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別添

建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育に関する指針


建設業労働災害防止協会

I 趣旨
建設工事現場における労働災害の防止を徹底するためには、建設工事に係る元方事業者、関係請負人等の事業者としての責務の履行にあわせて、建設工事に従事する労働者も災害防止の重要性を認識し、事業者が行う労働災害防止活動に協力することが重要である。
とりわけ、労働者の不安全行動の防止の観点からは、事業者は労働者が守らなければならない労働安全衛生法の遵守事項等の基本的事項について、労働者に周知徹底する必要がある。
本指針は、建設業労働災害防止協会の本部及び都道府県支部が事業者に代わって、建設工事に従事する労働者(以下「建設従事者」という。)に対し、不安全行動等の防止に関して実施すべき必要な安全衛生教育事項を定めたものである。


II 対象者
建設従事者


III 実施者
実施主体は、建設業労働災害防止協会の本部及び都道府県支部とする。


IV 実施方法
1. 内容及び時間
(1) 内 容
別紙1の教育カリキュラムによる。
(2) 時 間
原則として、1日(6時間)とする。

2. 方 法
別紙2の教育項目例を参考として、教育の対象者の建設工事現場における作業内容に応じた効果的な方法により実施する。

3. 講 師
建設工事についての最新の知識及び経験を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。
[1] 建災防が実施する講師養成講座を修了した者
[2] 安全管理士又は衛生管理士
[3] 労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント
[4] 建災防セーフティエキスパート
[5] その他建設業労働災害防止協会会長が認めた者

4. 教 材
教育カリキュラムに示す内容に適したテキスト、ビデオ、CD−ROM等の教材を使用する。


V 実施結果の保存等
事業者に代わって当該教育を建設業労働災害防止協会の本部及び都道府県支部が実施した場合は、実施年月日、場所、参加者名簿及び教育内容を3年間保存するとともに、事業者に対して実施結果を報告し、受講者に対して教育修了証明書を発行する。