法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

ゴンドラの構造部分に使用する材料について

改正履歴


                                       基発第0622004号
                                       平成18年6月22日



都道府県労働局長 殿     


                                     厚生労働省労働基準局長



             ゴンドラの構造部分に使用する材料について


 平成18年5月2日付け宮労発基第223号をもって宮城労働局長から進達された下記1の鋼材については、ゴ
ンドラ構造規格(平成6年労働省告示第26号)第1条ただし書の規定に基づき、下記2のとおり取り扱う場
合に限り、ゴンドラの構造部分の材料として認めることとするので通達する。


                       記


1 日本工業規格G3201(炭素鋼鍛鋼品)におけるSF590A

2 取扱い
(1)曲げ加工及び溶接加工を行わないものとする。
(2)各種許容応力については、その降伏点又は耐力、引張り強さの最小値からゴンドラ構造規格第3条の
   規定により算出した値とする。


                                             別添


                                       宮労発基第223号
                                       平成18年5月2日


厚生労働省労働基準局長 殿

                                        宮城労働局長 


              ゴンドラの構造部分に使用する鋼材について


 標記について、当局管内の事業場から、ゴンドラの構造部分に使用する下記の鋼材がゴンドラ構造規格
第1条第1項ただし書の規定により使用が認められるか照会あったので進達します。

                       記

1 使用する鋼材の種類
  日本工業規格G3201(炭素鋼鍛鋼品)におけるSF590A
  ただし、本材料については、曲げ加工及び溶接加工を行わないものとする。

2 機械的性質
  降伏点又は耐力
(N/mm2
引張強さ
(N/mm2
伸び% 絞り 硬さ
HB
JIS
G3201
SF590A
295以上 590〜690 軸方向 切線方向 軸方向 切線方向 167以上
18以上 14以上 35以上 26以上
			
3 化学成分(%)
  C Si Mn P S
JIS G3201
SF590A
0.60以下 0.15〜0.50 0.30〜1.20 0.030以下 0.035以下