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ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の全部改正について

改正履歴
基発第0430004号
平成15年4月30日
各都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局長

ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の全部改正について
 ボイラー構造規格の全部を改正する告示(平成15年厚生労働省告示第197号)及び圧力容器構造規格の全部を改正する告示(平成15年厚生労働省告示第196号)については、平成15年4月30日に公示され、同日(一部については平成15年6月1日)から適用されることになった。
 今回の改正は、ボイラー及び圧力容器の構造規格に関し、[1]最近の技術の進歩に即応させるために、従来の仕様規定について性能規定化を図ること、[2]材料、機械試験方法、非破壊検査方法等について、日本工業規格(以下「JIS」という。)の改正を踏まえ、JISとの整合化をとること、[3]基準・認証制度の国際化に対応するため米国の規格との調整を図ること等から行われたものであり、従来のボイラー構造規格(平成元年労働省告示第65号)及び圧力容器構造規格(平成元年労働省告示第66号)の内容を全面的に検討し、ボイラー構造規格にあっては、労働安全衛生法第37条第2項の規定に基づき、圧力容器構造規格にあっては同項及び第42条の規定に基づき全部改正されたものである。
 ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。
 また、本通達においては、性能規定を具体的に満足する基準を例示しているが、同基準以外の方法で製造を行う場合は、改正後の構造規格に適合していることを証する資料を提出させる必要があることにも留意されたい。
 なお、平成元年12月13日付け基発第643号「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の制定について」及び平成13年10月1日付け基発第875号「日本工業規格B8265(圧力容器の構造−一般事項)に適合する圧力容器の製造に係る取扱いについて」等ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の運用に関する従前の通達は、本通達をもって廃止する。


T ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号。以下Tにおいて「新規格」という。)関係
第1 ボイラー構造規格(平成元年労働省告示第65号。以下Iにおいて「旧規格」という。)との相違点
1  旧規格で定めていた仕様に関する規定について、安全上必要な最低限の規定を除き性能規定化を図ったこと。ただし、最終的な安全確認を行う試験方法に係る規定については、従前と同様の規定を置いたこと。

2  新規格に定められているボイラーの構造等に関する規定について、JIS B8201(陸用鋼製ボイラ−構造)及びJIS B8203(鋳鉄ボイラ−構造)の規定との整合化を図ったこと。



  3  新規格に定められている各種試験方法について、JISの当該試験方法を定めた規格との整合化を図ったこと。


第2 細部事項
1 第1条関係
(1) 第1項関係
 「主要材料」とは、ボイラー本体及び附属設備でボイラーの圧力を受ける部分に用いる材料をいうものであり、給水内管、沸水防止管等のボイラー内取付物及び支持金具類の材料は、これに該当しないものであること。

 「安全な化学的成分及び機械的性質を有するもの」とは、黒鉛化、ぜい化等の材料に有害な著しい永久の変化を起こさないこと、許容引張応力の値が著しく低下したりする温度においては使用しないこと等、材料の性質に応じた適切な温度の範囲内で使用すべきことを規定したものであること。

 第1項の規定に適合する主要材料として、例えば、次の材料があること。
(ア)  JISの材料規定に定められた適用範囲、製造方法、化学成分、機械的性質、試験等に適合した以下の材料
 JIS G3101(一般構造用圧延鋼材)、JIS G3103(ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板)、JIS G3106(溶接構造用圧延鋼材)、JIS G3115(圧力容器用鋼板)、JIS G3118(中・常温圧力容器用炭素鋼鋼板)、JIS G3119(ボイラ及び圧力容器用マンガンモリブデン鋼及びマンガンモリブデンニッケル鋼鋼板)、JIS G3201(炭素鋼鍛鋼品)、JIS G3202(圧力容器用炭素鋼鍛鋼品)、JIS G3203(高温圧力容器用合金鋼鍛鋼品)、JIS G3204(圧力容器用調質型合金鋼鍛鋼品)、JIS G3452(配管用炭素鋼鋼管)、JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)、JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)、JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)、JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)、JIS G3459(配管用ステンレス鋼管)、JIS G3461(ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管)、JIS G3462(ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管)、JIS G3463(ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼管)、JIS G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)、JIS G4109(ボイラ及び圧力容器用クロムモリブデン鋼鋼板)、JIS G4303(ステンレス鋼棒)、JIS G4304(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)、JIS G4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)、JIS G5101(炭素鋼鋳鋼品)、JIS G5102(溶接構造用鋳鋼品)、JIS G5121(ステンレス鋼鋳鋼品)、JIS G5151(高温高圧用鋳鋼品)、JIS G5501(ねずみ鋳鉄品)、JIS G5502(球状黒鉛鋳鉄品)、JIS G5705(可鍛鋳鉄品)に定める黒心可鍛鋳鉄品及びパーライト可鍛鋳鉄品、JIS H3300(銅及び銅合金継目無管)、JIS H5120(銅及び銅合金鋳物)に定める青銅鋳物、JIS H5121(銅合金連続鋳造鋳物)に定める青銅鋳物並びにJIS B8270(圧力容器(基盤規格))の附属書5に定めるダクタイル鉄鋳造品及びマレアブル鉄鋳造品

(イ)  ASME規格等の外国規格及びこれらに準ずる規格(以下「外国規格等」という。)に適合した材料であって、(ア)に掲げるJISに適合した材料と同等以上の安全な化学的成分及び機械的性質を有するもの。

(2) 第2項関係
 放射過熱器の材料の使用温度は、当該放射過熱器の形式、位置等に応じ、内部の蒸気の最高温度に50℃以上を加えた温度とすること。

 単管式熱媒ボイラーの熱媒の「最高温度」は、2以上の温度制御装置を具備している場合にあっては、ユーザーに熱媒を送給するためのポンプ圧力における熱媒の飽和温度とすること。

2 第2条関係
(1)   「ボイラーの圧力」とは、蒸気圧力又は温水圧力をいうものであること。

(2)  本条の表中「同等以下の機械的性質」については、化学的成分、機械的強度、品質管理等から総合的に判断すべきものであること。

(3)  JIS H5121(銅合金連続鋳造鋳物)は、JIS H5120(銅及び銅合金鋳物)と同等以下の機械的性質を有するものであること。


3 第3条関係
(1) 第1項関係
 第1号のイの「常温における引張強さの最小値」及び同号のハの「常温における降伏点又は0.2パーセント耐力の最小値」は、当該材料の規格に定められた引張強さ等の最小値とすること。
 また、材料の使用温度における引張強さ及び降伏点又は0.2%耐力は、JIS G0567(鉄鋼材料及び耐熱合金の高温引張試験方法)により求めること。

 ガスケット付きフランジ、管板、ガスケット付き平板等のように拘束された部分に加圧による変形が加わることにより漏れ、その他の機能不良を生じるおそれのある部分は、第1号のニの「都道府県労働局長の認めた箇所」としてはならないこと。

 第2号の「熱処理等により強度を高めたボルト」とは、熱処理又はひずみ硬化により強度を高めたものをいうこと。なお、当該強度を高めたボルトについて焼鈍することにより強度が低下したものについては、「熱処理等により強度を高めたボルト」に該当しないこと。

(2) 第2項関係
 「クリープ領域」とは、同項の規定により求めた許容引張応力の値が、第1項の規定により求めた許容引張応力の値に比べ小となる温度の範囲をいうものであること。
 なお、クリープ領域となる温度が明確でないものについては、鋼材の種類に応じて、それぞれ次の温度を超える範囲をクリープ領域として取り扱って差し支えないこと。
(ア) 炭素鋼鋼材及び低合金鋼鋼材・・・350℃
(イ) ステンレス鋼鋼材・・・・・・・・425℃
「材料の使用温度が当該材料のクリープ領域にある場合」については、JIS Z2271(金属材料のクリープ及びクリープ破断試験方法)により試験を行うこと。
(3) その他
JIS B8201の付表2に定める許容引張応力の値は、本条の規定を満たすものであること。
なお、外国規格等において、本条と同様の方法により、これらの材料の許容引張応力が定められている場合には、当該規格に定められた値をとって差し支えないこと。


