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建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について

改正履歴
基安発第0325001号
平成15年3月25日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長




建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について


 建設工事における労働災害を防止するためには、建設工事における元方事業者、関係請負人等の事業者が労働災害を防止するための措置を確実に実施するとともに的確な労働災害防止活動を実施することが必要であるが、併せて建設工事現場で働く労働者も労働災害防止の重要性を認識し、事業者が行う措置に応じて必要な事項を遵守し、労働災害防止活動に積極的に協力することが重要である。
 こうした観点に立って、建設業労働災害防止協会では、今般、建設現場で働く労働者が守らなければならない労働安全衛生法の遵守事項等の基本的事項について周知徹底するための教育手法を示した「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育に関する指針」を別添のとおり策定し、その普及を図ることとしているところである。
 厚生労働省としても、建設業における労働災害を防止する上で、当該指針に基づいた教育の普及が重要と考えられることから、貴職におかれても、管内の建設業における当該指針に基づく建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育の普及に努められたい。