許を受けた者  全科目
  二 学校教育法による、大学若しくは高等専門学校を卒業し(機構により学士の学位を授与された者若
  しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者である場
  合を含む。)、又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業し(学校教育法施行規則第百五十条に規定
  する者である場合又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。)、かつ、
  計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項の規定により計量法施行規則(平成五年通商
  産業省令第六十九号)第五十条第一号に規定する環境計量士(濃度関係)(以下「環境計量士」(濃
  度関係)という。)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労
  働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技
  術を除く全科目
  三 計量法第百二十二条第一項の規定により環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者で、前号に掲げ
    る者以外のもの  作業環境について行うデザイン及びサンプリング、作業環境について行う分析に関
    する概論及び分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除
    く。)
  四 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する診療放射線技師  
    分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く
    全科目
  五 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けた技術士(化
    学部門、金属部門又は応用理学部門に係る登録を受けた者に限る。)  作業環境について行う分析に
    関する概論
  六 技術士法第三十二条第一項の規定により登録を受けた技術士(衛生工学部門に係る登録を受けた者
    に限る。)で、空気環境の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの  作業環境について行う
    分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の
    技術を除く。)
  七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十
    二条の二第一項若しくは第五十条の二第一項の規定により選任されている核燃料取扱主任者若しくは
    同法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三
    年以上従事した経験を有するもの又は同法第四十条第一項の規定により選任されている試験研究用等
  原子炉主任技術者若しくは同法第四十三条の三の二十六第一項の規定により選任されている発電用原
  子炉主任技術者若しくは同法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者で放射性物質の濃
  度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの  分析の技術に関する科目(別表第二号の作業
  場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目
  八 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十四条第一項の規定
  により選任されている同法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状を有する放射線取扱主任
  者又は同項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従
  事した経験を有するもの  分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分
  析の技術を除く。)を除く全科目
   臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する臨床検査技師で、
  空気環境の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの又は学校教育法による大学において作業
  環境に関する授業科目、統計に関する授業科目及び労働衛生関係法令に関する授業科目を修めて卒業
  したもの(当該授業科目を修めて専門職大学前期課程を修了したものを含む。)  分析の技術に関す
  る科目を除く全科目
  十 臨床検査技師等に関する法律第二条に規定する臨床検査技師で、前号に掲げる者以外のもの  労働
   衛生一般及び作業環境について行う分析に関する概論
  十一 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の規定により免許を受けた者  全科目
  十二 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程の高度職業訓練のうち職業能力開発促進法
    施行規則別表第六の訓練科の欄に定める化学システム系環境化学科の訓練(旧能開規則第九条に定め
    る専門課程、昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の専門訓練課程及び旧職業訓練法第九
    条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練のうち旧能開規則別表第三の二、昭和六十年改正前の職業訓
    練法施行規則別表第三の二及び昭和五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の
    二(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年労働省令第七号)附則第二条の規定に
    よる廃止前の特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和五十年労働省令第十七
    号)別表を含む。)の訓練科の欄に掲げる環境化学科の訓練を含む。)を修了し、かつ、職業能力開
    発促進法第二十一条第一項(同法第二十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する技能照
    査(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十
    二条第一項に規定する技能照査を含む。)に合格した者  作業環境について行う分析に関する概論及
    び分析の技術に関する科目(別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の技術及び別表第二号
    の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)
  十三 職業能力開発促進法第二十八条第一項の規定により職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免
    許職種の欄に掲げる化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者  労働衛生一般及び作業
    環境について行う分析に関する概論
  十四 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級
  又は二級の技能検定に合格した者  作業環境について行う分析に関する概論
  十五 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第八条に規定
    する公害防止管理者試験(騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者に係る
    ものを除く。)又は公害防止主任管理者試験に合格した者  作業環境について行う分析に関する概論
  十六 労働安全衛生法第七十二条第一項の規定により第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免
    許を受けた者で、それぞれ五年以上又は三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生
    労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの  
    労働衛生一般及び労働衛生関係法令
  十七 労働安全衛生法第八十一条第二項に規定する労働衛生コンサルタント  労働衛生一般及び労働衛
    生関係法令
  十八 労働安全衛生法第九十三条第一項の労働衛生専門官として三年以上その職務に従事した経験を有
    する者  労働衛生一般及び労働衛生関係法令
  十九 労働基準監督官として三年以上その職務に従事した経験を有する者  労働衛生一般及び労働衛
    生関係法令
  二十 試験に合格した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の
    二に規定する者を含む。)  分析の技術に関する科目を除く全科目
  二十一 前条第一号から第四号までに掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者
    (当該合格点を得た科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験を
    受ける者に限る。)  当該合格点を得た科目

