ボイラー等の連続運転認定要領に係る留意事項等の一部改正について

基安安発第0314002号
平成18年3月14日
都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

ボイラー等の連続運転認定要領に係る留意事項等の一部改正について

 標記については、平成14年3月29日付け基発第0329018号(以下「認定要領」という。)及び同日付け
基安安発第0329001号(以下「留意通知」という。)等により運用してきたところであるが、今般、「規
制改革・民間開放集中受付月間において提出された全国規模の規制改革・民間開放要望への対応方針」
(平成17年2月18日規制改革・民間開放推進本部決定)における規制改革事項「ボイラー運転時性能検査
の認定更新における手続の合理化」を踏まえ、下記のとおり、ボイラー等の連続運転の認定更新時におけ
る添付書類の合理化を図るとともに、関係する安全課長名通知の内容を盛り込むこととしたので、管内の
関係事業場等への周知を図られたい。
 なお、平成16年3月24日付け基安安発第0324001号については廃止する。
 おって、登録性能検査機関の長に対して別紙のとおり通知したので、了知されたい。
1  改正の趣旨 
 (1) 認定更新時における添付書類の合理化 
   認定更新時における認定更新申請書の添付書類については、これまで、認定要領のTの要件に適合
  していることを説明する書類として、組織、規程、体制、基準、手順等を説明した書類(以下「規程
  類等」という。)及び認定の有効期間内の実績を説明した書類を提出させることとしてきたところで
  あるが、今般、これらの書類のうち変更がない規程類等については提出を不要とする。 
   規程類等の変更には、変更認定を要するものと変更認定を要しないもの(「軽微な変更」)がある
  が、前者については、変更認定時に変更部分の書類が提出されるため、今般、認定更新時には書類の
  添付を要しないものとなる。一方、後者については、これまで認定更新時に添付される書類により把
  握してきたところであるが、変更認定を要しない軽微な変更であることにかんがみ、認定更新時にも
  添付を要しないこととして差し支えないものと考えられる。 
   よって、今後は、認定更新時には規程類等の添付をすべて要しないものとし、認定の有効期間内の
  実績を説明した書類を添付すれば足りるものとする。 
  (2) 「軽微な変更」の範囲の明確化 
    今後は、上記(1)により、「軽微な変更」が行われた規程類等についても添付は要しないことと
   なるが、これを踏まえ、平成14年6月21日付け基安安発第0621001号及び平成16年3月24日付け基安
   安発第0324001号において定めている「軽微な変更」の範囲を改めて明確にするとともに、留意通
   知に一本化するものとする。 
					
2  留意通知の一部改正 
  留意通知の一部を次のように改正する。 
 (1)  記の1の(3)を次のように改める。 
  (3)  認定要領のUの第1の5(1)の変更認定の申請のうち、次のア又はイに該当するものは、事前審
    査を要せず、所轄労働基準監督署長が変更認定を行うこと。 
    ア 認定要領のUの第1の5(1)のウのみに係る場合であって、対象となるボイラー等が運用基準
     によってただし書に該当すると判断できるもの 
    イ 認定要領のUの第1の1(3)のうち組織(安全管理、運転管理及び保全管理に係るものをいう。)
     並びに運転管理及び保全管理に係る連絡・指示体制等(要員の配置及び業務分担を含む。以下
     「組織等」という。)のみに係る場合 
 (2)  記の1の(3)の次に次のように加える。 
  (4) 上記(3)のイの場合については、次のとおり処理すること。 
    ア 当該変更により現行と同等以上の安全性が確保されることを明らかにするものとして、変更
     に伴う組織図、体制図、要員配置、業務分担等に関する書類を添付させること。 
    イ 当該変更認定の斉一化を図るため、現行と同等以上の安全性が確保されるか否かが明らかで
     ある場合を除き、事前に都道府県労働局を通じて本省安全課と協議すること。 
  (5) 認定要領のUの第1の5(1)のアの「軽微な変更」には次のものが該当すること。 
    ア ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第41条及び第76条の変更届に係
     るもの 
    イ 組織等における部、課、室等の名称のみの変更 
    ウ 組織等における部、課、室等の統廃合(各要員の業務量(安全管理、運転管理及び保全管理
     に係る業務量以外の業務量を含む。以下同じ。)が増加しない場合に限る。) 
    エ 組織等に係る要員の増加(各要員の業務量が増加しない場合に限る。) 
    オ 交代制の仕組みを変更するなど組織等に係る要員の勤務体制の変更(各要員の業務量が増加
     しない場合に限る。) 
    カ 保全管理の一部を子会社に委託していたものを、子会社が親会社に統合されることにより親
     会社での一元的な管理に変更するもの(保全管理を行う各要員の業務量が増加しない場合に限
     る。) 
    キ 自動制御装置等の一部変更(制御機構に影響を与えない場合に限る。) 
  (6) 認定要領のUの第1の6(2)の「1(3)の事項について説明した書類」には、組織、規程、体制、基
    準、手順等を説明した書類(以下「規程類等」という。)は含まれないこと。 
 (3)  記の2の本文を同(1)とし、同(1)の次に次のように加える。 
  (2) 認定要領のUの第2の6(3)の「3(3)のイからケまでの項目について説明した書類」には、規程
    類等は含まれないこと。 
					
3  その他 
  平成14年6月21日付け基安安発第0621001号添付を次のとおり改正する。 
 (1) Uの第1の3の(5)を削る。 
 (2) Uの第2の4の(2)の(答)中、なお書を削る。
 

参考 ボイラー等の連続運転認定要領に関する質疑応答について
参考 平成14年3月29日付け基安安発第0329001号「ボイラー等の連続運転認定要領に係る留意事項につ
   いて」新旧対照表 
参考 平成14年6月21日付け基安安発第0621001号「ボイラー等の連続運転認定要領に関する質疑応答に
   ついて」新旧対照表 
参考 改正 基安安発第0329001号 ボイラー等の連続運転認定要領に係る留意事項等について
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