労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
第二十三条第五項、第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三
十七条第一項第十三号の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関
する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部
   を改正する省令

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働
省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (情報提供の方法等)
第十八条の二 法第二十三条第五項の規定に
 よる情報の提供は、インターネットの利用
 その他の適切な方法により行わなければな
 らない。
2・3  (略)

  (法第三十条の措置の実施の方法)
第二十五条の二  (略)
2  (略)
3 派遣元事業主は、法第三十条第一項(同条
 第二項の規定により読み替えて適用する場合
 を含む。)の規定による措置を講ずるに当た
 つては、特定有期雇用派遣労働者等(同条第
 一項に規定する特定有期雇用派遣労働者等を
 いう。以下同じ。)から、当該特定有期雇用
 派遣労働者等が希望する当該措置の内容を聴
 取しなければならない。

  (法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で
 定める事項)
第二十五の三 法第三十条第一項第二号の厚
 生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派
 遣労働者等の居住地、従前の職務に係る待遇
 その他派遣労働者の配置に関して通常考慮す
 べき事項とする。


  (法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省
 令で定める事項)
第三十一条 法第三十七条第一項第十三号の
 厚生労働省令で定める事項は、次のとおりと
 する。
 一〜九  (略)
 十 第二十五条の二第三項の規定により聴取
  した内容
 十一・十二  (略)
  (情報提供の方法等)
第十八条の二 法第二十三条第五項の規定に
 よる情報の提供は、事業所への書類の備付
 け、インターネットの利用その他の適切な
 方法により行わなければならない。
2・3  (略)

  (法第三十条の措置の実施の方法)
第二十五条の二  (略)
2  (略)
3  (新設)








  (法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で
 定める事項)
第二十五の三 法第三十条第一項第二号の厚
 生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派
 遣労働者等(同項に規定する特定有期雇用派
 遣労働者等をいう。以下同じ。)の居住地、
 従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配
 置に関して通常考慮すべき事項とする。

  (法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省
 令で定める事項)
第三十一条 法第三十七条第一項第十三号の
 厚生労働省令で定める事項は、次のとおりと
 する。
 一〜九  (略) 
  (新設)
 
 十・十一  (略)
   附 則
 この省令は、令和三年四月一日から施行する。


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