(登録)
第十七条の二 前条第二号の厚生労働大臣の登録及び同条第十六号の厚生労働大臣の登録(以下この条
 から第十七条の十六までにおいて単に「登録」という。)は、それぞれ第十七条第二号の講習及び同
 条第十六号の講習を行おうとする者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録試験免除講習機関登録申請書(様式第四号)に次の書類を添
 えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
 四 第十七条の四第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書面
 五 次の事項を記載した書面
  イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
  ロ 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習(以下「試験免除講習」という。)の業務を管
   理する者の氏名及び略歴
  ハ 試験免除講習の講師の氏名、略歴及び担当する試験免除講習の講習科目
  ニ 試験免除講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(欠格条項)
第十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 一 法又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せ
  られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 二 第十七条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)
第十七条の四 厚生労働大臣は、第十七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべ
 てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 一 試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもの
  であること。
  イ 労働衛生一般
  ロ 労働衛生関係法令
 二 試験免除講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条
  件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 (表)
 三 試験免除講習の業務を管理する者が置かれていること。 
2 登録は、登録試験免除講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 一 登録年月日及び登録番号
 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 三 事務所の名称及び所在地
 四 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別

(登録の更新)
第十七条の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失
 う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実施義務)
第十七条の六 登録を受けた者(以下「登録試験免除講習機関」という。)は、正当な理由がある場合
 を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに
 従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。
 一 試験免除講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
 二 試験免除講習の講師の氏名
 三 修了試験に関する事項
2 登録試験免除講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、そ
 の登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第四号の二)に前項の規定により作成した計画
 を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更
 届出書(様式第四号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を修了した者に対し、遅滞なく、試験免除講習修了証(様
 式第四号の四)(第十七条の八第一項第七号及び第十七条の十四第一項において「修了証」という。)
 を交付しなければならない。
5 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した試験免除講習の
 結果について、試験免除講習実施結果報告書(様式第四号の五)を厚生労働大臣に提出しなければな
 らない。

(変更の届出)
第十七条の七 登録試験免除講習機関は、第十七条の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようと
 するときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様
 式第四号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(業務規程)
第十七条の八 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の開始の日の二週間前までに、次に掲げ
 る事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第四号の七)に当
 該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
 する。
 一 試験免除講習の実施方法
 二 試験免除講習に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項
 四 試験免除講習の講師の選任及び解任に関する事項
 五 試験免除講習の講習科目及び時間に関する事項
 六 試験免除講習の修了試験に関する事項
 七 試験免除講習の修了証の発行に関する事項
 八 試験免除講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 九 試験免除講習の実施に関する計画に関する事項
 十 第十七条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
 十一 前各号に掲げるもののほか、試験免除講習の業務に関し必要な事項
2 登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更
 届出書(様式第四号の八)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止)
第十七条の九 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しよ
 うとするときは、あらかじめ、試験免除講習業務休廃止届出書(様式第四号の九)を厚生労働大臣に
 届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の十 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸
 借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方
 式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、
 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合におけ
 る当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて
 置かなければならない。
2  試験免除講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験免除講習機関の業務時間内は、
 いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録
 試験免除講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
  面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
  との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
   電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
   の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
   をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(適合命令)
第十七条の十一 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の四第一項各号のいずれかに適合
 しなくなつたと認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要
 な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第十七条の十二 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の六第一項の規定に違反している
 と認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習を行うべきこと又は試験免除講習
 の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第十七条の十三 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
 の登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全部若しくは一
 部の停止を命ずることができる。
 一 第十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 二 第十七条の六から第十七条の九まで、第十七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
 三 正当な理由がないのに第十七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 四 前二条の規定による命令に違反したとき。
 五 不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿)
第十七条の十四 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、試験免除講習の修了者の氏
 名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、試験免除講習の業務の廃止(登録
 の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、
 これを記載の日から五年間保存しなければならない。
 一 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別
 二 試験免除講習の講習科目及び時間
 三 試験免除講習を行つた年月日
 四 試験免除講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
 五 試験免除講習の結果
 六 その他試験免除講習に関し必要な事項
3 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録
 がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

