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レーザー光線による障害の防止対策について

改正履歴
                                       基発第0325002号
                                       平成17年3月25日


都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長


              レーザー光線による障害の防止対策について


 レーザー光線による障害の防止対策については、「レーザー光線による障害防止対策要綱」(昭和61年1
月27日付け基発第39号別紙。以下「要綱」という。)を策定し、関係事業者等に対して指導してきたところ
であるが、今般、日本工業規格 C 6802「レーザ製品の安全基準」(以下「JIS規格」という。)について、
レーザー機器のクラス分けを、従来の5クラス(1、2、3A、3B及び4)から7クラス(1、1M、2、2M、3R、3B及
び4)に変更する等の改正が行われたことから、JIS規格との整合を図るため、下記のとおり、要綱の一部を
改正することとした。
 ついては、本改正内容を了知のうえ、対応に遺憾なきを期されたい。


                      記


1.改正の内容
(1)要綱2.(1)関係
  レーザー光線の波長域について、「200nmから1mmまで」であったものを「180nmから1mmまで」に改め
 たこと。
(2)要綱2.(5)等関係
  レーザー機器のクラス分けについて、JIS規格の「8.クラス分け」によることとするとともに、要綱の
 適用範囲を、これまでの「クラス3A、クラス3B及びクラス4」から、JIS規格に基づく「クラス1M、クラ
 ス2M、クラス3R、クラス3B及びクラス4」に改めることとしたこと。
(3)要綱4.(1)等関係
  クラス3Rのレーザー機器のうち、その放出するレーザー光線の波長域が400nm〜700nmであるものにつ
 いては、クラス3Rに係る規制の一部を免除したこと。
(4)要綱別紙1の�Tの2(1)等関係
  レーザー光路に対する措置、レーザー機器の操作等について、JIS規格との整合を図ったこと。
(5)要綱別紙1の�W関係
  クラス1M及びクラス2Mのレーザー機器については、これまではクラス3A又はクラス3Bに係る規制が適
 用されていたが、その一部のみを適用し、他の規制を免除することとしたこと。

2.要綱の一部改正
 2.(1)中「200nm」を「180nm」に改める。
 2.(5)を次のように改める。
  (5)レーザー機器のクラス
    レーザー機器のクラス分けは、日本工業規格 C6802「レーザ製品の安全基準」の「8.クラス分
   け」によるものとする。
 3.中「クラス3A」を「クラス1M、クラス2M、クラス3R」に改める。
 4.(1)中「ほか」の次に「、クラス3R(400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器
  に限る。)、クラス3B及びクラス4のレーザー機器については、」を加える。
   別紙2を削る。
   別紙1の�Tの2(1)を次のように改める。
   (1)レーザー光路に対する措置
    イ レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。
    ロ レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差し
     ないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。
    ハ レーザー光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。
   別紙1の�Uの2(1)を次のように改める。
   (1)レーザー光路に対する措置
    イ レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。
    ロ レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差し
     ないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。
    ハ レーザー光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。
   別紙1の�V中「クラス3A」を「クラス3R」に改める。
   別紙1の�Vの1(1)を次のように改める。
   (1)レーザー光路に対する措置
    イ レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。
    ロ 400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光路
     は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにする
     とともに、可能な限り遮へいすること。
    ハ 400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光路
     の末端は、適切な反射率と耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。
   別紙1の�Vの1(2)を削る。
   別紙1の�Vの1(3)中「レーザー光線」を「400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレー
  ザー機器については、レーザー光線」に改め、別紙1の�Vの1(3)を別紙1の�Vの1(2)とする。
   別紙1の�Vの1(2)の次に次のように加える。
   (3)レーザー光線の放出口には、その旨の表示を行うこと。
   別紙1の�Vの2(2)中「レーザー光線」を「400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレー
  ザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務を行う場合には、レー
  ザー光線」に改める。
   別紙1の�Vの2(3)イを次のように改める。
    イ 作業開始前に、次に定めるところにより、レーザー光路、インターロック機能等レーザー機
   器及び保護具の点検を行うこと。
    [1] レーザー機器管理者を選任している場合は、レーザー機器管理者が自ら行い、又はレーザー
     業務従事者に行わせること。
    [2] レーザー機器管理者を選任していない場合は、レーザー業務従事者が自ら行うこと。
   別紙1の�Vの2(5)中「レーザー業務従事者」の次に「(400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放
  出するレーザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務に常時従事
  する労働者に限る。)」を加える。
   別紙1の�Vの3(1)イ中「レーザー機器管理者」の次に「を選任した場合には、その者」を加える。
   別紙1に次のように加える。
   �W クラス1M又はクラス2Mのレーザー機器に係る措置
    1 レーザー機器
      レーザー光路に対し、次の措置を講じること。
    (1)レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。
    (2)JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端は、適切な反射率と耐熱
     性をもつ拡散反射体又は吸収体で終端すること。
    2 作業管理等
    (1)光学系調整時の措置
      レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線に
     より行うこと。
    (2)点検・整備
     イ 作業開始前に、レーザー光路等レーザー機器の点検を行うこと。
     ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項目を中心にレ
      ーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。
    [1] レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
    [2] 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
    [3] 安全装置等の作動状態の異常の有無
    [4] パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
    [5] ファンその他の可動部分の異常の有無
    (3)安全衛生教育
      レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務
     に就かせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2
     項に基づく教育を行うこと。
      この場合、特に、次の事項が含まれるよう留意すること。
    [1] レーザー光線の性質、危険性及び有害性
    [2] レーザー機器の原理及び構造
    [3] レーザー機器の取扱い方法
    [4] 緊急時の措置
    3 その他
    (1)レーザー機器等の見やすい箇所にレーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注
     意すべき事項を掲示すること。
    (2)レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる
     感電の危険を防止するための措置を講じること。
    (3)レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受け
     させること。
   別紙1のレーザー機器のクラス別措置基準一覧表を次のように改める。

レーザー機器のクラス別措置基準一覧表

措 置 内 容(項目のみ)
レーザー機器のクラス
4
3B
3R
2M
1M
レーザー機器管理者の選任
○
○
○※1
 
管理区域(標識、立入禁止)
○
○
 
 
レーザー機器
レーザー光路
光路の位置
○
○
○
○
光路の適切な設計・遮へい
○
○
○※1
 
適切な終端
○
○
○※1
○※2
キーコントロール
○
○
 
 
緊急停止スイッチ等
緊急停止スイッチ
○
○
 
 
警報装置
○
○
○※1
 
シャッター
○
○
 
 
インターロックシステム等
○
○
 
 
放出口の表示
○
○
○
 
作業管理・健康管理等
操作位置
○
     
光学系調整時の措置
○
○
○
○
保護具
保護眼鏡
○
○
○※1
 
皮膚の露出の少ない作業衣
○
○
   
難燃性素材の使用
○
 
 
 
点検・整備
○
○
○
○
安全衛生教育
○
○
○
○
健康管理
前眼部(角膜、水晶体) 検査
○
○
○※1
 
眼底検査
○
 
 
 
その他
掲示
レーザー機器管理者
○
○
○※1
 
危険性・有害性、取扱注意事項
○
○
○
○
レーザー機器の設置の表示
○
○
 
 
レーザー機器の高電圧部分の表示
○
○
○
○
危険物の持ち込み禁止
○
○
   
有害ガス、粉じん等への措置
○
○
 
 
レーザー光線による障害の疑いのある者に対する医師の診察、処置
○
○
○
○
○印は、措置が必要なことを示す。
※1
400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器について措置が必要である。
※2 JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端について措置が必要である。
   別紙1を別記とする。