4 第4条関係
(1) 3の(1)のア及び(3)は、鋳造品について準用すること。
(2) 第2号のイの「都道府県労働局長の定める検査に合格したもの」とは、次の表の左欄に掲げる検査に合格したものとし、同欄の検査の種類及び方法に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値を鋳造係数とすること。


5 第7条関係
 「厚さ」とは、実測により得た材料の厚さをいうものであること。ただし、実測できない場合には、ミルシート等に記載されている値及び当該材料の機械加工の状態を考慮して判断すること。


6 第8条関係
 廃熱ボイラー等における次の図のような膨張継手部分については、本条は適用しないものであること。

図

 なお、当該継手については、圧力容器構造規格第27条の規定を準用すること。


7 第9条関係
(1)  「付け代」とは、腐食及び摩耗についての余裕をいうものであり、ボイラーの材料の種類、使用期間等を考慮して定めるべきものであること。

(2)  本条の規定に適合する胴又はドームに使用する板の最小厚さの算定方法として、例えば、次の方法があること。
 なお、本算式を使用する場合の胴又はドームの真円度は、例えば、JIS B8201の7.4の規定によるものがあること。
内面に圧力を受ける胴又はドームに使用する板の最小厚さは、JIS B8201の6.1.2の規定によること。この場合において、胴の周継手については、JIS B8201の6.1.3、管穴列の効率については、JIS B8201の6.1.4の規定によること。
なお、同JIS中の表6.1の使用温度とは、胴又はドーム内の蒸気(温水ボイラーにあっては水又は熱媒)の最高温度をいうこと。
内面に圧力を受ける円すい胴の板の最小厚さは、JIS B8201の6.1.11の規定によること。
(3)  本条の最小厚さを算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、胴の板の厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する場合には、例えば、JIS B8201の9.3.3の規定による方法があること。


8 第10条関係
 「胴板の最小厚さ」は、継手の効率(η)を1として算定した当該胴板の最小厚さとすること。


9 第11条関係
 本条の規定に適合する鏡板の形状として、例えば、JIS B8201の6.2.2の規定によるものがあること。


10 第12条関係
(1) 第1項関係
 中低面に圧力を受ける皿形鏡板又は全半球形鏡板の最小厚さの算定方法として、例えば、JIS
B8201の6.2.3の規定による方法があること。

 中低面に圧力を受ける半だ円体形鏡板の最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.2.4の規定による方法があること。

 ア及びイの算式を使用する場合の鏡板の真円度及び公差として、例えば、JIS B8201の7.4から7.6までの規定によるものがあること。
(2) 第2項関係
 Uの第2の19の規定は、中高面に圧力を受ける鏡板の最小厚さについて準用すること。この場合において、同規定中「腐れ代」とあるのは、「付け代」と読み替えること。
 また、本算式を使用する場合の鏡板の真円度及び公差として、例えば、JIS B8201の7.4から7.6までの規定によるものがあること。
(3) その他
皿形管板の最小厚さの算定方法として、例えば、次の方法があること。
(ア)  煙管ボイラーの管板その他管により支持されている管板の最小厚さ
 管穴がない皿形鏡板とみなして、JIS B8201の6.2.3のa)の規定により算定すること。ただし、次の算式によって算定した接触面の応力が0.98N/mm2を超えるものについては、(イ)によるものとすること。
σ=  W

πdt
この式において、σ,Wd及びt は、それぞれ次の値を表すものとする。
σ     接触面の応力(単位 N/mm2)
W   1本の管が支えるとみなされる管の軸方向の荷重(単位 N)
d   管穴の径(単位 mm)
t   管板の厚さ(単位 mm)
 
(イ) 管により支持されていない管板の最小厚さ
 管穴が補強されているものを除き、管穴部の効率を考慮してJIS B8201の6.2.3のa)の規定によること。
 本条の最小厚さを算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、鏡板の厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する方法として、例えば、JIS B8201の9.3.3の規定による方法があること。


11 第13条関係
 本条の規定に適合する補強を要しない穴として、例えば、JIS B8201の6.6.9のb)の2)の規定によるものがあること。


12 第14条関係
 本条の規定に適合するステーによって支えられない平板等の最小厚さの算定方法として、例えば、次の方法があること。
(1)  平鏡板、平ふた板、平底板等の平板でステーによって支えられないものの最小厚さは、JIS B8201の6.2.7のa)の規定によること。
 なお、次の図のような平板の取付けにおいては、JIS B8201の6.2.7のa)の規定における定数Cは、次に定めるところによること。
 次の図(ア)に示すようにフランジ付きの平板が胴、管等と一体であるとき又は周継手に関する規定に従って突合せ溶接される場合であって、フランジ部の厚さが胴板の厚さ以上で、かつ、すみの丸みの内半径が次の値であるときは、
式
(0.2未満の場合は0.2)とする。
[1] ts≦38.1mmの場合 r≧9.5mm
[2] ts>38.1mmの場合r≧0.25ts ただし、r は19mm以上とする必要はない。
 次の図(イ)に示すようにフランジ付きの平板が胴、管等に周継手の規定に従って両側全厚すみ肉重ね溶接をされるときは、0.20とする。ただし、同図中のがJIS B8201の6.2.7のa)の2)のd)に定める算式のの値以上のときは、0.13とすることができる。
 次の図(ウ)に示すように円形平板が胴、管等の端部にはめ込まれ、セクショナルリング、シールリング、締付ボルト等によりガスケットを用いて固定され、かつ、平板に加わる圧力により生ずるシールリングの圧縮応力、セクショナルリングのせん断応力及び曲げ応力、胴板の溝部の応力等がそれぞれの許容応力以下のときは、0.30とする。
(ア) 図

(イ) 図

(ウ) 図
 さらに、平板と胴、管等との取付方法については、次の図(エ)から図(キ)までに示した取付方法によっても差し支えないこと。

(エ)

(オ) 図

(カ) 図

(キ) 図

(2)  胴、管等のフランジにボルトで取り付けられる平板であって、当該平板にモーメントが作用するものの最小厚さは、JIS B8201の6.2.7のb)の規定によること。なお、水管ボイラーの上部ヘッダ及び下部ヘッダのふた板(鏡板)は、次の図のようにボルト締め構造として差し支えないこと。
図

(3)  (2)の平板にガスケット溝を設ける場合で、溝の深さを差し引いた平板の厚さは、JIS B8201の6.2.7のc)の規定によること。

(4)  マンホールカバーの最小厚さは、JIS B8201の6.6.8の規定によること。
 なお、次の図に示すように、マンホールカバーで胴の内側に密着するように曲率を有しているものの最小厚さは、JIS B8201の6.6.8の算式により算定した値の85%(中央部の最小値12mm)として差し支えないこと。
図

(5)  炉筒を取り付ける丸ボイラーの平鏡板又は立てボイラーの鏡板若しくは火室天井板で平らなものの最小厚さは、マンホールの有無に応じ、それぞれ次のア及びイに掲げる算式により算定するものとすること。
 マンホールがない部分
式
この式において、t,d,C,P,σa 及びαは、それぞれ次の値を表すものとする。
t   鏡板又は火室天井板の最小厚さ(単位 mm)
d   次に掲げる方法によって描くことのできる円の直径(単位 mm)
  (ア)丸ボイラーの鏡板のマンホール及びステーがない部分(次の図(ア))にあっては、相隣り合う2つの炉筒を鏡板に取り付ける溶接線により描いた円及び鏡板のフランジ部の曲がりの始まる線により描いた円の3つの円に接する円
(イ)丸ボイラーの鏡板のマンホールがなく、かつ、ガセットステーがある部分(次の図(イ)から図(エ)まで)にあっては、(ア)の3つの円とガセットステーを鏡板に取り付ける溶接線のうちいずれか3つの線に接する最大の円(円内にステーを含むものを除く。)
(ウ)立てボイラーの鏡板又は火室天井板にあっては、フランジ部の曲がりの始まる線により描いた2つの円に接する円
C   定数で1.59(立てボイラーの火室天井板にあっては1.99)とする。
P   最高使用圧力(単位 MPa)
σa   材料の許容引張応力(単位 N/mm2)
α   付け代で0とする。
 

