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労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について

改正履歴

                                       基発第0401026号
                                        平成20年4月1日

都道府県労働局長 殿


                                 厚生労働省労働基準局長
                                      


        労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について


 肝炎対策については、「肝炎対策への協力について」(平成14年6月21日付け基発第0621007号)及び
「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について」(平成16年12月8日付け基発第1208002号、
職発第1208002号)により通知しているところである。
 今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に
対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をより一層
推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう、
別紙のとおり、事業者団体の長関係団体の長及び全国労働衛生団体連合会会長に対し、労働者に対する
肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を依頼したところである。
 ついては、各局においても、以上の状況を踏まえ、関係団体に対し、下記事項について協力を要請され
たい。


                     記
  
1 ウイルス性肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、労働者に対して肝炎ウイルス検査(
 以下「検査」という。)の意義を周知するとともに、必要に応じ検査を受診するよう呼びかけること。

2 記の1の呼びかけに際しては、労働者に対し別添についても周知すること。

3 労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点からの特段の配慮を行うこと。

4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ
 シー保護に十分な配慮をすること。