安全衛生情報センター
特別教育に係る科目の省略における他の法令に基づく各種資格の取得者の取扱いについては、平成9年3 月21日付け基発第180号「特別教育に係る科目の省略範囲の明確化について」(以下「180号通達」という。) の記の2において「他の法令に基づく各種資格の取得者で、特別教育の科目の全部又は一部について十分 な知識及び技能を有していると認められるものに対しては、当該科目について特別教育を省略することが できること」として、省略できる範囲の明確化を行っているところであるが、一部の事業者において、労 働安全衛生規則第36条第28号に規定する「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の 内部にのみ管理区域((略))が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は 一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。)」の特 別教育(以下「エックス線装置等取扱業務特別教育」という。)に係る科目の省略の取扱いについて十分認 知されていないとのことから、平成19年8月、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」 において、総務省より放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。旧「放射性同位元素 等による放射線障害の防止に関する法律」。)(以下「RI法」という。)に基づく教育訓練を受けた者に対 するエックス線装置等取扱業務特別教育に係る科目の省略の取扱いについて、関係事業者に対する周知を 徹底するよう勧告されたところである。 ついては、RI法第22条に基づく教育訓練を受けた者に対するエックス線装置等取扱業務特別教育に係る 科目の省略の取扱いは180号通達に基づき下記のとおりであるので、改めて関係事業者に対して周知され たい。
RI法第22条に基づく教育訓練がエックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程(昭和50年 労働省告示第50号)(以下「規程」という。)に定める範囲及び時間数を満たして行われている場合は、労 働安全衛生規則第37条に基づき、当該教育訓練の実施をもって規程に定める科目のうち該当するものを省 略して差し支えないものであること。 なお、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)において、教育訓練に 関して帳簿に記載しなければならない事項は実施年月日、項目、各項目の時間数及び当該教育訓練を受け た者の氏名とされており、当該帳簿の法定の記録が行われていることのみをもって、規程に定める範囲及 び時間数を満たした教育訓練が行われていることが確認されるものでなく、規程に定める範囲及び時間数 を満たしているか否かを具体的に確認する必要があることに留意されたい。