折込みフランジ又は強め材によって補強されたマンホールがある部分
式
 この式において、 t,P,C,d,dh,σa及びαは、それぞれ次の値を表すものとする。
t,P,σa及びα それぞれアに定める値。
C      定数で、マンホールの両側にステーがない場合にあっては1.64、マンホールの両側にステーがある場合にあっては、1.19とする。ただし、丸ボイラーの鏡板の部分であって、マンホールの両側にステーがあり、かつ、直径が である内接円と棒ステーの外面又はガセットステーを取り付ける溶接線との距離がd/10を超えるもの(次の図(オ))にあっては1.64とする。
d   次に掲げる方法によって描くことができる円の直径(単位 mm)
  (ア)丸ボイラーの鏡板にあっては、相隣り合う2つの炉筒を鏡板に取り付ける溶接線により描いた円及び鏡板のフランジ部の曲がりの始まる線により描いた円の3つの円に接する円(次の図(カ))
(イ)立てボイラーの鏡板にあっては、フランジ部の曲がりの始まる線により描いた2つの円に接する円
dh   マンホールの内径(単位 mm)
ただし、マンホールがだ円の場合には、次の算式により算定すること。
dh ab

2
この式において a 及び b は、それぞれだ円の長径及び短径(mm)とする。

    (ア)
図
(イ)
図
(ウ)
図
(エ)
図
(オ)
図
(カ)
図
 
(6) 本条の最小厚さを算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、平板等の板の厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する場合には、JIS B8201の9.3.3の規定によること。


13

第17条関係
 ドッグステーとは、3つの足が支持点に配置される構造であり、その標準寸法は、次の図のとおりであること。
 なお、ドッグステーは、外だき横煙管ボイラーの後管板下部のように補強を必要とする面積が狭い部分に限って使用するものであること。
図

注 ※印の寸法は、一例を示すもので非支持部分の周囲の支店間の広さに応じて定めるものとすること。

14 第18条関係
(1)  本条の規定に適合する燃焼室の管板の最小厚さとして、例えば、JIS B8201の6.3.6の規定により求めた最小厚さに付け代を加えた厚さがあること。
(2)  本条の最小厚さを算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、管板の厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する方法として、例えば、JIS B8201の9.3.3の規定による方法があること。


15 第19条関係
 小形立てボイラーの火室板の水脚部にリングを用いる場合において、リングの肉厚が大で火室板の水脚部加工の際の肉厚の減少がわずかであるものについては、本条を適用する必要がないこと。


16 第20条関係
 本条の規定に適合する炉筒又は火室の板の最小厚さの算定方法として、例えば、次の方法があること。
 なお、この場合の炉筒又は火室の真円度として、例えば、JIS B8201の7.4の規定によるものがあること。
(1)  平形炉筒及び立て横管ボイラーの火室の板の最小厚さは、JIS B8201の6.4.3のa)の規定によること。
 ただし、同規定中の「有効支え部の最大距離」については、同規定のとおり測るものとするほか、ア及びイによること。
 立てボイラーにおけるは、横管の有無にかかわらず、次の図の をとること。
 なお、横管が傾斜している場合にあっても同様とすること。
図

 次の図に示すように平形炉筒と波形炉筒を中央部付近で突き合わせている炉筒ボイラーの平形炉筒部の板の最小厚さを算出する場合のは、 とすること。
図

(2)  平形炉筒で次の図に示すような波形の突起部を設けたものの最小厚さは、次に掲げるところによるものとすること。
炉筒の外面から測った突起部の高さが80mm以上のもの
波形の突起部を有効支え部とみなして(1)の規定を準用すること。
炉筒の外面から測った突起部の高さが60mm以上80mm未満のもの
波形の突起部を有効支え部とみなして(1)の規定を準用すること。この場合において、(1)の規定中235とあるのは、212と読み替えること。
炉筒の外面から測った突起部の高さが60mm未満のもの
波形の突起部がないものとみなして(1)の規定を準用すること。
図

(3) 立て横管ボイラーの火室の板の最小厚さは、JIS B8201の6.4.3のb)の規定によること。
  なお、立てボイラーの水脚部にUリングを使用する場合は、次の図のtは、炉筒板又は胴板のいずれか厚い方の板の厚さと同じとし、また、ブロー取出しソケットを次の図のようにUリングと胴板の溶接部に取り付けても差し支えないものとすること。
  ただし、ブロー取出しソケットの取付けについては、第44条の適用があること。
図
(4) 円筒の一部をなす火室の板の最小厚さは、次の算式によること。
式
この式において、tRP、θ及びαは、それぞれ次の値を表すものとする。
t     火室板の最小厚さ(単位 mm)
R   火室板の中央部における外半径(単位 mm)
P   最高使用圧力(単位 MPa)
θ   火室板の固定部問の中心角(ラジアン)で、次の図のように測るものとする。
α   付け代(単位 mm)
 
図

(5)  波形炉筒であって、その端の平形部の長さが230mm未満のものの板の最小厚さは、JIS B8201の6.4.5の規定によること。
 なお、皿形鏡板に取り付ける波形炉筒については、次の図に示す
式
を「端の平形部の長さ」とみなすこと。
 この場合において、波形炉筒で溶接周継手部付近に平形部を設ける関係上、当該部分の波のピッチが他の部分に比し、若干大きくなる場合(最大230mm)のCの値は、JIS B8201の6.4.5に示す値として差し支えないこと。
図

(6)  本条の最小厚さを算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、炉筒又は火室の板の厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する場合には、JIS B8201の9.3.3の規定によること。


17 第21条関係
 「平形炉筒のフランジの曲げ半径(火炎の側で測るものとする。)」が、板の厚さの3倍以上である場合は、本条の規定に適合していること。


18 第22条関係
 本条の規定に適合する「炉筒煙管ボイラーの炉筒と煙管との距離」として、例えば、JIS B8201の6.4.6の規定によるものがあること。


19 第23条関係
(1)  本条の規定に適合する煙突管の最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.4.4のa)及びb)に掲げる算式により算定する方法があること。
  なお、JIS B8201の6.4.4のb)に掲げる算式により算定する場合にあっては、立てボイラーの鏡板と煙突管との取付部は、煙突管の外圧に対する支持点となるので、支持点としての要件を備えているかどうかを検討すること。
(2)  立てボイラーを温水ボイラーとして使用する場合には、煙突管を炉筒とみなし、16の(1)により最小厚さを算定して差し支えないこと。
(3)  本条の最小厚さを算定により得ることができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、煙突管の厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する方法として、例えば、JIS B8201の9.3.3の規定による方法があること。


20 第24条関係
 立てボイラーの火室天井板と鏡板とを貫いて取り付けられた煙突管の内径が、胴の内径の1/6以上であるときは、本条の規定に適合していること。


21 第25条関係
(1)  本条は、管ステーには適用がないものであること。
(2)  本条の規定に適合する規則的に配置されたステーの水平及び垂直方向の中心線間距離として、例えば、JIS B8201の6.5.2の規定によるものがあること。
(3)  本条の規定に適合するステーを不規則に配置した場合のステーの水平及び垂直方向の中心線間距離として、例えば、JIS B8201の6.5.2のb)の規定によるものがあること。この場合において、同規定中「ステーの水平及び垂直方向の中心線間距離」とあるのは、「3つのステーの中心を通り内部に他のステーを含まない円の直径をで除して得た値」と読み替えること。