(報告の徴収)
第十七条の十五 厚生労働大臣は、試験免除講習の実施のため必要な限度において、登録試験免除講習
 機関に対し、試験免除講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(公示) 
第十七条の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で
  告示しなければならない。 (表)

(試験の日時等の公告)
第十八条  試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験手続)
第十九条  試験を受けようとする者は、作業環境測定士試験受験申請書(様式第五号)に次に掲げる書
 面及び写真を添えて、法第二十条第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う者に
 提出しなければならない。
  一  法第十五条各号のいずれかに該当することを証する書面
  二  試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、第十七条各号のいずれかに該当することを証す
    る書面
2  前項の場合において試験事務を行う者が厚生労働大臣であるときは、試験を受けようとする者の住所
  を管轄する都道府県労働局長を経由して提出しなければならない。

(合格証)
第二十条  合格証は、様式第六号による。

(合格証の再交付)
第二十一条  試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士試験合格証
 再交付申請書(様式第七号)に当該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実を記載した
 書面)を添えて、試験事務を行う者に提出し、その再交付を受けることができる。
2  第十九条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。この場合において、同条同項中
  「前項」とあるのは、「第二十一条第一項」と読み替えるものとする。

(試験の細目)
第二十二条  第十四条から前条までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実
 施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。

第三款  講習等

(講習)
第二十三条  削除

(受講資格)
第二十四条  第一種試験に合格した者又は第一種試験について試験の全科目が免除された者は、第一種
 作業環境測定士講習及び第二種作業環境測定士講習(次項において「第二種講習」という。)を受けるこ
 とができる。
  第二種試験に合格した者又は第二種試験について試験の全科目が免除された者は、第二種講習を受け
  ることができる。

