職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う労働安全衛生法関係告示の整備等に関する告示

 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)の施行に伴い、
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う労働安全衛生法関係告示の整備等に関す
る告示を次のように定め、平成二十六年四月一日から適用する。

職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う労働安全衛生法関係告示の整備等に関する告示

第一条 次に掲げる告示の規定中「定める専門課程」の下に「又は同令第三十六条の二第二項に定める特
 定専門課程」を加える。
 一 衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)第五条第一号
 二 労働安全衛生規則第五条第三号の厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百三十八号)
  第三号
 三 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)第
  一条第七号及び第三条第六号
 四 労働安全衛生規則第十八条の四第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示(昭和
  五十五年労働省告示第八十二号)第四号
第二条 次に掲げる告示の規定中「職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である高度職業訓練
 のうち、職業能力開発促進法施行規則」を「職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は
 同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令」に改める。
 一 木材加工用機械作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百号)第一条第二号
 二 足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百九号)第一条第二号
 三 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十一号)第一条
  第二号
 四 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十三号)第一条第二号