22 第26条関係
(1)  第1項の規定に適合するステーボルト等の断面積の算出方法として、例えば、次の方法があること。
 この場合において、ステーボルト等に加わる荷重は、JIS B8201の6.5.1の規定によること。
 ステーボルト及び棒ステーの最小断面積(ねじ底を含む。)は、JIS B8201の6.5.7の規定によること。
機関車形ボイラーの横ステーの最小径は、次の算式により算定すること。
(ア) 火室に天井ステーを設けないとき
式
この式において、d、P、A及びσ0 は、それぞれ次の値を表すものとする。
d     横ステーの最小径(単位 mm)
P   最高使用圧力(単位 MPa)
A    横ステーの長手方向のピッチを横幅とし、当該ステーとその直下のステーボルトの中心間の距離の1/2を縦幅とする長方形の面積(mm2)で、横ステーを外火室円筒部と平らな側板との接続点以下に設ける場合には、ステーの中心から接続点までの距離を縦幅に加えるものとする。
σ0   ステーの許容引張応力(N/mm2)で、引張強さの1/5以下とする。
 
(イ) 火室に天井ステーを設けるとき
式
この式において、d、P、A及びσ0 は、それぞれ(ア)に定めるところによる。
 
 管ステーの最小断面積は、JIS B8201の6.5.8の規定により算定すること。
 斜めステーの最小断面積は、JIS B8201の6.5.13の規定により算定すること。
 ガセットステーの最小断面積は、JIS B8201の6.5.14の規定により算定すること。
 この場合において、ガセットステーの所要断面積を算定する場合の及びh のとり方は、次の図によること。
図

(2) 第2項の規定に適合するステーボルト等の取付方法として、例えば、次の方法があること。
 ステーボルトを板に取り付ける場合には、ねじ山を2以上板面から出して、これをかしめること。この場合において、ステーボルトを板面に対し斜めに取り付けるときは、ねじ山を3以上板にねじ込み、かつ、そのうち1以上のねじ山は、全周をねじ込むこと。
 棒ステーを板に取り付ける場合には、アによるほか、次の(ア)から(オ)までのいずれかの方法によって取り付けることができること。
(ア) 板にねじ込んで板の外側にナットを取り付けること。
(イ) 板の内外両側に座金なしでナットを取り付けること。
(ウ) 内側にナットを、外側に鋼座金とナットを取り付けること。
(エ) 形鋼その他の金物を板に取り付け、これにピンで取り付けること。
(オ) 溶接により取り付けること。
 棒ステーに取り付けたナットが火炎に触れる場合には、ステーの頭がナットの面から外に出ないようにすること。
 ねじ込んで取り付ける管ステーの取付けは、JIS B8201の6.5.9の規定により行うこと。
 拡管により取り付ける管ステーは、IIの第2の25の(2)のウの(ウ)により取り付けること。
この場合において、次のすべての事項に該当することを確認したときは、当該管ステーの最小厚さを炭素鋼にあっては2.3mm以上と、ステンレス鋼にあっては2mm以上として差し支えないこと。
(ア) 管ステーの外径が34mm以下であること。
(イ) 管板の厚さが炭素鋼にあっては32mm以上、ステンレス鋼にあっては25mm以上であること。
(ウ) 管ステーをころ広げによって取り付けた後、漏止め溶接を行うこと。
 ピン継手によるステーの取付けは、JIS B8201の6.5.12の規定によること。


23 第27条関係
本条の規定に適合するステーボルトに設ける知らせ穴として、例えば、JIS B8201の6.5.6の規定によるものがあること。


24 第28条関係
 本条の規定に適合するけたステーの構造として、例えば、JIS B8201の6.5.15の規定によるものがあること。
 また、けたステーと胴又は外側天井板との間につりステーを設ける場合、そのつりステーの強さとしては、例えば、JIS B8201の6.5.17の規定によるものがあること。


25 第29条関係
(1)  本条の規定に適合するけたステー板の最小厚さとして、例えば、JISB8201の6.5.16の規定によるものがあること。
(2)  本条の最小厚さを算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、けたステー板の厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する方法として、例えば、JISB8201の9.3.3の規定による方法があること。
26 第31条関係
 本条の規定に適合するステーによって支えられる平板等の最小厚さの算定方法として、例えば、次の方法があること。
(1)  ステーによって支えられる平板の最小厚さは、JIS B8201の6.5.3のa)及びb)に掲げる算式によること。
(2)  (1)の規定は、煙管ボイラーの平管板及び炉筒煙管ボイラーの管板の管群部の最小厚さについて準用すること。この場合において、p およびC は、JIS B8201の表6.3によること。
  ただし、次の図に示すように管群中央部のすき間で、2本の管ステーの間に2本以上の煙管を設けた場合におけるp およびC は、次によること。

                  (ただし、管ステーの端が火炎に触れる場合は2.3)
(3)  (1)の規定は、煙管ボイラーの平管板の管群部に相隣り合う部分の最小厚さについて準用すること。この場合において、p 及びC は、それぞれ次のア及びイに定めるところによること。
 また、12の(5)の規定は、管群部の下方にマンホールのある部分であって、ア及びイの規定により描いた円がマンホールを含むものの最小厚さについて準用すること。
 p JIS B8201の6.3.3のb)の規定による値
 C 次の表の左欄に掲げる最大円が通る支点の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値(当該値が2以上求められる場合にあっては、それらの平均値)

(4)  廃熱ボイラーの管板の最小厚さは、IIの第2の23及び27の規定を準用して差し支えないこと。この場合において、同規定中「腐れ代」とあるのは、「付け代」と読み替えること。

(5)  ステーによって支えられる厚さ10mm以上の平板の火炎に触れない部分を補強する場合であって、当該部分の補強を必要とする部分の全面にわたって当該火炎に触れない部分の厚さの2/3以上の厚さの添え板をすみ肉溶接により取り付け、かつ、ステーボルトを当該補強を必要とする部分の内外の板に溶接するときは、これらを合わせた板の厚さから最高使用圧力を算定するに当たっては、板の厚さとして合計厚さの3/4(平板の厚さの1.5倍を超えないものとする。)をとり、かつ、(1)の算式における C の値を2.8とすること。

(6)  本条の最小厚さを算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、平板等の板の厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する場合には、JIS B8201の9.3.3の規定によること。


27 第32条関係
(1)  本条の規定に適合する山形鋼による補強の方法として、例えば、JIS B8201の6.3.3のc)に規定する方法があること。
(2) (1)の補強に用いる山形鋼の標準寸法は、次の表によるものとすること。
単位は、mmとする。
本表に示す寸法以上のものを使用しても差し支えない。
短脚の寸法は、本表に示す値より10mm小さくしても差し支えない。
A及びBは、次に示す寸法とする。
図

(3)  標準寸法を有する山形鋼と断面二次モーメントが同一であれば、山形鋼の代わりに鋼板を用いても差し支えないこと。ただし、鋼板は鏡板にK形溶接によって取り付けるものとすること。

(4)  次の図のような山形鋼による補強は、補強とは認められないこと。
図


28 第33条関係
(1)  本条の規定に適合するマンホール、掃除穴及び検査穴として、例えば、次のものがあること。
 マンホール、掃除穴及び検査穴の大きさは、JIS B8201の6.6.1の規定によること。
 だ円形のマンホールの方向は、JIS B8201の6.6.2の規定によること。
 外だき横煙管ボイラーのマンホールは、JIS B8201の6.6.4の規定によること。
 炉筒煙管ボイラー及び横煙管式廃熱ボイラー(胴底部を加熱しないものに限る。)の掃除穴及び検査穴は、JIS B8201の6.6.5の規定によること。この場合において、同規定のd)中「直径75mm以上の円形」とあるのは、「直径75mm以上の円形又はこれと同面積のだ円形」と読み替えること。
  なお、「胴側面の炉筒の見える位置」とは、次の図のア、イの位置等を指すものであり、管群のすき間を通して炉筒の側面が観察できれば側面下方であっても差し支えないこと。

