安全衛生情報センター
「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令」(平成14年厚生労働省令第97号)については、平成14 年7月26日に公布され、同日より施行された。 この改正の趣旨は下記のとおりであるので、了知の上、その適切な運用に遺漏なきを期されたい。
1 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第12条第2項び第13条 第2項関係について 医療用の特定エックス線装置を用いてエックス線を照射する場合については、国際電気標準会議の定 める規格との整合を図ることとし、一定の範囲内においてエックス線照射野が受像面を超えることを許 容することとしたこと。 2 電離則第13条第1項第5号関係について 「最大照射野」について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)等の改正を踏まえ、より適切な 用語となるように「最大受像面」としたこと。