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職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について


改正履歴
                                       基発第1208003号
                                       職発第1208003号
                                       平成16年12月8日


別記事業者団体及び関係団体の長  殿


                                   厚生労働省労働基準局長
                                   厚生労働省職業安定局長


          職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について


 この度、過去に投与されたフィブリノゲン製剤により肝炎ウイルスに感染し、その感染を自覚していな
い者がいる可能性があることから、製剤を投与された者などに対し「C型肝炎等緊急総合対策」等で整備
した検査体制の利用又は医療機関への受診を呼びかけることといたしました。
 この一環として、今般、三菱ウェルファーマ社においてフィブリノゲン製剤を納入したとされる医療機
関の名称等が、12月9日に公表される予定です。
 つきましては、今回の公表を契機として総合的な肝炎対策とウイルス性肝炎に関する情報の適正な取扱
いがより一層推進されることとなるよう、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項」を別添の
ように定め、事業場におけるウイルス性肝炎に対する適切な対応を促進することとしたところです。
 貴職におかれては、以上の状況を踏まえ、種々の機会を捉えて留意事項の周知をお願いするとともに、
傘下の団体、会員事業場等の関係者に対する周知方ご協力をお願いいたします。