図
 高温ガスが胴板に触れない次の図のような横煙管式廃熱ボイラーにおいては、前管板の下部に設けるべきマンホールに代えて、胴下部にマンホール又は掃除穴を設けることができること。
図
 立てボイラー及び立て横管ボイラーの掃除穴については、JIS B8201の6.6.6の規定によること。
 マンホールの代用については、JIS B8201の6.6.3の規定によること。
 立て煙管式廃熱ボイラーについては、キの規定にかかわらず、JIS B8201の6.6.5のc)及びd)の規定を準用して差し支えないこと。この場合において、同規定中「直径75mm以上の円形」とあるのは、「直径75mm以上の円形又はこれと同面積のだ円形」と読み替えること。
(2) 「これらに代わる穴のあるもの」には、例えば、ドームのふたを取り外すことができるボイラーがあること。

29 第34条関係
(1)  本条の規定に適合する穴の補強方法として、例えば、次の方法があること。
 胴、皿形鏡板等に設ける穴の補強については、JIS B8201の6.6.10のa)の規定によること。
 平鏡板、平ふた板、平底板等の平板に設けた穴の補強については、JIS B8201の6.6.10のb)の1)の規定によること。
 この場合において、同規定中に引用するJIS B8201の6.2.7については、12の(1)によること。
 補強の有効範囲は、JIS B8201の6.6.11の規定によること。
この場合において、皿形鏡板、半だ円体形鏡板に設ける穴の補強の有効範囲は、補強する板の曲面に沿って測ること。
 一体形の管台において、ウの補強の有効範囲を設定する場合に用いる「強め材の厚さ」は、次の図に示すように胴等の表面と管台外壁部を直角をはさむ2辺とする直角三角形であって、その斜辺(一体形の管台をはみ出してはならない。)と胴等の表面とのなす角度が最大60°のものの直角をはさむ2辺のうちの管台側の一辺の長さ(te )とすること。
(ア) 図

(イ) 図

(ウ) 図

(エ) 図

 補強に有効な面積については、JIS B8201の6.6.12の規定によること。
 次の図のようなマンホールを設ける場合には、「補強に有効な面積」を同図のとおり取って差し支えないこと。ただし、については36の(1)のエの(ア)の適用があること。
図

 ボイラーの胴に次の図のようなマンホールを取り付けた場合における「補強に有効な面積」は、同図によること。
図

 引張応力以外の応力について特別の補強を講ずる場合には、JIS B8201の6.6.10のa)の1.2)の規定の制限を超える大きさの穴を設けることは差し支えないこと。この場合における具体的な補強の方法の例としては、次の(ア)又は(イ)があること。
(ア)  強め材の断面積をアに規定する最小断面積以上にとり、かつ、強め材の断面積の2/3を穴の縁からd/4(d は穴の内径とする。)以内に取り付けること。ただし、補強リブ等によって曲げ応力を緩和する場合には、この限りでないこと。
(イ)  平鏡板を除く鏡板に設ける穴で、その直径が胴の内径の1/2を超える場合には、当該鏡板の形状は円すい体形とすること。
 ドームを溶接によって胴に取り付ける場合における「穴の直径」は、ドームの内径をとること。なお、ドームを溶接によって取り付ける場合でその内径がJIS B8201の6.6.10のa)の1.2)の規定の制限を超える場合には、次の図のようにドームを胴内に突き出して補強するほか、ア及びウからキまでの規定により補強を行わなければならないこと。
図

2つ以上の穴が近接して設けられるときの補強については、JIS B8201の6.6.13の規定によること。
次の図に示す管寄せの穴の補強については、次のとおり取り扱うこと。
(ア) p≧+2dの場合にあっては、個々の穴を単独の穴として補強を考えること。
(イ) p<の場合であって、胴板と管台壁の余肉の合計面積(補強の有効範囲内にあるもの)が補強の所要断面積より大きいときは、管穴部の効率計算を要しないこと。
図

 管台等に係る強め材を二つ割にして取り付けることは、望ましい工作法ではないが、継手部が周方向になるように配置すれば差し支えないこと。
 なお、この場合、強め材の最小断面積の算定に当たっては、継手の効率を考慮する必要があり、その溶接効率は、第45条第2項の表中「突合せ片側溶接継手であって裏当てが残っているもの」の効率をとって差し支えないこと。ただし,強め材の裏面まで溶込みが得られるような開先になっている場合に限ること。
 強め材の許容引張応力については、JIS B8201の6.6.14の規定によること。
 なお、胴、鏡板等に取り付ける強め材の材料については、第2条の適用がないものとして取り扱うこと。
(2)  「穴の周辺に過剰な応力集中が生じるおそれのない穴」として、例えば、次のものがあること。
 胴又は管寄せ等の円筒部に設けられる補強を要しない穴については、JIS B8201の6.6.9のa)の規定によること。この場合において、穴の径は200mmを超えないこと。

 皿形鏡板、全半球形鏡板及び半だ円体形鏡板に設けられる補強を要しない穴については、JIS B8201の6.6.9のb)の1)の規定によること。この場合において、穴の径は200mmを超えないこと。

(3)  本条の規定により穴の補強等を算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって確認する場合には、例えば、JIS B8201の9.3.3の規定によること。


30 第35条関係
(1) 第1項関係
 煙管の最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.7.1の規定による方法があること。
Uの第2の13の(2)は、ステンレス鋼管又はボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管(STBA)をボイラーの煙管として使用する場合の最小厚さの算定について準用すること。ただし、ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管を用いる場合において、同規定中「腐れ代」とあるのは、「付け代として1.5mm」と読み替えること。
なお、この場合においても第36条の適用があること。
(2) 第2項関係
 水管、過熱管、節炭器(以下「エコノマイザ」という。)用鋼管等内部に圧力を受ける鋼管(蒸気用鋼管を除く。)の最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.7.2の規定による方法があること。
 蒸気用鋼管の最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.7.4の規定による方法があること。
 エコノマイザ用鋳鉄管の最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.7.11の規定による方法があること。
(3) 第3項関係
 給水管の最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.7.7の規定による方法があるほか、次のとおり取り扱うこと。
(ア)  「ボイラ本体」とは、ボイラー本体とエコノマイザとの間に止め弁がない場合はエコノマイザ入口の管寄せ給水管台をいうこと。
(イ)  貫流ボイラーにあっては「給水に差し支えない圧力」を給水ポンプの最大吐出圧力以上とする必要はないこと。
(ウ)  下図のようにボイラー本体とエコノマイザとの間に止め弁がある場合には、「ボイラー本体と給水逆止め弁との間」とは、下図のAの部分の給水管をいうこと。
図
 吹出し管の最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.7.9の規定による方法があること。
(4) その他
 本条の最小厚さを算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、管の厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する方法として、例えば、JIS B8201の9.3.3の規定による方法があること。


31 第37条関係
(1)  本条の規定に適合する円筒形管寄せの最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.7.12の規定による方法があること。
(2)  本条の規定により板の厚さ等を算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、管寄せの厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する方法として、例えば、JIS B8201の9.3.3の規定による方法があること。


32 第38条関係
(1)  内面における溝形の傷の深さが肉厚の1/20(その値が0.8mmを超えるときは0.8mm)を超えない場合は、第1号の規定に適合していること。
(2)  第2号の長方形の断面のすみにおける内面の曲がりの半径(波形管寄せにあっては、波形に加工する前の半径)として、例えば、JIS B8201の6.7.13のa)の規定によるものがあること。
(3)  第3号の長方形管寄せの最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.7.13のb)からe)までの規定による方法があること。
(4)  本条の最小厚さを算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、管寄せの厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する方法として、例えば、JIS B8201の9.3.3の規定による方法があること。


