法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

改正履歴

                                       基安発第1120001号
                                       平成20年11月20日


都道府県労働局長 殿

                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長



            有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

 今般、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働
省告示第25号)の一部が改正され、平成21年における労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号第95
条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物が示されたところで
ある。
 今般の改正により、平成21年に有害物ばく露作業報告の対象となる物を定めたこと、コードを新たに定
めたこと等、留意すべき点があるため、これが円滑に運用されるためには関係事業者団体、関係事業者等
に対して事前に広く周知を図ることが不可欠である。
 ついては、関係事業者団体、関係事業者等に対して本制度の周知を図るとともに、本制度の対象となる
事業者が適正に有害物ばく露作業報告を行うよう指導されたい。
 なお、関係事業者団体等に対し、別添のとおり有害物ばく露作業報告の周知方等について要請したので
了知されたい。



別 添
                                       基安発第1120002号
                                       平成20年11月20日


別紙事業者団体等の長 殿

                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長



           平成21年有害物ばく露作業報告対象化学物質について

 化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚く御礼申
し上げます。
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6に基づく報告(以下
「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、労
働者の健康障害防止に係るリスク評価を行い、その結果、ばく露による健康障害発生のおそれがある場合
には、必要な措置を講じていくことをねらいとしたものであり、今後、有害物対策を効果的に進めていく
上で必要な報告として平成18年から行われています。
 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚
生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により公示されてい
ますが、今般、告示の一部が改正され、平成21年に報告が必要とされる物が公示されたところです。
 つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の傘下事業場等に対
して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に報告が
なされるようよろしく御協力をお願いいたします。

                       記

1 制度の概要
  安衛則第95条の6に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定
 めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露する
 おそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21号の7の有害物ばく露作業報告書
 ( 以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものであること。

2 有害物ばく露作業報告の対象となる物及びそのコード
(1)今般の告示の改正により、有害物ばく露作業報告の対象となる物は次のの中欄に掲げる物(以下
  「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に
  掲げる値であるものを除く。)(以下「対象物等」という。)であること。
   また、今般の改正前の告示において有害物ばく露作業報告の対象としていたアルファ・アルファ−
  ジクロロトルエン等44の物については、今般の告示の改正に伴い、原則として報告の必要はなくなるも
  のであること。ただし、今般の改正前の告示において定められていた物のうち、塩化コバルト及び硫酸
  コバルトについては「コバルト及びその化合物」として、りん化インジウムについては「インジウム及
  びその化合物」として、平成21年も報告を求めるものであること。
   なお、対象物等はいずれも労働安全衛生法(昭和47年法律第57号第57条の2第1項の通知の対象と
  なっている物であること。
(2)報告書様式の「コード」欄については、従来は、報告書の裏面「備考5」により、労働安全衛生法施
  行令(昭和47年政令第318号別表第9の番号を記入することとしていたところであるが、特定化学物質
  障害予防規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第155号)により「備考5」が改正され、
  告示第1条の表に掲げるコードを記入することとされた。
   このため、今般の告示の改正から、有害物ばく露作業報告の対象とされた物ごとに特有のコードを定
  めることとしたこと。なお、平成18年の有害物ばく露作業報告制度開始以来、計59の物が対象物となっ
  ていたことから、新たなコードは60から順に付与したものであること。
コード 含有量
(重量パーセント)
60 アクリル酸エチル 0.1パーセント未満
61 アセトアルデヒド 0.1パーセント未満
62 アンチモン及びその化合物 0.1パーセント未満
63 インジウム及びその化合物 1パーセント未満
64 エチルベンゼン 0.1パーセント未満
65 カテコール 0.1パーセント未満
66 キシリジン 0.1パーセント未満
67 コバルト及びその化合物 0.1パーセント未満
68 酢酸ビニル 0.1パーセント未満
69 酸化チタン(IV) 1パーセント未満
70 一・三−ジクロロプロペン 0.1パーセント未満
71 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) 0.1パーセント未満
72 テトラニトロメタン 0.1パーセント未満
73 ナフタレン 0.1パーセント未満
74 ニトロベンゼン 0.1パーセント未満
75 ニトロメタン 0.1パーセント未満
76 パラ−ジクロロベンゼン 0.1パーセント未満
77 四−ビニル−一−シクロヘキセン 0.1パーセント未満
78 四−ビニルシクロヘキセンジオキシド 0.1パーセント未満
79 ヘキサクロロエタン 0.1パーセント未満
3 対象事業場等
  平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に一の事業場において対象物等を製造し、又は取り扱った
 事業者は、当該対象物の量(当該対象物を含有する製剤その他の物を製造し、又は取りあつかった場合に
 おける当該製剤その他の物に含有される当該対象物の量を含む。)が500キログラム以上になった場合は、
 報告書を提出しなければならないこと。ただし、労働者を対象物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するお
 それのある作業に従事させていないときは、報告書を提出する必要はないこと。