(講習の免除)
第二十五条  講習を修了した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五
 条の二に規定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習科目のうち労働衛生管理の
実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリング法に係るものを除  く。)を免除する。 (受講手続) 第二十六条 講習を受けようとする者は、作業環境測定士講習受講申込書(様式第八号)に次に掲げる  書面を添えて、講習を行う法第三十二条第三項に規定する登録講習機関(以下「登録講習機関」とい  う。)に提出しなければならない。 一 第二十四条に規定する受講資格を有することを証する書面 二 前条の規定による免除を受けようとする者にあつては、同条に規定する者に該当することを証する 書面 (講習修了証) 第二十七条 講習修了証は、様式第九号による。 (講習修了証の再交付) 第二十八条 講習を修了した者は、講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士講習修  了証再交付申請書(様式第十号)に損傷した講習修了証(講習修了証を滅失したときは、その事実を  記載した書面)を添えて、講習修了証の交付を受けた登録講習機関(登録講習機関が当該講習の業務を  廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録が効力を失つた場合を含む。)にあっては、  第四十四条に規定する所轄都道府県労働局長等)に提出し、その再交付を受けることができる。 (都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用) 第二十九条 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により、
 都道府県労働局長が講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第十六条第二項並びに第二十  六条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局  長又は登録講習機関」とする。
   (講習の細目) 第三十条 この款に定めるもののほか、講習の科目の範囲、講習の時間その他講習の実施について必要  な細目は、厚生労働大臣が定める。 第二節 指定試験機関 (指定の申請) 第三十一条 法第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を  厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 試験事務を開始しようとする日 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (指定試験機関の名称等の変更の届出) 第三十二条 法第二十二条第二項の規定による届出をしようとする法第二十条第二項に規定する指定試  験機関(以下「指定試験機関」という。)は、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなけ  ればならない。 一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載し た届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日 三 新設又は廃止の理由 指定試験機関は、試験事務を行う事務所の名称を変更したときは、速やかに、変更後の事務所の名称 及び変更した日を、書面により、厚生労働大臣に届け出なければならない。 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第三十三条 指定試験機関は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載し  た申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任又は解任の理由 (試験員の要件) 第三十四条 法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者で  あることとする。 一 学校教育法による大学において衛生学又は空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教 授又は准教授の職にあり、又はあつた者 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、そ の後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機   関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの 三 その他作業環境測定に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 (試験員の選任又は解任の届出) 第三十五条 法第二十四条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、同条第一項の  作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由  を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更した とき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なけれ ばならない。 (試験事務規程の認可の申請) 第三十六条 指定試験機関は、法第二十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係  る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。 (試験事務規程の記載事項) 第三十七条 法第二十五条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする 一 試験の実施の方法に関する事項 二 手数料の収納の方法に関する事項 三 合格証の交付及び再交付に関する事項 四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 六 その他試験事務の実施に関し必要な事項 (試験事務規程の変更の認可の申請) 第三十八条 指定試験機関は、法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次  の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (不正受験者に対する処分の報告) 第三十九条 指定試験機関は、法第二十条第二項の規定により法第十七条に規定する厚生労働大臣の職  権を行つたときは、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分の内容及び処分を行った日 二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 三 処分の理由 (試験結果の報告) 第四十条 指定試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から二月以内に、試験結果  報告書(様式第十一号)に合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種  試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を  記載した合格者一覧を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (帳簿の作成と保存) 第四十一条 指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号  及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者にいては選択した分  析の技術に関する科目を記載した帳簿を作成し、試験事務に関する業務を廃止するまで保存しなければ  ならない。 (試験事務の休廃止の許可の申請) 第四十二条 指定試験機関は、法第二十九条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した 申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲 二 試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業 務の全部又は一部を休止しようとする場合にあっては、その期間 三 試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由 (試験事務の引継ぎ等) 第四十三条 指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければなら  ない。 一 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 第三節 登録講習機関 (登録の申請) 第四十四条 法第三十二条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者  は、登録講習機関登録申請書(様式第十二号)に次に掲げる書面を添えて、当該者が申請に係る講習  又は法第四十四条第一項に規定する研修(以下「研修」という。)を行おうとする場所を管轄する都道  府県労働局長(講習又は研修を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合に  は、厚生労働大臣。以下この節において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければなら  ない。 一 申請者が法人である場合はその定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三 申請者が法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十六条第二項各号の規定に該当し
ないことを説明した書面 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴 ロ 講習又は研修の業務を管理する者の氏名及び略歴 ハ 申請に係る講習又は研修の講師の氏名、略歴及び担当する講習又は研修の科目 ニ 申請に係る講習又は研修に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は    借入れの別 ホ 講習又は研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 (登録の更新に係る準用) 第四十五条 前条の規定は法第三十二条第四項の登録の更新について準用する。 (変更の届出) 第四十五条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の  二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第十二号  の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。   (業務規程の届出) 第四十六条 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項  前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書(様式第十三号)に当該届出に係る  業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。 (業務規程の記載事項) 第四十七条 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第二項の業務規程で定める べき事項は、次のとおりとする。 一 講習又は研修の実施方法