33 第39条関係
 本条の最小厚さを算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、管台の厚さが本条の最小厚さ以上であるかどうか確認する方法として、例えば、JIS
B8201の9.3.3の規定による方法があること。


34 第40条関係
(1)  第1項の「これらと同等以上の機械的性質を有するもの」には、例えば、JIS B2205(管フランジの計算基準)に定めるフランジの算式によって厚さを定めたフランジがあること。この場合において、フランジの種類及び溶接取付方法についても当該JISに定めるところによるものとすること。
 また、JPI(日本石油学会)規格に適合するフランジも含まれるものであること。

(2)  横煙管ボイラーのドームに次の図のようにフランジを設けてマンホールに兼用する場合においては、一体形フランジにあっては≧2tとし、遊動フランジにあっては、rは溶接金属の線にかからないようにすること。
図

(3)  最高使用圧力が1MPa以下及び呼び径が300A以下のフランジに平板を取り付ける場合においては、フランジがJISに適合するものであり、かつ、当該平板と当該フランジが同材質で、同じ厚さ以上である場合には、当該平板に係る強度計算を省略して差し支えないこと。
(4)  フランジの厚さ等を算定することができない特殊な形状のものについて、検定水圧試験によって、フランジの厚さが(1)の規定の最小厚さ以上であるかどうか確認する方法として、例えば、JIS B8201の9.3.3の規定による方法があること。


35 第41条関係
 本条の規定に適合する管又は管台の取付方法として、例えば、次の方法があること。
(1)  管(管ステーを除く。以下(1)及び(2)において同じ。)又は管台を胴、鏡板、管寄せ等に取り付ける場合には、次のアからエまでに掲げるところによること。
 呼び径150Aを超える管又は管台は、ころ広げによらないこと。
 最高使用圧力が0.7MPaを超える管又は管台は、ねじ込みによらないこと。ただし、呼び径80A以下のもの又は検査穴用のねじ込みプラグについては、この限りでないこと。
 植込みボルトによる取付けは、JIS B8201の6.7.17のb)の規定によること。
 ねじ込みによる取付けは、JIS B8201の6.7.17のe)の規定によること。
(2)  胴、鏡板等に管、管台等をねじ込みにより取り付ける場合におけるはめ合わされるねじ山の数及び胴、鏡板等の板の厚さは、次の表の左欄に掲げる管の外径に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる値以上とすること。
(3)  煙管の取付けは、JIS B8201の7.9の規定によること。
(4)  水管、過熱管その他内部に圧力を受ける鋼管の取付けは、JIS B8201の7.10の規定によること。
(5)  (3)及び(4)に規定する漏止め溶接は、溶接棒の径を4mm以下とし、かつ、溶接を一層で行うこと。
(6)  電熱管は、次の図のように管板に取り付けることができること。また、この場合の管板の最小厚さの算定に当たっては、IIの第2の23を準用して差し支えないこと。この場合において、同規定中「腐れ代」とあるのは、「付け代」と読み替えること。


36 第43条関係
(1) 第1項関係
第1項の規定に適合する溶接方法として、例えば、次の方法があること。
 胴、鏡板その他圧力を受ける部分の長手継手、周継手(鏡板の取付継手を含む。以下41までにおいて同じ。)等は、他に別段の規定がある場合を除き、突合せ両側溶接又は突合せ片側溶接(裏当てを用いる方法その他の方法によって十分な溶込みが得られるものに限る。)とし、かつ、余盛りは、板の面から滑らかに盛り上げて最大厚さに達するようにすること。
 なお、余盛りは本来削り取った方が望ましく、特に放射線検査を行う場合にはこれが残っていると支障となることがあるので、余盛りを残す場合には母材の表面まで段がつかないように仕上げる必要があること。
 アの「その他の方法」には、裏波溶接法及びインサートリング法等による突合せ片側溶接があること。これらの溶接方法については、溶接施行法試験により十分な溶込みがあることを確認することとするが、溶接条件が同一である限り、当該施行法試験は1回で足りるものとし、それ以降は図面に溶接法を記入しておけば足りるものとして取り扱うこと。
 アの突合せ片側溶接以外の突合せ片側溶接は、次の(ア)及び(イ)に掲げる継手(厚さが16mmを超える板に設けられるものを除く。)に限り行うことができること。
(ア)  胴の外径が610mm以下であるボイラーの周継手(突合せ両側溶接を行うことができるものを除く。)
(イ)  構造上突合せ両側溶接を行うことができない継手
 重ね溶接は、次の(ア)から(ウ)によりドーム、管台、強め材、裏当金その他これらに類するものを取り付ける場合を除き、行わないこと。ただし、板の厚さが16mm以下の胴の周継手については、この限りでないこと。
(ア)  両側全厚すみ肉重ね溶接を行う場合には、板の重ね部を板の厚さ(板の厚さが異なるときは、薄い方の板の厚さ)の4倍(その値が25mm未満のときは、25mm)以上とすること。
(イ)  重ね溶接を行った場合には、重ね部に外気に通ずる空気抜き穴を設けること。ただし、重ねた板の境界部の空気が膨張するおそれのない場合には、この限りでないこと。
(ウ)  (イ)の「空気が膨張するおそれのない場合」とは、座金、当金等を取り付ける場合であって密閉部が小さく、かつ、加熱程度が低く空気の膨張力が小さい場合をいうものであること。
 なお、座金又は当金の溶接工作において、次の図のようなボルト穴(植込みボルト穴)は、空気抜き穴とみなして差し支えないこと。


 胴の周継手を重ね溶接とする場合において、外だき横煙管ボイラーのように火炎に触れる場合は、必ず空気抜き穴を設けなければならないが、その他のボイラーにおいても溶接後熱処理を考慮すると空気抜き穴は必要であること。
 なお、空気抜き穴とは、知らせ穴的な役割を果たすものであること。
 炉筒ボイラーにおいて、炉筒の後部と鏡板とを次の図のようにT継手により取り付けることは不適当であること。
 なお、このような場合には鏡板又は炉筒にフランジを設け、突合せ溶接により取り付けさせること。
図

 取付物の溶接は、JIS B8201の8.2.10の規定によること。
 管台、強め材その他これらに類するものを胴又は鏡板に取り付ける溶接は、JIS B8201の8.2.6のa)の規定によるほか、次の(ア)から(ウ)によること。
(ア)  同規定中の図(a)及び図(c)において、裏当てが使用できない場合には、裏波溶接棒を使用した溶接法によって差し支えないこと。ただし、裏はつりを行う開先である同規定中の図(b)、図(h)等において、裏はつりを省略する目的で裏波溶接を行ってはならないこと。
(イ)  同規定中の図(r)に示す方法に代えて、次の図(ア)及び図(イ)に示すような溶接方法を用いても差し支えないこと。
図
(ウ)  同規定中の図(u−3)に示す方法に代えて、次の図に示す溶接方法を用いても差し支えないこと。ただし、ア部は密着するようにすること。
図
 管台、強め材等の溶接部の強さは、JIS B8201の8.2.6のb)からd)までの規定によること。この場合において、JIS B8201の8.2.6のb)の2)の「強め材」には、管台の部分で、その厚さが計算上必要な厚さを超え、かつ、補強の有効範囲内にある部分及び溶接取付の溶接金属で補強の有効範囲内にあるものを含むものであること。
 棒ステー又は管ステーを溶接により取り付ける場合は、JIS B8201の8.2.9のa)及びe)の規定によること。
 なお、管ステーについても煙管と同様、漏止め溶接を認めて差し支えないこと。
 斜めステーを溶接により取り付ける場合は、JIS B8201の8.2.9のb)の規定によること。
 ガセットステーを溶接により取り付ける場合は、JIS B8201の8.2.9のd)の規定によること。
 立てボイラーの胴と火室板下部(水脚部)とを次の図のように取り付けることは差し支えないものであること。ただし、胴板と火室板は密着させ、かつ、溶接部は溶接後熱処理を行うものとすること。
 なお、溶接部が火炎により加熱されるおそれがある場合には、溶接部に対し十分な耐熱防護を行う必要があること。
図
 管類の周継手の溶接については、JIS B8201の8.2.7の規定によること。
この場合において、貫流ボイラーの気水分離器の胴に管を使用する場合には適用されないものであること。

