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労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の
一部を改正する告示の適用について

改正履歴


                                       基発第1107002号
                                       平成19年11月7日


都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長



     労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部
     を改正する告示の適用について

 今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平
成19年厚生労働省告示第373号)が公示され、改正後の労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労
働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が平成20年1月1日から適
用されることとなった。
 ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条
の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図
るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

                       記

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)
  平成20年においては、別紙の表の左欄に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(同欄に掲げ
 る物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)について、有害物ばく露作業報告の対象と
 すること。
  また、改正前の告示において定められていた2,3−エポキシ−1−プロパノール等10物質については、
 報告の必要はなくなるものであること。

2 報告の期日等(告示第2条関係)
  改正後の告示において定められた44物質についての平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間
 に係る有害物ばく露作業報告は、平成20年3月31日までに行わなければならないこと。
別紙
含有量
(重量パーセント)
アルファ,アルファ−ジクロロトルエン (労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第9第35号 0.1パーセント未満
イソプレン (令別表第9第42号 0.1パーセント未満
ウレタン(令別表第9第60号 0.1パーセント未満
2,3−エポキシプロピル=フェニルエーテル(令別表第9第91号 0.1パーセント未満
オルト−アニシジン(令別表第9第119号 0.1パーセント未満
オルト−ニトロアニソール(令別表第9第124号 0.1パーセント未満
オルト−ニトロトルエン(令別表第9第426号に掲げるもののうち、オルト異性体のもの。) 0.1パーセント未満
2−クロロ−1,3−ブタジエン(令別表第9第155号 0.1パーセント未満
4−クロロ−2−メチルアニリン及びその塩酸塩(令別表第9第162号 0.1パーセント未満
コバルト化合物(塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。)(令別表第9第172号に掲げるもののうち、塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。) 0.1パーセント未満
酸化プロピレン(令別表第9第194号 0.1パーセント未満
ジアゾメタン(令別表第9第203号 0.1パーセント未満
2,4−ジアミノアニソール(令別表第9第207号 0.1パーセント未満
4,4’−ジアミノジフェニルエーテル(令別表第9第208号 0.1パーセント未満
4,4’−ジアミノジフェニルスルフィド(令別表第9第209号 0.1パーセント未満
4,4’−ジアミノ−3,3’−ジメチルジフェニルメタン(令別表第9第210号 0.1パーセント未満
2,4−ジアミノトルエン(令別表第9第211号 0.1パーセント未満
1,4−ジクロロ−2−ブテン(令別表第9第252号 0.1パーセント未満
2,4−ジニトロトルエン(令別表第9第272号 0.1パーセント未満
1,2−ジブロモエタン(別名EDB)(令別表第9第279号 0.1パーセント未満
1,2−ジブロモ−3−クロロプロパン(令別表第9第280号 0.1パーセント未満
ジメチルカルバモイル=クロリド(令別表第9第290号 0.1パーセント未満
N,N−ジメチルニトロソアミン(令別表第9第293号 0.1パーセント未満
ジメチルヒドラジン(令別表第9第295号 0.1パーセント未満
1,4,7,8−テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー1)(令別表第9第353号 0.1パーセント未満
N−(1,1,2,2−テトラクロロエチルチオ)−1,2,3,6−テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル)(令別表第9第358号 0.1パーセント未満
5−ニトロアセナフテン(令別表第9第420号 0.1パーセント未満
2−ニトロプロパン(令別表第9第427号に掲げるもののうち、2−ニトロプロパンに限る。) 0.1パーセント未満
パラ−フェニルアゾアニリン(令別表第9第446号 0.1パーセント未満
ヒドラジン(令別表第9第459号 0.1パーセント未満
フェニルヒドラジン(令別表第9第470号 0.1パーセント未満
1,3−プロパンスルトン(令別表第9第492号 0.1パーセント未満
プロピレンイミン(令別表第9第495号 0.1パーセント未満
ヘキサクロロベンゼン(令別表第9第514号 0.1パーセント未満
ヘキサメチルホスホリックトリアミド(令別表第9第517号 0.1パーセント未満
ベンゾ[a]アントラセン(令別表第9第533号 0.1パーセント未満
ベンゾ[a]ピレン(令別表第9第534号 0.1パーセント未満
ベンゾ[e]フルオラセン(令別表第9第536号 0.1パーセント未満
メタンスルホン酸メチル(令別表第9第562号 0.1パーセント未満
2−メチル−4−(2−トリルアゾ)アニリン(令別表第9第582号 0.1パーセント未満
4,4’−メチレンジアニリン(令別表第9第597号 0.1パーセント未満
2−メトキシ−5−メチルアニリン(令別表第9第600号 0.1パーセント未満
りん化インジウム(令別表第9第58号に掲げるもののうち、りん化インジウムに限る。) 1パーセント未満
りん酸トリス(2,3−ジブロモプロピル)(令別表第9第626号 0.1パーセント未満