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ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による検査の基準及び
ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験結果報告書様式の改正について

改正履歴
基発第652号
平成9年9月29日
都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長



ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による検査の基準及び
ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験結果報告書様式の改正について


労働安全衛生法第57条の2第1項の規定に基づき労働大臣の定める基準を定める告示(昭和63年労働省告示第77号)第1条第2項の規定により、微生物を用いる変異原性試験以外の調査の基準は、労働省労働基準局長が定めることとされているところである。
今般、これに基づき、微生物を用いる変異原性試験以外の試験による調査の基準として、ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による調査の基準を別添1のとおり定めるとともに、さらにその取扱いについては、今後、下記のとおりとすることとし、平成10年4月1日以降に実施されるほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験(以下「染色体異常試験」という。)について適用することしたので、了知されたい。
また、当該試験の結果報告については、別添2に示す「ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験結果報告書」(以下「報告書」という。)によることとするので、併せて了知されたい。
なお、関係事業者団体等に対しては、本職より別添3のとおり要請を行ったので申し添える。
おって、昭和62年3月18日付け基発143号は平成10年3月31日をもって廃止する。



1 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の。3第1項第1号の規定による微生物を用いる変異原性試験の結果等の届出があった揚合において、労働者の健康障害を防止する観点から、必要があると認められるときは、労働大臣は、当該届出をした事業者に対して染色体異常試験による調査を行い、その結果等を報告するよう要請するものであること。また、この染色体異常試験による調査の基準は、別添1のほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による調査の基準によるべきものであること。

2 上記1の染色体異常試験による調査を行う場合には、労働安全衛生規則第34条の3第2項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準を定める告示(昭和63年労働省告示第76号)(以下「76号告示」という。)に適合した試験施設等においてこれを実施し、かつ、染色体異常試験の結果等の報告には、労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面を添付するよう、併せて要請するものであること。

3 上記1の要請を受けた事業者が、染色体異常試験による調査の基準と同等以上の知見を得ることができるとみなされる基準に従い、既に染色体異常試験を実施した場合には、当該事業者は、その試験等の結果を報告することで足りるものであること。

4 細胞増殖抑制試験の結果を図により判然と示すため、本様式の試験結果に対応した被験物質の用量と細胞増殖率との用量−反応曲線を作成し、報告書に添付すること。
また、染色体異常試験の結果が陽性の場合には、染色体異常の結果を示す写真を併せて添付すること。

5 76号告示を満たす試験施設等で試験が実施されたことを示す運営管理者による陳述書並びに76号告示を満たす試験施設等で試験が実施されたこと及び本通達に示す調査の基準に従い試験が実施されたことを示す信頼性保証責任者による信頼性保証書を報告言に添付すること。

(別添2 ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験結果報告書)
1.一般的事項
2.細胞の種類-培養条件
3.S9 mix
4.被験物質溶液の調製
 別表1
5.短時間処理法における試験
 (1)細胞増殖抑制試験の条件
 (2)細胞増殖抑制試験結果
 (3)染色体異常試験の条件
6.連続処理法による試験
 (1)細胞増殖抑制試験の条件
 (2)細胞増殖抑制試験結果
 (3)染色体異常試験の条件
 (4)染色体異常試験結果(別表2)
7.結果の判定及び参考事項
8.その他