(2) 第2項関係
 「著しい曲げ応力を生ずる部分」には、胴と鏡板との角溶接による取付部分があること。
 突合せ溶接における継手面の食い違いとして、例えば、JIS B8201の8.2.4のc)の規定があること。
 イの規定は、次の図のように突合せ溶接の開先に食い違いがある場合について準用すること。この場合において、同図のaは同規定中の食い違いの値を超えないこと。
図
 厚さの異なる板の突合せ溶接方法として、例えば、JIS B8201の8.2.4のd)の規定による方法があること。
 板の厚さが異なる場合で両方の板の厚さの差が少ないため、次の図のようにこう配が開先の中に入る場合は、特にこう配を設けなくても差し支えないこと。ただし、開先底部が面一になることを原則とするものであること。
図
 煙管ボイラーの胴と管板との取り付けは、突合せ溶接によることが原則であるが、すみ肉溶接による場合は、次の(ア)及び(イ)によること。
(ア)  煙管ボイラーの管板は、次の[1]から[3]に定めるところにより胴にすみ肉溶接により取り付けることができること。ただし、外だき横煙管ボイラーの後管板についてはこの限りでないこと。
[1] フランジが外側に向く場合には、継手を胴端の内側に置き、
  片側全厚すみ肉重ね溶接とすること。
[2] フランジが内側に向く場合には、両側全厚すみ肉重ね溶接とすること。
[3] すみ肉溶接部は、火炎に触れないこと。
(イ)  (ア)の規定による溶接部については、放射線検査は要しないこと。
 次の図(ア)のような多管式ボイラーにおける胴板と管板の取付方法として、例えば、高圧の場合にあっては次の図(イ)に、低圧の場合にあっては、次の図(ウ)又は図(エ)による方法があること。
(ア) 図

(イ) 図

(ウ)

(エ)

 火室板の溶接方法として、例えば、JIS B8201の6.4.7の規定による方法があること。
37 第46条関係
(1)  第1項の「溶接後熱処理の必要がない溶接部」として、例えば、JIS B8201の8.6.1の規定によるものがあること。
(2)  第2項の「局部加熱の方法によることができると認められる溶接部」として、例えば、次の溶接部があること。
 胴、管寄せ、管等の周継手
 管台、フランジ等を取り付ける溶接部(胴板の一部を切り取り取付物を突合せ溶接した部分を除く。)
(3)  第2項の規定に適合する保持温度の低減が適用できる材料として、例えば、ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準(昭和47年労働省告示第75号)の第4条第1項第1号の母材の種類の区分がP-1又はP-2のものがあること。ただし、この場合であっても、いわゆる低温法は認められないものであること。


38 第48条関係
(1)  今回の改正により、周継手以外に溶接部がない場合にあっても本条が適用されることとなったこと。
(2)  板の厚さのみ異なる場合で、最初に溶接した板の厚さの2倍以内のものを溶接する場合は、第1号及び第2号の「同一条件」による溶接とみなして差し支えないこと。
 また、胴にSB材(JIS G3103)を使用する場合の溶接及び鏡板にSM材(JIS G3106)又はSS材(JISG3101)を使用する場合の溶接は、第2号の「同一条件」による溶接とみなして差し支えないこと。


39 第50条関係
 呼び厚さ19mm未満の板については、実際の厚さが19mm以上であっても第1項第2号の側曲げ試験を行う必要はないこと。


40 第58条関係
 第1項の規定に適合する余盛りの高さとして、例えば、その中央において、JIS B8201の表9.1の左欄に掲げる母材の呼び厚さに応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下である場合があること。


41 第59条関係
 第1項の規定においては、JIS Z3104によって認められている針金形透過度計のほか、有孔形透過度計の使用を認めて差し支えないこと。


42 第61条関係
(1)  周継手及び管台取付部のみを溶接する管寄せにおいて、完成時に磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い溶接部にきずのないことが確認された場合には、これらの検査をもって第3項第1号の水圧試験に代えて差し支えないこと。
(2)  ボイラー本体から吹出し弁までの間の管(吹出し管)の水圧試験の圧力は、ボイラー本体と同一として差し支えないこと。


43 第62条関係
(1) 第1項関係
 内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができる安全弁の性能として、例えば、JIS B 8201の10.1.1のa)の規定によるものがあること。
 蒸気ボイラーの安全弁の吹出し量については、当該ボイラーの最大蒸発量以上とすること。
 なお、最大蒸発量が明らかでない場合には、燃料消費量等から実測により求めるものであること。ただし、木くず等を燃焼させるもので、最大蒸発量を求めることが困難な場合は、次の表によって差し支えないこと。
 また、廃熱ボイラーの最大蒸発量は、廃ガスの流量及び廃ガスの比エンタピルを基礎として算定するものであること。
 蒸気ボイラーの安全弁の吹出し量を算定する方法として、例えば、JIS B8210(蒸気用及びガス用ばね安全弁)の附属書の2の規定による方法があるほか、次の(ア)及び(イ)によること。
(ア)  吹出し係数を測定によって定める場合には、JIS B8225(安全弁−吹出し係数測定方法)に規定する公称吹出し係数又はこれと同等と認められる方法によって定める係数とすること。
(イ)  蒸気圧力が0.4MPa未満で、かつ、過熱蒸気の場合には、蒸気の性質による係数(C)は、JIS B8210の附属書表1において蒸気圧力0.4MPaに対応した温度におけるCの値をとるものとすること。
 ダウサムボイラーの安全弁の吹出し量を算定する方法として、例えば、JIS B8210の附属書の3の規定による方法があること。なお、吹出し量決定圧力は、設定圧力の1.1倍の絶対圧力の値又は設定圧力に0.02MPaを加えた絶対圧力の値のうち、いずれか大きい方の値をとること。
 揚程式安全弁の有効吹出し面積はπD (D:弁座口の径、:リフト)であるから、蒸気取入口の断面積
図
(D' :蒸気取入口の径)がこの値より大きければD' <D であっても差し支えないこと。ただし、 D' が小さすぎて、蒸気の流速に急激な変化が起きないようにすること。
 蒸気ボイラーの安全弁の呼び径として、例えば、呼び径が25A以上のものがあること。この場合において、JIS B8201の10.1.1のf)及び11.3.3のb)の規定による蒸気ボイラーの安全弁並びにリフトが弁座口の径の1/15以上の揚程式安全弁及び全量式安全弁については、その呼び径を20A以上とすることができるものとすること。
 2個以上の安全弁を共通の管台に設ける場合には、管台の蒸気通路の断面積を安全弁の蒸気取入れ口の合計面積以上とすること。ただし、安全弁の合計面積が管台の有効断面積には満たないがボイラーに必要な安全弁の面積以上である場合には、これを認めて差し支えないこと。
(2) 第3項関係
 「安全な場所」とは、屋外の高所で火気その他点火源となるおそれがあるものがなく、拡散等による蒸気の引火又は爆発の危険性を除去することのできる場所をいうこと。


44 第63条関係
 本条の規定に適合する過熱器の安全弁として、例えば、JIS B8201の10.1.1のh)及び11.3.4の規定によるものがあること。


45 第64条関係
(1)  第1項の規定に適合する安全弁として、例えば、JIS B8201の10.1.1のj)の規定によるものがあること。
 なお、吹出しの際に所要のリフトが得られない安全弁であっても、吹出し圧力の3%増以下において所要のリフトが得られるものは、当該リフトが得られる安全弁とみなして差し支えないこと。
(2)  第2項第4号の「吹出し量」は、公称吹出し量で差し支えないこと。