 二 講習又は研修に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項 四 講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項 五 講習又は研修の科目及び時間に関する事項 六 講習修了証又は第六十九条第三項の研修修了証(第四十九条及び第五十条において「研修修了証」 という。)の発行に関する事項 七 講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 八 講習又は研修の実施に関する計画に関する事項
 九 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に
  係る費用に関する事項  十 その他講習又は研修の業務に関し必要な事項 (業務規程の変更の届出) 第四十八条 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項  後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第十四号)を  所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。 (業務の休廃止の届出) 第四十八条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条
 規定により講習又は研修の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、講習・研修業務休廃止届  出書(様式第十四号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出が講習又は研修の業務の廃止の届出である場合は、第五十条の帳簿の写しを添  付しなければならない。
3 登録講習機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第五十条の  帳簿の写しを所轄都道府県労働基準局長等に提出しなければならない。
   (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第四十八条の三 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第三号に規定す  る厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示  する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第四十八条の四 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第四号に規定す  る厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子   情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に   係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をも   つて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法  (計画の記載事項) 第四十八条の五 法第三十二条第六項の講習又は研修の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載し
なければならない。
 一 講習又は研修の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項
 二 講習又は研修の講師の氏名
(講習等の結果の報告) 第四十九条 登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月 の翌月末日までに講習・研修結果報告書(様式第十五号)に講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、 住所、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した講習・研修修了者 一覧を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。 (帳簿の作成と保存) 第五十条 登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住 所、修了年月日、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した帳簿を 作成し、講習又は研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。 (講習等の業務の引継ぎ等) 第五十条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二
第一項
に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
 一 講習又は研修の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当   該講習又は研修の業務並びに当該講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
 二 その他講習又は研修の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事   項
   (公示) 第五十一条 所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、
 厚生労働大臣にあつては官報で告示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局のウェブサイ  トに掲載しなければならない。 第四節 指定登録機関 (指定の申請) 第五十一条の二 法第三十二条の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した 申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 登録事務を行おうとうする事務所の名称及び所在地 三 登録事務を開始しようとする日 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (指定登録機関への書類の交付) 第五十一条の三 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、  合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者につい  ては選択した分析の技術に関する科目を記載した書類並びに講習を修了した者の氏名、生年月日、住所、  講習修了証の番号及び修了した講習の科目を記載した書類を交付するものとする。 (指定登録機関への通知) 第五十一条の四 厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第十二条の規定によ り作業環境測定士の登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。 (登録事務規程の記載事項) 第五十一条の五 法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第三項の登録事務規程で定める べき事項は、次のとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項 六 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 七 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第七条第一項の作業環境測定士名簿の保存に関する事項 八 その他登録事務の実施に関し必要な事項 (登録状況の報告) 第五十一条の六 登録状況報告書(様式第十五号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (不正登録者の報告) 第五十一条の七 指定登録機関は、作業環境測定士に登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、 直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 当該作業環境測定士に係る登録事項 二 登録に関する不正の行為 (帳簿の作成と保存) 第五十一条の八 指定登録機関は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である  場合にあつては作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類ごとに、次の事項を記載し  た帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。 一 各月における登録、登録の拒否及び登録の消除の件数 二 各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数 三 各月における第十二条第二項の報告(作業環境測定士がその業務を廃止し、又は死亡した場合に係   るものに限る。)及び前条の報告の件数 四 各月の末日において登録を受けている者の人数 (準用) 第五十一条の九 第三十二条、第三十三条、第三十六条、第三十八条、第四十二条及び第四十三条の規  定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第三十二条第一項中「法第二十二条第二項」 とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十二条第二項」と、「法第二十条第二項 に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「法第三十二条の二第二項に 規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、同項第一号中「試験事務」とあるのは 「、法第三十二条の二第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)」と、同条第二項及び、 第三項第四十二条並びに第四十三条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三十三条中「法第二 十三条第一項」とあるのは、「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十三条第一項」と、第 三十六条中「法第二十五条第一項前段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二 十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十八条中「法第二十五 条第一項後段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項後段」と、 第四十二条中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する 法第二十九条第一項」と、第四十三条中「法第三十一条第三項」とあるのは「法第三十二条の二第四項 において準用する法第三十一条第三項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに法第七条の 作業環境測定士名簿」と読み替えるものとする。