法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

自動車運転の業務に従事する労働者に対する安全衛生教育について

改正履歴


                                                                            基発第595号
                                                                          平成9年8月25日

  平成6年2月18日付け基発第83号の別添1の「交通労働災害防止のためのガイドライン」(以下「ガイ
ドライン」という。)において、事業者は交通労働災害防止担当管理者及び運転者に対して教育を行うこ
ととされているところであるが、両教育の実施はいずれも低調な状況にあることから、具体的に実施要領
を示すことが必要である。
  このため、交通労働災害防止担当管理者への教育については、平成8年12月24日付け基発第741号「交
通労働災害防止担当管理者教育の推進について」により、教育カリキュラム、教材、講師等を示した「交
通労働災害防止担当管理者教育実施要領」を定め、安全衛生団体等における教育の実施を推進していると
ころである。
  今般、これに続いて、運転者に対する教育のうち、ガイドラインの第4の1の(2)に示されている新規
雇入れ運転者及び作業内容の変更により運転者となる者に対する教育について、その的確な実施を図るた
め、別添1のとおり「自動車運転の業務に従事する労働者に対する安全衛生教育実施要綱」を定めたので、
関係する事業者及び安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいた標記教育の実施について必要な指導
援助に努められたい。
  また、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、安全衛生団体等が実施する教育に対象労働
者を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
  なお、本教育の実施促進のため、別添2のとおり関係団体あて協力を要請したので了知されたい。
  おって、本教育は、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」に定められてい
る安全衛生教育推進要綱における各種教育のうち、特別教育に準じた教育に該当するものであることを申
し添える。

別添1

自動車運転の業務に従事する労働者に対する安全衛生教育実施要領

1  目的
    交通事故による労働災害(以下「交通労働災害」という。)の防止のためには、交通労働災害防止担
  当管理者の選任等による安全衛生管理体制の確立、適切な走行管理の実施等はもとより、自動車運転の
  業務に従事する労働者(以下「自動車運転業務従事者」という。)が十分な知識を有し、安全に作業を
  行うことが重要であることから、自動車運転業務従事者に対する安全衛生教育(以下「教育」という。)
  を実施することにより、自動車運転の業務を安全に行うために必要な知識を付与し、交通労働災害の防
  止を促進することとすること。
2  対象者
    自動車運転業務従事者であって、主として、新規雇入れ又は作業内容の変更により新たに自動車運転
  の業務に就かせることとなった者とすること。
3  実施者
    自動車運転の業務を労働者に行わせる事業者又は安全衛生団体等とすること。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「自動車運転業務従事者に対する安全衛生教育カリキュラム」によ
      ること。
        なお、必要に応じて、本教育の実施に加え、安全運転の知識及び経験が豊富な運転者等が添乗す
      ることにより、実地に指導を行うこと。
  (2)  安全衛生団体等が教育を実施する場合にあっては、1回の教育対象人員はおおむね100人以内と
      すること。
  (3)  教育の講師は次のとおりとすること。
      イ  事業者が教育を実施する場合には、交通労働災害防止担当管理者が適当であること
      ロ  安全衛生団体等が教育を実施する場合には、平成9年4月1日付け基発第253号の別添の交通
        労働災害防止対策推進事業実施要綱の3の(1)のトの「交通労働災害防止中央指導員」、同項の
        (2)のハの「交通労働災害防止地方指導員」又は教育カリキュラムの科目について十分な知識、
        経験を有する者を充てること。
  (4)  教材としては、「自動車運転業務従事者教育テキスト」(陸上貨物運送事業労働災害防止協会発
      行)が作成されているので適宜活用すること。
5  修了証の交付等
  (1)  事業者が教育を実施した場合には、その結果を記録し、保管すること。
  (2)  安全衛生団体等が事業者に代わって教育を実施した場合には、教育修了者に対して修了証を交付
      するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。


別添2

基発第595号の2
平成9年8月25日
中央労働災害防止協会会長
建設業労働災害防止協会会長
陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長
港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長
林業・木材製造業労働災害防止協会会長  殿
鉱業労働災害防止協会会長

労働省労働基準局長

自動車運転の業務に従事する労働者に対する安全衛生教育について

  労働基準行政の推進につきましては、平素から格別の御配慮をいただき厚く御礼申し上げます。
  さて、交通労働災害は、死亡災害の原因の約3割を占める状況が続いているところであり、その防止に
つきましては、平成6年2月18日付け基発第83号の2「交通労働災害防止のためのガイドラインの策定に
ついて」により御協力をお願いしているところです。
  交通労働災害の防止のためには、交通労働災害防止のためのガイドライン(以下「ガイドライン」とい
う。)において定められている交通労働災害防止担当管理者及び運転者への教育が重要であり、これらの
教育を積極的に推進する必要があります。
  このため、交通労働災害防止担当管理者に対する教育については、平成8年12月24日付け基発第741号
「交通労働災害防止担当管理者教育の推進について」により、教育カリキュラム、教材、講師等を示した
「交通労働災害防止担当管理者教育実施要領」を定め、安全衛生団体等における教育の実施を推進してい
るところです。
今般、これに続いて、運転者に対する教育のうち、ガイドラインの第4の1の(2)に示されている新規雇
入れ運転者及び作業内容の変更により運転者となる者に対する教育について、その的確な実施を図るため、
別添のとおり「自動車運転の業務に従事する労働者に対する安全衛生教育実施要領」を定めました。
  つきましては、貴協会におかれましても、この趣旨を御理解いただき、会員事業者に対し、標記教育の
推進について御指導いただきますようお願いいたします。
(別添省略)