46 第65条関係
(1)  第1項の規定に適合する逃がし弁及び逃がし管として、例えば、次のものがあること。
 逃がし弁は、温水ボイラーの圧力が最高使用圧力以上10%(その値が0.034MPa未満のときは、0.034MPa)を加えた値を超えないように呼び径の大きさ(最小15A)及び数を定めること。
ここで逃がし弁の大きさについては、別添1「温水用逃がし弁の大きさを求める算式」によること。
 逃がし管の内径は、JIS B8201の10.1.4の規定によること。
(2)  第2項の温水ボイラーに備える安全弁として、例えば、呼び径を20A以上100A以下とし、かつ、その吹出し量の算定がJIS B8210の附属書の2の規定によるものがあること。ただし、この場合の蒸発量(単位kg/h)は、熱出力を最高使用圧力に相当する飽和蒸気の比エンタルピと給水の比エンタルピとの差で除して得た値とすること。
(3)  油等の熱媒を用いる温水ボイラーについても、当該熱媒の温度が大気圧における沸点を超える場合には、第2項に準じて安全弁を取り付けるものとして取り扱うこと。ただし、この場合の吹出し量としては、例えば、JIS B8210の附属書の3の規定によることとし、この場合の蒸発量(単位 kg/h)は、熱出力を最高使用圧力に相当する飽和蒸気の比エンタルピと熱媒の比エンタルピとの差で除して得た値とすること。

47 第66条関係
(1)  本条の規定に適合する圧力計の取付方法として、例えば、JIS B8201の10.2.1のb)の規定による方法があること。
(2)  第5号の規定に適合する圧力計の目盛盤の外径として、例えば、JIS B8201の10.2.1のa)の規定によるものがあること。
(3)  開放型膨張タンクに通じる逃がし管を備えた温水ボイラーで、最高使用圧力未満の一定の圧力を物理的に超えることがないものに取り付けられる水高計又は圧力計の目盛盤の最大指度については、Uの第2の55の(3)と同様に取り扱って差し支えないこと。
 ただし、同規定は、圧力計の指度に関する取り扱いを示したものであり、これにより、ボイラー又は圧力容器の本体の最高使用圧力を変更する趣旨ではないこと。


48 第67条関係
 水高計又は圧力計に設けたコックが、そのハンドルを管軸と同一方向に置いたときに開いているものは、第1号の規定に適合していること。


49 第69条関係
 第1項第2号の「遠隔指示水面測定装置を2個」とは、各々が独立したシステムにより、水位を測定、伝達及び表示できる装置であることをいうこと。


50 第70条関係
 水柱管に、呼び径20A以上の吹出し管を取り付ける場合は、第2項の規定に適合していること。


51 第71条関係
 水柱管とボイラーとを結ぶ連絡管が、呼び径20A以上である場合は、第1項の規定に適合していること。


52 第72条関係
 験水コックと蒸気ボイラーを結ぶ管が、呼び径15A以上である場合は、第3項の規定に適合していること。


53 第73条関係
(1)  第1項は、ダウサムボイラーには適用がないものであること。
(2)  第1項の規定に適合する給水装置として、例えば、動力により運転する給水ポンプ又はインゼクタがあること。
 また、最高使用圧力0.25MPa未満の蒸気ボイラー(貫流ボイラーを除く。)については、当該ボイラーの最高使用圧力より20%以上高い水圧力で給水することのできる給水タンク又は当該ボイラーの最高使用圧力より0.1MPa以上高い圧力で給水することができる水源を給水装置とすることができること。
 なお、低水位燃料遮断装置を有し、かつ、圧力制限スイッチにより蒸気圧力が常用圧力に達した場合に自動的に燃焼を遮断する装置を有するものにあっては、常用圧力に弁及び配管の抵抗を加えた圧力をポンプの吐出圧力として差し支えないこと。
(3)  第2項の規定に適合する給水装置として、例えば、次の図のように給水ポンプとインゼクタを1本の配管により給水するものがあること。
図


54 第75条関係
 本条の規定に適合する給水弁及び逆止め弁の取付方法として、例えば、JIS B8201の10.4.4及び10.4.5の規定による方法があること。


55 第77条関係
(1)  JIS B2071(鋼製弁)に規定されている鋼製弁は、当該JISに定めるところにより、その使用温度に対応する最高使用圧力において使用して差し支えないこと。
(2)  最高使用圧力が0.7MPa未満の蒸気ボイラーについては、0.7MPaの圧力に耐えることができる蒸気止め弁を備えることが望ましいこと。


56 第78条関係
(1)  吹出し管及び吹出し弁又は吹出しコックの呼び径が、25A以上65A以下である場合は、第1項の規定に適合していること。ただし、伝熱面積が10m2以下の蒸気ボイラーにあっては、呼び径20A以上65A以下とすることができること。
(2)  水冷壁等に設ける排水弁は、本条の「吹出し弁」には該当しないこと。


57 第79条関係
 第2項の規定に適合する吹出し弁の構造と強度については、例えば、JIS B8201の10.5.5の規定によるものがあること。


58 第83条関係
 「雨水の侵入によりボイラーに損傷が生ずる」とは、雨水が煙突を伝わって入り、ボイラーの管板等を腐食させることをいうこと。


59 第84条関係
(1)  第3項の「これに代わる安全装置」として、例えば、給水量が減じた場合に作動する2以上の警報装置、給水ポンプの停止時には燃料の供給が行われないようなインタロック装置等があること。
(2)  第4項第1号の「燃焼装置の構造により、緊急遮断が不可能なもの」として、例えば、手動式の燃焼装置があること。


60 第85条関係
 「燃焼安全装置」とは、火炎検出装置、主安全制御器、燃料遮断弁等で構成されるものであり、かつ、その使用される温度、湿度、振動等の環境条件下で、電圧変動特性、絶縁性能、フェールセーフ機能等が保持できるものであること。


61 第87条関係
 ボイラーの各部分の最高使用圧力は、当該各部分における各箇所の最高使用圧力の最小値をとるものとすること。


62 第89条関係
 第1項に規定する主要材料として、例えば、JIS G5501(ねずみ鋳鉄品)のFC150からFC350までの規格に適合したものがあること。


63 第91条関係
 本条の「特殊な構造のボイラー」の最高使用圧力については、JIS B8203の8の規定又はこれと同等と認められる規格に定められるところによって破壊試験を行い、当該試験に基づき最高使用圧力を算定すること。


64 第92条関係
本条の規定に適合する検査穴として、例えば、JIS B8203の5.3の規定によるものがあること。


65 第93条関係
 第3号の水圧試験は、新しく製造したセクションにのみ行えば足りるものであること。なお、当該水圧試験については、製造者の内部検査規程、検査結果等を確認することで足りるものであること。


66 第94条関係
 本条の規定に適合する蒸気ボイラーの安全弁として、例えば、JIS B8203の6.1.1から6.1.3までの規定によるものがあること。
67 第95条関係
(1)  第1項の開放形膨張タンクには、最高使用圧力を超えた場合に水を逃がすことのできるあふれ管を取り付けることが望ましいこと。
(2)  46の(1)を満足する場合は、本条に適合していること。


68 第99条関係
  本条の規定に適合する吹出し管、吹出し弁及び吹出しコックとして、例えば、JIS B8203の6.3.2の規定によるものがあること。


69 附則関係
 第2項中「現に製造している」とは、現に設計の完了(設計の大部分を終了している場合を含む。)以降の過程にあることを、また、同項中「現に存する」とは、現に設置されていること、廃止して保管されていること及び現に製造が完了しているがまだ設置されていないことをいうものであること。


U  圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下Uにおいて「新規格」という。)関係