4 報告の期間等
  報告書は、平成21年1月1日から3月31日までに提出しなければならないこと。


別 紙
(社)日本化学工業協会 (社)日本染色協会
写真感光材料工業会 (社)日本印刷産業連合会
(社)日本化学工業品輸入協会 日本製紙連合会
カーボンブラック協会 (社)日本電機工業会
石油化学工業協会 電気・電子・情報通信産業経営者連盟
合成ゴム工業会 (社)日本鉄鋼連盟
日本スチレン工業会 農薬工業会
(社)日本芳香族工業会 全国鍍金工業組合連合会
日本アクリロニトリル工業会 日本製薬団体連合会
アクリル酸エステル工業会 ニッケル協会東京事務所
酢ビ・ポバール工業会 日本鉱業協会
ウレタン原料工業会 (社)日本チタン協会
日本ソーダ工業会 日本酸化チタン工業会
硫酸協会 板硝子協会
塩曹工業会 硝子繊維協会
日本無機薬品協会 電気硝子工業会
日本フルオロカーボン協会 (社)日本硝子製品工業会
触媒工業協会 日本ガラスびん協会
日本火薬工業会 (社)日本経済団体連合会
日本産業洗浄協議会 (社)日本産業機械工業会
光触媒工業会 (社)日本建設機械工業会
発泡スチレン工業会 (社)電子情報技術産業協会
日本フォ−ムスチレン工業組合 (社)自動車工業会
日本ポリオレフィンフィルム工業組合 (社)日本造船工業会
日本ビニル工業会 (社)日本中小型造船工業会
押出発泡ポリスチレン工業会 (社)日本医師会
合成樹脂工業協会 (社)日本歯科医師会
日本ABS樹脂工業会 (社)全日本病院協会
エポキシ樹脂工業会 (社)日本病院会
吸水性樹脂工業会 (社)日本精神科病院協会
日本弗素樹脂工業会 日本医療法人協会
日本プラスチック工業連盟 (社)日本私立医科大学協会
全日本プラスチック製品工業連合会 (社)日本塗装工業会
ウレタンフォーム工業会 (社)全国防水工事業協会
(社)日本合成樹脂技術協会 日本合板工業組合連合会
(社)強化プラスチック協会 コンクリート用化学混和剤協会
可塑剤工業会 日本香料工業会
メラミン工業会 (社)日本電子回路工業会
日本難燃剤協会 (社)日本表面処理機材工業会
日本有機過酸化物工業会 (社)電池工業会
化成品工業協会 日本木材防腐工業組合
(社)有機合成化学協会 日本防疫殺虫剤協会
(社)色材協会 日本陶磁器工業協同組合連合会
(社)日本塗料工業会 日本化粧品工業連合会
印刷インキ工業会
印刷インキワニス工業会
日本石鹸洗剤工業組合
日本石鹸洗剤工業会
日本界面活性剤工業会
日本家庭用洗浄剤工業会
日本接着剤工業会
日本オートケミカル工業会
電気機能材料工業会
日本化学繊維協会